Archive for the ‘一般民事’ Category

成年後見で,信託銀行関与の新制度

金曜日, 2月 4th, 2011
本日の朝日新聞に

後見人代理で財産管理 信託銀行と家庭裁判所 不正防止も

との記事がありました。


成年被後見人の財産の一部を信託銀行に預け、

そこから財産を引き出す場合には

家庭裁判所の許可がないと引き出せない、という仕組みを作るとのことです。


家庭裁判所の許可を必要とすることで

成年後見人による財産の浪費を防いで、高齢者の財産を守ることができます。


財産を守るためには、弁護士等の専門職の後見人をつければよいのですが、

身内でなく専門家に後見人を依頼する場合は

費用(月額3万から5万程度が多い)がかかります。

この制度があれば、後見人をつける費用を節約することができます。


この制度について、わざわざ信託銀行に絞り込まずに、

他の銀行も扱えばよいようにも思えます。

都市銀行が、ややこしい扱いをきらって協力せず、

信託銀行が、預金でなく信託であれば協力するという流れだったのかもしれません。


成年後見制度が始まって10年経ちますが、

まわりの制度が追いついていないように感じる部分もあります。


たとえば、ある程度複雑な法律問題を抱えてはいるが

長期間にわたって弁護士を成年後見人にする程でもないようなケースは

弁護士などの専門家を成年後見人にするのではなく

成年後見人は身内にして、

その後見人が弁護士に仕事を依頼するという方法もあると思います。


この場合、成年後見が弁護士に法律問題の解決を依頼し

弁護士費用は成年後見人が支払います。

問題の解決後は弁護士との契約を解消すれば、

費用を節約できます。

(成年後見にと弁護士との契約の解消については、家庭裁判所が関与します。)


これは単なるアイデアで、

当事務所でこのような事案について実績があるわけではありませんが

今回の信託銀行との制度は、これに近い方法をとっているのかもしれません。

(弁護士が関与するのは信託銀行との契約までで、

それ以降は弁護士は関与しないとありました。)


この信託契約が始まることで、

今後、このような方法が広がっていくかも知れません。


当事務所では、後見制度のご相談を受け付けております。

詳しくはこちらをご参照下さい。

離婚とハーグ条約(NHKニュース)

水曜日, 1月 26th, 2011
今朝のNHKのニュース

ハーグ条約(国際的な離婚などについて定めた条約)のことが取り上げられていました。
フランスの議会上院で、

日本にハーグ条約に加盟するよう求める決議をしたようです。




日本は現在、ハーグ条約には加盟していません。

ハーグ条約加盟国の発想としては

”奥さんが子供を連れて実家に帰国して離婚を求める”というのは犯罪行為です。

日本人の発想としては、このような行為に対して罪悪感はありません。

そんなわけで、日本もハーグ条約に加盟すべきかどうか、色々な人の意見が出ていました。


この問題は国際的な問題に限りません。

もちろんハーグ条約は、

国際的な子供の連れ去りの問題について規定しているのですが

日本国内でも、同じような問題は頻発しています。

つまり、同居中の夫婦で、奥さんが突然、子供を連れてドロン、というようなケースです。


日本の現在の刑法解釈では、これは犯罪にならないというのが実務的な解釈です。

また、家庭裁判所の実務上の運用は、ドロンした奥さんの現状追認です。


奥さんにドロンされてしまった夫が

「泣き寝入りするしかないですか?」
と、ご相談にいらっしゃるのは、当事務所でも少なからずあります。


実際、ハーグ条約加盟すら難渋している状況で、簡単で有効な解決策はありません。

しかし、ハーグ条約が話題になっていくことは

今後、上記の実務が変わっていくきっかけになるかも知れません。


離婚法律ガイド~横浜の弁護士~「特集!男の離婚」

ハーグ条約について書いています。

『相続法律ガイド~横浜の弁護士』

木曜日, 1月 20th, 2011
相続の問題は、その家族構成や財産の有無多少によって異なり、

手続の流れも様々です。

遺言書がある場合、ない場合

財産がある場合、借金を免れる必要がある場合

借金も財産もある場合

特にもめ事があるワケではないが、戸籍謄本類集めの手続に途方に暮れる場合

いつも強気な兄が、相続に際しても一方的な言い分を言っているが

本当にそれが正しいのか疑問な場合

自分がさんざん親の面倒をみてきたけど

法律は皆平等だと言われて納得いかない場合

このような事柄について説明しているサイトは色々ありますが

弁護士が作成しているサイトはあまりないようです。

しかし相続がメインとなる遺産分割について

業務として交渉や調停の代理人になることができるのは弁護士だけです。

しっかりした情報を提供するには

弁護士がサイトを作る必要があると思い、

このたび、『相続法律ガイド~横浜の弁護士~』

をオープンしました。

弁護士が作成しているサイトで、ここまで充実したサイトはあまりないと思います。

是非、ご活用下さい。

なぜ弁護士は弁護士特約の利用に消極的か

木曜日, 1月 13th, 2011
最近の自動車保険には、いわゆる”弁護士費用特約”というものがあります。

当事務所では、弁護士費用特約の利用を積極的に勧めています。


弁護士費用特約とは、自動車保険に附帯している特約で

自分が被害者になった場合の賠償金を請求するための弁護士費用を

保険会社が支払ってくれるというものです。

保険料は安いので、最近は付けている方が多くなっています。


この保険をつけておけば

通常であれば弁護士費用の費用対効果を考えると

損害賠償をあきらめざるを得なかった様な件についても、

弁護士費用のことを考えずに請求できるので、便利な保険です。


ところが、多くの弁護士は、この特約を利用しての依頼を嫌がります。

その理由は次の通りです。


弁護士費用との費用対効果からみて、

損害賠償をあきらめざるをえなかったような事件の典型は少額の事件です。

少額の事件は一般に弁護士費用が安く設定されています。

少額の事件について、弁護士費用を多く取ると、意味がなくなってしまうからです。

しかしその場合、弁護士は手間から考えると赤字覚悟で動くことになります。

それでも、依頼者の懐が痛む話であれば、「それもしょうがないか」と思いながら仕事をします。


ところが、依頼者の懐が痛むわけでもない弁護士費用特約利用について

わざわざ赤字覚悟で動こうと思うのは困難です。


かといって、弁護士特約利用の事件だけ高めの弁護士費用をもらうと言っても

保険会社は納得しませんので、そういうわけにはいきません。


そんなわけで、通常、弁護士は、弁護士費用特約の利用については、消極的になるのです。

しかしそれでは、せっかくの弁護士費用特約が生きてきません。

そもそも、費用対効果を考えないのであれば

弁護士費用は請求する額に応じて決めるべきではなく、

弁護士の手間に応じて決めることが妥当です。


そうすると、依頼者にとって費用対効果の問題が生じない弁護士費用特約利用の件については

タイムチャージ制で弁護士費用を決めるのが合理的です。


実際、いわゆる弁護士費用特約(自動車事故の場合のみ)

を拡大した権利保護保険(三井住友海上などが販売しているもので、

自動車事故以外でも使える)

について、では、タイムチャージ制を推進しています。

そういうわけで、当事務所では、

弁護士費用特約利用の件についてはタイムチャージ制を採用していますので、

弁護士費用特約の利用について積極的にご依頼を受けています。


弁護士費用の費用対効果が問題にならないというのは、

弁護士にとってはある意味で、かなり発想の転換が必要な部分があります。

弁護士が入っても額の増加が見込めない事案については、

通常、弁護士は受任に消極的です。

弁護士費用分、損をさせてしまうからです。

でも、そのことを気にしなくてよいのであれば、

「はじめて事故にあい、相手の保険会社とどうしていいのかわからない」

などの場合、相手との交渉などを弁護士にまかせることができます。


このような形で、少額事件の交通事故被害者をサポートしている事務所は

まだ少ないと思います。


交通事故にあわれた方で、弁護士費用特約が付いている方は

当事務所にご相談ください。


当事務所の弁護士費用特約利用の交通事故相談については、こちらをご参照ください。

過払い金と相続

木曜日, 12月 16th, 2010
今日は、亡くなった方の過払い金の回収方法について書きます。


まず、亡くなった方に、

亡くなった時点で借金が沢山あった場合

相続人は相続放棄を考える必要があります。

相続放棄をすれば、借金を免れることができます。


しかし、もし亡くなった方の借金に過払い金が発生していたとしても

その過払い金の権利も失ってしまいます。


過払い金の権利を失わないためには、限定承認という手続があります。


限定承認を利用すれば、

過払いと借金を考えて、過払い金の法が多ければ、

プラス分をもらうことができ、

借金のほうが多ければ、

返済する必要が無くなる、という便利な制度です。


ただし、限定承認

手続が複雑なので、弁護士に依頼することをおすすめします。

過払い金の回収と限定承認の手続、

両方を同じ弁護士に依頼したほうが

スムーズに手続できますので、相続と過払い金回収、双方に通じた事務所がおすすめです。


ただ、相続放棄限定承認

基本的に3か月の期間制限があるので

期限を過ぎてしまうと、利用することが出来ませんのでご注意下さい。


次に、既に相続放棄限定承認の期間が過ぎてしまった場合や、

過去に返し終わった借金について過払金を回収する場合についてお話します。


相続人は、亡くなった方の過払い金も相続するので

業者に対して、過払い金を請求する権利があります。


ただ基本的には、相続人全員で共同して請求することになります。

業者によっては、

裁判までしないでも返済してくるところもありますが、

最近では、裁判手続を経て請求しなければならないことが多いです。


もし相続人全員の協力が得られない場合は、

一部の相続人だけで、自分の持分相当だけ請求(分割債権の原則)できる可能性が高いです。


法律上は、過払い請求権に分割債権の原則が適用されるかどうかの問題で、

おそらく適用されるという結論になると思いますが、

業者側が争ってくる可能性があります。


また、履歴の開示がスムーズに行かない可能性もあります。

この点も、預金の履歴開示に解する最高裁判所の判断からすると

「1人の相続にからでも開示すべき」
となりそうですが、業者側が争ってくる可能性があります。


このような事情があるので、

できれば相続人全員で請求したほうが、面倒は少なくて済みます。


当事務所でも、亡くなった方の過払い金回収のご依頼が相当数あります。


ご自身の借金整理の過程で

「どうしても破産はしたくないが支払原資がない。どうしよう・・・。」

と考えている最中に

亡夫の借金の話が出てきて、

そこから亡夫の過払金を回収し、ご自身の破産を回避した件。


亡くなった方の遺品整理をしていたら、

たくさんの消費者金融の資料が出てきたということで、

ご相談にいらして、調査してみたところ、1,000万円を超える過払金を回収した件。


等の案件もありました。


相続と過払い金回収でお悩みの方、

一度ご相談にいらしてみてください。

当事務所の相続に関するご相談はこちらをご参照下さい。

当事務所の過払い金回収に関するご相談はこちらをご参照下さい。

朝日新聞 自転車事故が増えているとの記事

月曜日, 11月 22nd, 2010
守られぬマナー 自転車 歩行者と事故、10年で3.7倍

との記事が

本日の朝日新聞朝刊の社会面に掲載されています。


自転車の事故が、10年間で3.7倍に増えていて

様々な問題が生じているとのことです。


たとえ自転車事故であっても

人が怪我をさせた場合は、民事・刑事上の責任を負います。


民事上の責任”とは、いわゆる損害賠償の責任です。

人を怪我させたり死亡させた場合、賠償責任が発生します。

自動車の事故であれば、通常任意保険に入っているし

入っていなくても最低限は自賠責保険が支払をします。

しかし、自転車の場合、そのような制度がありません。

被害者側は十分な弁償がされないし

加害者側も多額の賠償義務を負担するという

悲惨な状況が生じやすいわけです。

それを防ぐのに一番よいのは

いわゆる個人賠責保険に入っておくことです。


法律相談をしていると

「個人賠責保険に入っていれば・・・!」
と思うような相談が、時折あります。

保険料はそれほど高くないことが多いようですので

自転車に乗られる機会が多い方は

検討されてみてはと思います。


また、個人賠責保険は、

単独の保険ではなく

自動車保険や火災保険等の特約になっていて

しかも家族全員を対象にしていることが多いです。


つまり、自分が気づかぬうちに

個人賠責保険に加入していることがあるかもしれないということです。

ですから、万が一、自転車の事故を起こしてしまった場合は

自分と家族の諸々の保険を調査し直して

個人賠責保険の特約が付いていないかどうか、調べるとよいでしょう。


(すべての個人賠責保険が自転車事故に適用されるとは限りません。

自転車事故が保障対象かどうかは事前に確認しておく必要があります)。


刑事責任”については

重過失致死傷(5年以下の懲役・禁固、100万以下の罰金)になる可能性が高いです。


怪我が軽微であれば

起訴猶予(事実上、お咎めなし)や罰金

ですむこともありますが

死亡や重度の障害を負った場合は、懲役刑という可能性もあります。


懲役や禁固だと、仮に執行猶予だとしても

職業によっては、地位を失うこともあるので、その影響は重大です。


ほんの少しの不注意のせいで大きな事故を引き起こし、

相手に怪我をさせてしまったり、

万が一それ以上の事態になってしまったら

相手や相手のご家族はもちろん、

自分の今後の人生にも重大な影響をもたらしかねません。


万が一にも重大な事故だけは起こさないよう

安全運転を心がけましょう。


交通事故のご相談については、当事務所のホームページの

こちらをご参照下さい。

区分所有法とマンション管理組合の実態

水曜日, 11月 10th, 2010
マンションの管理の方法については

区分所有法に規定があります。


区分所有法が想定するマンション管理の仕組みは

”個々の区分所有者”

区分所有者全員で構成する”集会”と、

マンション居住者に限らず

しかも選任しなくてもかまわない”管理者”
という構造になっていて、

”個々の区分所有者”は、保存行為だけできる。

保存行為を超えた管理や変更は”集会”で決める。

”管理者”は、訴訟権限は規約で定められるが、

それ以外に特に大きな権限はない。

という仕組みになっています。


ところが、現実の管理組合を運営しているのは

いわゆる理事長や理事で構成される”理事会”のことが多いです。


理事長は、区分所有法上の管理者と規約で定められていることが多いのですが

理事や理事会については区分所有法上に規定はありません。

ですから、理事長にも理事会にも

区分所有法上はほとんど権限は与えられていません。


なお、管理に関することは、規約上

集会の決議でなくすることもできますが

標準管理規約でも総会(集会と同義)の決議事項とされています。


その結果、実際に管理組合を運営している理事会は

せいぜい保存行為(つまり、誰でも単独でできる行為)

くらいしかできないことが通常です。


そのような事情により

実際に何かしようと思うと

集会(総会)の招集がいちいち必要になってしまい、

臨時総会を招集する面倒さと、

年に1度の通常総会を待つことによるリスクとを

比較較量しないとならないことが多いです。


現実に運営している理事会にある程度の権限を与えて

それを監督する仕組みが整った方が

マンションの管理はより円滑に行くのではないかと思います。


当事務所には、「マンション法(区分所有法)」に詳しい弁護士がいます。

マンション管理に関するご相談を受け付けております。

お問い合わせはこちらまで。

NHKニュース 認知症高齢者5人の1人財産被害

水曜日, 10月 27th, 2010
今朝のNHKのニュースで

認知症高齢者の5人に1人が財産被害を受けていると報じていました。


証券マンに騙されて

多額の証券を購入してしまうケースもあるそうです。

「ノルマに追われる証券会社の社員にとっては
いいなりになってくれる高齢者を何人抱えているかで
成績が大きく変わる」
などと、元証券マンが覆面インタビューに答えていました。


判断能力のしっかりしたうちであっても

大きなお金をしっかり守るのは大変なことです。

それが、高齢になって、色々判断力が鈍ってきたときに

海千山千の証券会社の人や

悪質な押し売りの類が来たときに

しっかり断ることは難しいでしょう。


話に乗せられてうっかり契約を結んでしまい

あとになってから

「騙された!」
「しっかり説明を受けていない!」
と立証するのは、ご本人の状況からしても困難です。


ニュースにあるとおり

そのような方々の財産を守るための制度が「成年後見制度」です。

「成年後見」の手続をとっておけば

仮におかしな契約させられてしまっても、あとから取り消すことができます。


本人の判断力に応じて

後見(全面的に後見人に管理を委ねて取消しも可)

保佐(不動産処分等重要行為だけ取消し等可)

補助(どれを取消しできるか自分で選べる)

というように、いろいろな利用の仕方があります。


身内に心配な方がいる場合は、

一度、法律相談をしてみるのがよいと思います。


後見制度については、当事務所のホームページの

こちらをご参照下さい。

『離婚法律ガイド~横浜の弁護士~』

水曜日, 7月 21st, 2010
現在はインターネットがあるので、調べ物をするにはとても便利です。

私もちょくちょく利用しています。

離婚情報サイトも、ちょっと検索すれば数え切れないくらい出てきます。

ところが、その内容をよく見てみると

驚かされることがしばしばあります。

特に弁護士以外の方が作った離婚情報サイトの内容は

誤った解釈であったり

事実と違うことが書いてあることも多く

このサイトを見た人がその内容を鵜呑みにしてしまうと

判断を誤る危険もあるのではと心配になってしまいます。

一方弁護士が作成している離婚情報のサイトはというと

さすがに事実と異なるようなことは書いてはありませんが

一般の人にとっては難しくて分かりにくいことが多いように思います。

色々なサイトを見ているうちに

弁護士が、分かりやすく、かつ内容の充実したサイトを作るのが

一番だという結論に至りました。

そのようなわけで、当事務所も離婚情報サイトを作成しました。

離婚法律ガイド~横浜の弁護士~
当事務所がサイトを運営するからには

”一流の法的サービスを提供する”
という目的に恥じない内容になっていると自負しております。

また、当サイトの特徴としては

離婚に関する基礎知識を網羅しているだけでなく

離婚を取り扱う弁護士の生の声をふんだんに掲載している点です。

このサイトを見れば

離婚に関する現在の傾向や、弁護士の見解など

一般の方にはなかなか手に入りずらい情報も得ることができます。

今後も、順次、内容を充実したものにしていく予定です。

離婚問題でお悩みの方は、是非一度ご覧ください。

予防法務と遺言

金曜日, 6月 4th, 2010
「予防法務」とは

万が一トラブルが発生した場合、その損失を最小限に食い止めるため

法律知識や法実務上のノウハウを駆使して

事前にふさわしい措置をとることです。

「予防法務」という言葉は、主に企業法務において使われる言葉で

トラブルが起きた後に対処するのではなく、トラブルが起きないように

事前に弁護士に相談して対処していく発想をいいます。

 
ここまで聞くと、私たちの日常生活において

「予防法務」はあまりなじみのない言葉だと思われるかもしれません。

しかし”万が一の場合に備える”ということは

誰にとっても大切なことなのです。

”万が一の場合”と聞いてまず思い浮かぶのが

誰もがいつかは必ず迎えることになる「死」ではないでしょうか。

自分の死後、自分の財産は、残された人たちで話し合いをして

どのように分け合うかを決めることになります。

その際思わぬ行き違いから紛争に発展することもないとはいえません。

そのような事態を未然に防ぐために

遺言書は大変おおきな役割を果たします。

遺言書がない場合

相続人全員の合意があるか、

または相続人全員の合意が得られなかった場合は

裁判所の審判がくだるまでは遺産分けは終わりません。

つまり、相続人のなかでひとりでも合意しない人がいれば

裁判を起こすしか手だてはないのです。

しかし遺言書があれば、通常は相続人全員の合意も裁判もなく、遺産分けは終了します。

”万が一に備える”という意味で

遺言書は、「個人における予防法務」といえるでしょう。

残された方々に思わぬしこりやトラブルのもとを残さないためにも

遺言書の作成をご検討されるのはいかがでしょうか。

なお、当事務所では遺言書作成相談を初回30分無料で受け付けております。

(詳細についてはこちらをご覧ください。)

ご興味のある方はお問い合わせ下さい。