民法 896条 相続の一般的効力

相続に関する法律は『民法』に記載されています。


民法892条には

相続人は、相続開始の時から、

被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

と規定しています。


”相続開始の時”とは

民法892条上で、死亡したときのことをいいます。

つまり、死亡と同時に、被相続人は権利主体になれなくなるので

生きている相続人が権利を受け継ぐということです。

ですから、とりあえず不動産については

遺産分割が終わっていなくても、法定相続分通りの登記をすることができます。


また、銀行預金は、法定相続分相当額については

法律上は、銀行に請求できます。

(ただし、銀行はすぐには応じません。

”法律上は”ということは、銀行相手に裁判まですれば

勝てるということです。)


ですが、遺言書があれば、その内容が優先し、権利を承継できないこともあります。

また、相続放棄すれば、権利義務の承継はなくなります。

つまり、この条文は

遺言や相続放棄がない場合の原則論が書いてあるということです。


相続問題については、当事務所のホームページの

こちらをご参照下さい。

Comments are closed.