契約書の署名・押印

契約書には,契約した人の名前を書きます。
あたりまえですが,これは重要です。

自分のあずかりしらぬところで,誰かが勝手に
自分の名前を書いて契約しても
その契約の責任を負うことは,普通,ありません。

ですから,契約書をタテにする前提として,
「契約書にサインした」ことが必要となります。

じゃあ,サインをしたのに,「そんな契約はみたこともない」
と言い出したらどうなるか?
「あんたは,サインをした」ということを証拠で固めなければなりません。

では筆跡鑑定か,というとあまり一般的ではないし,
その信用性の評価については,日本の裁判実務では,色々です。

日本で一般的なのは,「ハンコがあんたのものだ」ということで
「あんたがサインした」という 形です。

そして,「ハンコがあんたのものだ」ということを簡単に証拠にできるために
印鑑証明と実印という制度があります。
実印が実印として意味があるのは,印鑑証明書がそれを誰かのハンコと
証明してくれるからですので,実印と印鑑証明書はセットで考えることになります。

実印でないハンコの場合は,他の書面等で同じハンコを使っているものはないか
とか色々大変になってきます。

ですから大事な書面には,実印と印鑑証明というのが基本になります。

 

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