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民法887条 子及びその代襲者等の相続権

月曜日, 8月 30th, 2010
相続に関する法律は『民法』に記載されています。


民法887条2項には、

”被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、
又は第891条の規定に該当し、

若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、

その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系尊属でない者は、この限りでない。”
とあります。


つまり、亡くなった方に子供がいれば

子供には相続権がありますが(887条1項

子供がそれより前に亡くなっていたり、

”その子供の親に対する非行がひどいから”
などの理由で

子供が相続欠格や廃除に該当していたときは、

その孫に相続権があるということです。


「子供がそれより前に亡くなっていた場合」
については分かりやすいですが

「子供が相続欠格や廃除であった場合」
も、孫にその分の財産が行ってしまうということです。

これが妥当なのかどうかは意見が分かれると思いますが、

法律ではそうなっています。


このようなことを「代襲」といいます。

”代わりに襲う”と書きますが

”襲う”というのはこの場合

”攻めかかって攻撃を加える”

という意味ではなく

”家系を受け継ぐ”

という意味です。

つまり「代襲」とは

”代わりに相続する”という意味です。


なお「相続放棄」の場合は

死亡や相続欠格とは違って「代襲」になりません。

子供が「相続放棄」したときは

孫にいかずに

第二順位の相続人である

親や兄弟が代わりに相続することになります。


相続問題については、当事務所のホームページの

こちらをご参照下さい。