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民法900条 法定相続分③(兄弟姉妹と配偶者)

火曜日, 11月 9th, 2010
相続に関する法律は『民法』に記載されています。

民法900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1 (省略 以前のブログ)

2 (省略 以前のブログ)
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは
配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4(省略)
と規定しています。


具体的には、

亡くなった方に奥さんはいたが

子や孫はおらず、両親も既に亡くなっているという場合です。


ある程度高齢になると

兄弟とも疎遠になっていたり、

兄弟は既に亡くなっていて

甥姪の代になっていることも多いので

このような場合に遺産分割協議をするのは大変なこともあります。


ある人の兄弟姉妹が誰であるかを公的に証明するためには

亡くなった方の両親それぞれについて

12,3歳頃からの除籍や改正原戸籍をすべて取り寄せる必要があるので

この作業だけでもかなりの分量になることがあります。

昔の戸籍だと手書きで書いてあり

判読などがとても難しいこともあって

まるでパズルを解くような感覚で

戸籍の読み取りをしなければなりません。


自分の死後、

全ての財産を妻に渡したい場合には

遺言でその旨の遺言書を作っておくのがよいでしょう。

兄弟姉妹には遺留分がないので

このような遺言書をつくっておけば

確実に妻に財産を渡すことが出来ます。


もっとも、妻が亡くなったあとは

その財産は妻の親か兄弟姉妹の手に渡ることになります。

そうすると、夫の身内には一切財産が渡らず

妻の身内にいってしまうことになります。


もし、この点に違和感があるようでしたら

そのようなことも考慮して

自分の兄弟姉妹に

多少の財産がいくような遺言書を作ってもよいかも知れません。


遺言書作成については、当事務所のホームページの

こちらをご参照下さい。