民法885条 相続財産に関する費用

相続に関する法律は民法に記載されています。


民法885条1項本文に

相続財産に関する費用は、その財産の中から、これを支弁する

とあります。


ここでの「費用」とは

典型的なものでいうと不動産の固定資産税です。


死亡前の固定資産税債務は

「相続債務」という扱いになるので、この条文の対象外です。


また、遺産分割が終わって、その不動産を誰かが相続した場合

それ以後の固定資産税は相続した人の負担になるので

これもこの条文の対象外となります。


ここでの「費用」とは

被相続人が死亡してから遺産分割までの間

固定資産税等のことをいうのです。


相続の対象となる不動産に

相続人の一人が住んでいるような場合は

使用貸借が成立しているとして居住権が認められる反面、

固定資産税等の通常の必要費を

その不動産に住んでいる相続人が負担するのが

筋ということもあるでしょう。


この条文が問題になるのは

相続の対象となる不動産を、相続人が誰も利用していない場合、

つまり

”死亡後遺産分割までの空き家の固定資産税の負担”
というのが典型的かも知れません。


この条文にからんで

葬儀費用を誰が負担するのか?

と議論になることもよくあります。

喪主が負担するのか、相続人全員で負担するのかと言う問題です。

これは、未解決の問題で

裁判になった場合も、裁判官次第でどちらの結論もありうる部分です。



相続問題については、当事務所のホームページの

こちらをご参照下さい。

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