犯罪被害者支援
「犯罪被害者支援」とは、犯罪の被害に遭われた方を支援することをいいます。当事務所の弁護士 藤澤玲央は、犯罪被害者支援に理解のある弁護士です。犯罪による被害者およびその遺族などの方々のお力になります。
加害者の告訴、加害者への損害賠償や被害者参加制度 (被害者が裁判に出席し、加害者に質問するなど、裁判に直接参加できる制度)について、親身に対応いたします。安心してご相談下さい。
取扱事例
- 「加害者を告訴したい」
- 事件の被害者が、加害者に処罰を求めることを「告訴」といいます。 告訴をするには「告訴状」の作成が必要となります。一般の方が「告訴状」を作成することは困難な場合もありますので、弁護士に相談することをおすすめします。
- 「加害者に損害賠償請求したい」
- 損害賠償請求には以下の3つの方法があります。
- 刑事裁判手続中に、加害者(または加害者の代理人)から“被害者が受けた被害についてお金で弁償したい”との申し出(「被害弁償」)があった場合、その賠償額について話し合います。
- 加害者から「被害弁償」の申し出がない場合や、申し出があったとしても、加害者の提示する「被害弁償」の金額に納得がいかない場合は、被害者側から「損害賠償請求」をすることができます。
- 民事調停
第三者に仲介してもらって、「被害弁償」の金額を決めるものです。簡易裁判所で話し合いが行われます。話し合いの折り合いがつかなければそこで終了となります。 - あっせん仲裁
第三者に仲介してもらって、「被害弁償」の金額を決めるものです。弁護士会紛争解決センター等で話し合いが行われます。話し合いの折り合いがつかなければそこで終了となります。 - 民事訴訟
裁判所に申し立てをし、裁判官が金額等を含めた最終的な結論を出します。
- 民事調停
- 刑事事件を担当した裁判所が、加害者に有罪判決を下した後、引き続き損害賠償請求についての審理も行い、加害者に損害賠償の支払いを命じます(「損害賠償命令制度」)。 この制度は、以下の犯罪の被害者本人、または一般継承人(相続人)が利用できます。
- 殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
- 強制わいせつ、強姦などの罪
- 逮捕および監禁の罪
- 略取、誘拐、人身売買の罪
- 2.〜4.の犯罪行為を含む他の犯罪
- 1.〜5.の未遂罪
- 「加害者側が示談を申し込んできたが、どう対応していいのかわからない」
- 加害者側からの示談の申し出を受け入れるかどうかは被害者の自由です。ただ、示談に応じることで、加害者の刑事手続にどのような影響を及ぼすか、示談を断った場合にはどうなるか 等を慎重に考えて判断すべきといえます。示談を受け入れるかどうか、示談書の内容について不安な点等ある場合は弁護士にご相談されることをおすすめします。
- 「加害者の刑務所での様子を知りたい」
- 被害者は希望に応じて
- 刑事裁判確定後の加害者の受刑中の処遇
- 仮釈放審理に関する内容
- 保護観察中の処遇
- 被害者は希望に応じて
- 「「被害者参加制度を利用したい」
- 一定の犯罪被害者(下記参照)が、裁判に出席し、被告人(加害者)に質問するなど、裁判に直接参加できる制度です。 この制度は、以下の犯罪の被害者本人、法定代理人(未成年者の両親など)、 犯罪被害者の配偶者や直系親族、兄弟姉妹等が利用できます。
- 殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
- 強制わいせつ、強姦などの罪
- 自動車運転過失致死傷などの罪
- 逮捕および監禁の罪
- 略取、誘拐、人身売買の罪
- 2.〜5.の犯罪行為を含む他の犯罪
- 1.〜6.の未遂罪
裁判所から裁判への参加を許された犯罪被害者などを「被害者参加人」といいます。被害者参加人は、裁判で以下のようなことができます。
- 公判期日に出席すること
- 検察官の権利行使に関し、意見を述べ、説明を受けること
- 証人に尋問すること
- 被告人(加害者)に質問すること
- 事実関係や法律の適用について意見を述べること
被害者参加人は、上記の行為を弁護士に委託することができます。
相談料金・弁護士費用のご案内
| 来所でのご相談 | 5,000円/30分 |
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| お電話でのご相談 | 実施しておりません |
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事案に応じ |
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