当事務所の自己破産


近頃、債務整理を宣伝する事務所の中に

「どんな方法で債務を整理しても

結果は同じだから、整理の方法はどんどん合理化できる。

その合理化を実現したので、安い料金で債務整理が可能になりました」

というものをよく見かけます。

 

しかし当事務所は、債務整理の結果は必ずしも同じでないと考えています。

 

今回は、自己破産を例にお話ししたいと思います。

 

自己破産とは

借金を帳消しにするかわりに、価値ある財産も手放す

という債務整理の方法です。

(なお、「価値ある財産」に家財道具等までは含まれませんのでご安心を。)

 

先ほど申し上げた「違いが出る」一例は

破産者にとって必要な財産をどこまで守ったうえで破産できるかです。

 

そもそも破産制度は、破産者を懲らしめる制度ではなく

破産者の立ち直りを目的としています。

 

少し難しい話になりますが、

実質的な差押禁止財産” ”自由財産拡張

といった法的理論を駆使することで

破産者の財産を守ることができるのです。

 

また、破産者の金銭的負担の種類

(キャッシング残、税金の滞納、弁護士費用、裁判所費用)

等の種類と財産の残高などを綿密に調査し

どうすれば破産者の負担を最小限におさえることができるか?

をじゅうぶんに検討します。

 

このような法的主張は必ず裁判所で認めてくれるとは限りません。

しかし当事務所では、このような法的理論に基づいて

裁判所や破産管財人に対し積極的に働きかけ

実際にも相当程度認められています。

 

はじめから

「破産するのだから、財産を手放すことはしょうがないんだ」

と依頼者にあきらめてもらうのは簡単ですが、

それは当事務所の目指すところではありません。

 

もちろん財産隠し等の不誠実な破産申し立てにはいっさい協力しません。

また裁判所に対して

法的に無理な主張をすることもできません。

隠し立ては一切しないなかで

法的主張が可能な事案であれば手間を惜しまずに最大限の努力をする。

それが当事務所が行っている自己破産のスタイルです。

 

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