敷金返還請求
賃貸住宅を退去する際、入居時に支払った敷金(保証金)がほとんど戻ってこない場合があります。「敷金」とはそもそも
- 借主が家賃を滞納した場合の担保金として
- 借主が通常の使用を超えるような使用をしたことによる部屋の損傷(故意または過失により)等を復旧するため
使われるものです。国土交通省のガイドラインに従って正しく精算すると、敷金の返還請求ができる場合があります。「敷金がもっと戻ってきてもいいのでは?」という場合は、ご相談下さい。当事務所の弁護士が、敷金の返還請求のお手伝いをいたします。
相談料金・弁護士費用のご案内
| 来所でのご相談 | 5,000円/30分 |
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| お電話でのご相談 | 実施しておりません |
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31,500円〜 |
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