判例タイムズ1338号「過払金返還請求訴訟における実務的問題」

新しいの判例タイムズ(1338(2011年3月1日)号 )が届きました。

本号の特集記事は

過払い金についての様々な問題についてでした。

以前(1306号)にも同様の特集がありましたが

今回はそのときに採り上げられなかった論点について、

東京高裁の裁判例を中心に

東京地裁の裁判官が検討したものが記事になっているようです。


記事のなかで大きく論じられているのは

”悪意”と”別会社への過払い金の承継”の2点です。

”悪意”については

10年にわたって債務整理や過払い金回収の仕事をしている感覚からすると、

「悪意があるに決まっているだろう!」
としか言いようがないのですが

(いわゆる最高裁判所平成18年1月13日第二小法廷判決以前も、

一部の商工ローンを除いて、

まじめに「みなし弁済」を主張してくる業者等ありませんでした)

その感覚を裁判官がどこまで共有できているのか、興味深く読みました。

また、現在最もホットともいえる別会社への過払い金の承継

(プロミス・タンポートが典型)も色々な会社の事例を検討しています。


高裁レベルで判断は分かれているのですが、

その点を

「実質的側面にどの程度ウェイトを置くかの違い」

と分析しています。

つまり

「事案をざっくりとらえれば、プロミスが責任を負わないのは変」

と考えるか、法律上の理屈を重視するかの違いです。


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