民法889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権1

相続に関する法律は『民法』に記載されています。


民法889条1項

次に掲げる者は、第887条の規定により
相続人となるべき者がない場合には
次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

1.被相続人の直系尊属。
ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

2.被相続人の兄弟姉妹
としています。


亡くなった方に子供や孫がいない場合には親に、

親も既に亡くなっている場合は兄弟姉妹に

相続権があるということです。


親が相続するという事案はあまり多くありませんが

兄弟姉妹が相続する事案は多くあります。


通常、相続手続(銀行預金の引出等)には

戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍が必要になります。

これによって、他に相続人がいないことを証明するのです。


亡くなった方に他に兄弟姉妹がいないことを証明するためには

亡くなった方の父親、母親それぞれについて

12、3歳の頃からのすべての戸籍をたどって

亡くなった方に本当に兄弟姉妹がいないかどうか

記載を確かめる必要があります。


亡くなった方が高齢の場合は

その父親や母親の戸籍となると

かなり古いものになります。


古い戸籍は、「戸主」や「家督相続」など

今ではあまりなじみのない言葉が記載してあったり

手書きで記載されていたりして

解読するのも困難なこともあります。


このように、”戸籍集め”という事務作業も

かなり大変な場合もありますので

戸籍の取り寄せを弁護士等の専門家に依頼するのも

良いかもしれません。


当事務所では、

戸籍1通取得につきに手数料1,050円(+実費)で承ります。

相続問題については、当事務所のホームページの

こちらをご参照下さい。

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