共有物分割

裁判所に行くと、最近は共有物分割の裁判が増えている気がします。

共有物分割とは何か?
というと、共有になっている不動産
(本当は不動産に限らないけど、普通は不動産)
の共有関係を清算する手続きです。

1つ(1筆)の土地の3分の2をAさん、3分の1をBさん
が所有しているというようなのが共有です。
登記簿にも、そのように書いてあります。

3分の2といったら、西側から3分の2なのか
北側からか、それとも持分が多い方から先に
取り分をとれるのか?
というとそういうものでなく、土地全体について
3分の2の権利があるという、想像上の世界です。

そんな中途半端な状況は不便なので、
できれば、Aさんのものか、Bさんのものか
一人の所有にしたいものです。

その手続きが、共有物分割です。

本当は裁判をしないで、AさんとBさんが
話し合いで、「俺がお前の分を買い取るよ」
と言えば、すむのですが、そうもいかない場合、
裁判での共有物分割になります。

裁判になった場合、どちらかが
「相当額で相手の持分を買い取るぞ」
と言って、お金のあることを示さなければ
不動産を競売にかけて、競売で入ったお金を
持分に応じて、分配して、手続き終わりです。

でも、なぜ、共有なんていう状況が生じるのでしょうか?
実は、相続による場合が多いです。
相続が発生すると、相続人間の共有になります。
相続人の間の共有を清算するのを、遺産分割と言います。

でも、遺産分割で話し合いがつかずに、
家庭裁判所が審判で遺産分割して共有にしたら、
その後の共有の清算は
遺産分割でなくて、共有物分割の裁判になります。

地方裁判所で、共有物分割が増えているということは、
まとまらない相続事件が増えているのかもしれません。

Comments are closed.