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アディーレ業務停止 本当に問題なのは

木曜日, 10月 12th, 2017
アディーレ法律事務所が業務停止になったようです。

以前からデタラメだなと思っていましたが,現実になりそうです。

今回の件で,一番迷惑を被るのは,同法律事務所に依頼した方々です。
いきなり依頼していた案件を放り出されるわけですから。

懲戒処分になるような事務所に依頼したから悪いのでしょうか?
そんなこと言われても困るでしょう。

そもそもこんなことになってしまうのは,業務停止の懲戒処分ですべての事件をやめなければならないということにしているからです。
誰がしているかって?弁護士会です。
その事務所に依頼している依頼者のことなんて,ほとんど考えていないことなんて明らかです。

貸金業者なりなんなりが,監督官庁から業務停止になることはありますが,たとえば新規貸付業務の停止であって,すべての顧客との取引の解消なんて無茶苦茶なことは要求しません。

条文上,貸金業法は「その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」(24条の6の4)に対し,弁護士法は単に「2年以内の業務の停止」(57条1項2号)とあります。

弁護士法上,全部の業務の停止とは書いていないので,一部の業務の停止処分もできると解することもできるでしょうし,それが難しいのであれば弁護士法の改正を働きかけることは容易で,その改正に反対する外部者がいるとは思えません。

つまるところ,弁護士業界の監督機関は,国民が弁護士を利用しやすいように監督するのが目的であるにもかかわらず,
弁護士利用者に過大な負担がかかる懲戒処分制度を改善する気がさらさらないということです。

もっと債務整理が多かった時代は,非弁提携といって弁護士以外の業者から大量の依頼者の周旋を受けていた弁護士の業務停止がちょこちょこあって,同じような問題がでていました。
これも大規模ではあったのですが,アディーレ法律事務所の業務停止となると,遥かに大規模で,業務も債務整理に限らないので,順調な引き継ぎがなされるか懸念されます。

今回のことで,アディーレ辞任の被害にあった方は,その矛先をこのデタラメな制度に向けて欲しいところです。