自己破産

自己破産とは、借金額が大きくなって返済の見込みがなくなった時に、裁判所に申立てをして借金を免除してもらう(借金をゼロにしてもらう)制度です。
当事務所の自己破産について、弁護士 勝俣豪が詳しくご説明しています。詳しくはこちらをご覧下さい。
自己破産のメリット
- 借金がなくなります
- 個人再生や任意整理と違い、借金が残りません。
- 手続の期間が比較的短くてすみます
- 裁判所に申し立てをしてからみとめられるまでの期間が、個人再生に比べて短くてすみます。
自己破産のデメリット
- 所有する財産(不動産 等)を手放さなければなりません
- 生活に最低限必要な財産を手放す必要はありませんが、自宅や土地などの財産は処分しなければなりません。
- 職業に資格制限があります
- 警備員や生命保険外交員などの職業は、職を失う可能性があります。
- 借金の理由が問われます
- 給料にみあわない浪費やギャンブルが原因の場合、自己破産の申し立てをしても認められない可能性があります。
- 官報に掲載されます
相談料金・弁護士費用のご案内
| 来所でのご相談 | 無料 |
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| お電話でのご相談 | 無料 |
※ 契約の際は事務所にお越しいただきます。
※ 2回目以降のご相談は、事務所にお越しいただき、有料(5,000円/30分)でのご相談となります。
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210,000円 |
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210,000円 |
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30,000円 |
※ 分割払いが可能です!












