遺産分割協議書作成代行・相続人調査
マイタウン法律事務所では、遺産分割協議書作成や、相続人調査ののお手伝いをいたします。遺産分割に関する知識と経験の豊富な弁護士にご相談下さい。
遺産分割協議書
遺産をどのように分けるか、相続人の間で協議(話し合い)することを遺産分割協議といいます。話し合いで決った内容を文書化したものを遺産分割協議書といいます。この遺産分割協議書は、のちの相続人間の争いを防ぐ役割を果たします。
遺産分割協議書は、不動産の登記手続き等に使用する場合もあります。また、一度作成したら原則的に撤回はできず、万が一撤回する場合は、相続人全員の同意が必要になります。
このような理由から、遺産分割協議書は、弁護士などの専門家に依頼して、慎重に、正確に作成することをおすすめします。
当事務所では、弁護士が遺産分割協議書作成のアドバイスをしたり、弁護士が遺産分割協議書の作成を代行するサービスを行っております。遺産分割協議書の作成をご検討されている方は、お気軽にお問い合せ下さい。
相続人調査
相続人を調査するためには、まず被相続人(死亡した人)の証明となる資料が必要になります。戸籍謄本(または除籍謄本)、住民票の除票などを取り寄せます。
次に、被相続人が12,3才から現在までの、すべての戸籍を集めます。(被相続人の両親の戸籍を収集する必要がある場合もあります。)
被相続人が本籍を異動していない場合には、本籍地の市町村役場で、被相続人の身分関係がわかる謄本をすべて申請したい旨を伝えれば、すべての謄本がそろいますが、そうでない場合には、謄本の記載事項にさかのぼって、各市町村役場にそれぞれ申請をしなければなりません。古い謄本だと、手書きで書いてあるものもあり、判読などがとても難しいこともあります。
漏れなく、確実に相続人調査をするために、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
当事務所では、相続人調査のご依頼を受け付けております。遺言書や遺産分割協議書を作成するにあって、または相続問題で相続人を調べたい、という方は、お気軽にお問い合せ下さい。
相談料金・弁護士費用のご案内
| 来所でのご相談 | 5,000円/30分 |
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| お電話でのご相談 | 実施しておりません |
※ 出張相談は、神奈川県内に限ります。詳細はお電話にてお問い合せください。
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52,500円〜 |
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52,500円〜 |
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