武富士元代表者の責任を認める判決3

この件については、
個人分野で一流の法的サービスを提供する
当事務所のスタンスという面でも、象徴的でした。

意義がある判決自体は世に無数にあるのですが、
通常、そのような判決になるような問題提起の
機会に接することができるかどうかは風次第。

また、依頼者第一で考えると、
判決になったら、意義ある判決になると
思っても
和解で解決を優先ということが通常です。

でも、今回の件については、
武富士の倒産によって
過払い金を回収できなくなった依頼者がいた
法律事務所は、かなり(おそらく千の単位)
あったと思います。

つまり、 今回の判決と同じ問題提起をすることが
できた弁護士は、数千人はいただろうと思います。

でも、その中で現実に(そして、たぶん一番早く)
提訴し、今回の判決に至ったのは当事務所だった
ということです。

この件は、当事務所にとって特殊なものではなく
普段から、そいういう仕事をしていることが
形に現れたものと思われます。

たとえば、ほかの件では、
男側の離婚問題の不条理について、先駆的に力を入れていたり
B型肝炎問題について、弁護団以外では、いち早く窓口を立ち上げて
救済に力を入れたり
と言った、他の事務所に先駆けて困難に取り組む
事務所の仕事上のスタンスが、今回の判決につながった
ものと思います。

Comments are closed.