住まなくてもマンション役員 なり手不足解消へ国交省案

住まなくてもマンション役員 なり手不足解消へ国交省案

との記事が

本日の朝日新聞朝刊の一面に掲載されています。


マンションには管理規約があることが多く

そのひな形として公表されているのが

国土交通省の「標準管理規約」です。

この「標準管理規約」上

今まではマンションの役員は

所有者でかつ住んでいる人”としていたのが

・所有者の配偶者

・所有者の息子や娘

・実際にはそのマンションに住んでいない所有者

も役員になれるよう見直すとのことです。


確かに、親名義のマンションに住んでいる人も多くいて

その場合はいわゆる”賃借”
とは違い

”所有者的”なことが多く

それなのに役員負担がないというのは不公平という考えもあるので

実態に即していると思います。


なお「標準管理規約」は

あくまで役所がだしているひな形なので

それ通りに管理規約を作る義務はありません。

ですから「標準管理規約」と違った内容の規約を作ることには何の問題もなく

見直し前だからといって役員資格を代えてはいけないということはありません。


そもそも「区分所有法」上は

理事や理事長等の役員の規定はなく

管理者を選任できるとのみあり

管理者は外部の人間がなることも想定しているようなものです。

そういう意味では

所有者でも親族でもない第三者がマンションの管理組合を運営すること自体は

法律的には問題がないのです。


逆に「標準管理規約」に準拠して管理規約を作ることのメリットは

条項の解釈が安定する”と言うことです。


管理規約の文言は、いくら頑張っても

実際問題が生じたときに完全に争いが生じないほど完璧には作れません。

そういう意味では、解釈の先例が多いほど、争いを落ち着けやすくなります。


標準管理規約」については

その文言の解釈についての国土交通省自体も公表していますし

その文言解釈の裁判上の先例も多いので

解釈の道筋が見つけやすくなります。


当事務所には、「マンション法(区分所有法)」に詳しい弁護士がいます。

マンション管理に関するご相談を受け付けております。

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