民法890条 配偶者の相続権

相続に関する法律は『民法』に記載されています。


民法890条

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
この場合において、第887条又は前条の規定により
相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
と規定しています。


お亡くなりになった方の妻又は夫には

常に相続権があるということです。


「父さんがぼけているのをいいことに
女が勝手に籍を入れて、相続財産を狙っている!」
なんて場合は”婚姻の無効”という争いをしていって

「その女はそもそも配偶者ではない!」
という主張をすることになります。


内縁の妻や夫には相続権はありません。

婚姻関係(財産分与や慰謝料等)については

内縁関係についても、入籍している夫婦同様に保護されます。

しかし

”相続関係については、内縁は入籍夫婦とは違う”
というのが最高裁判所の基本的立場です。


ですから、籍をいれていない場合

残された(内縁の)配偶者は酷なことになりかねません。


高齢の内縁夫婦の場合、

籍を入れられない事情があるとしても、

せめて内妻に財産を遺贈する旨の遺言書を書いておきましょう。


相続問題については、当事務所のホームページの

こちらをご参照下さい。

Comments are closed.