【三菱UFJニコス(NICOS/日本信販/DCカード)】過払い金回収の現状

当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。

今回は、三菱UFJニコス株式会社です。

三菱UFJニコスは、三菱東京UFJ銀行のグループです。

日本信販(ニコスカード)、UFJカード、DC(ディーシー)カードは、

三菱UFJニコスが引き継いでいます。


全体の印象 >>
かなり手広く営業しています。

過払いが発生する取引が多いですが

金利が低い取引もあり、取引が長いからといって

必ず過払いが発生するわけではありません。


また、平成7年頃(具体的な月は、各カードごとに違う)

より前のデータは抹消してしまったと主張してきますので、

それより前から取引がある場合は、問題が生ずることが多いです。

カード会社の中では

過払いの額が大きくなることが多く

その金額が100万円を超えることも珍しくありません。


取引開示までの期間 >>
1か月から1か月半で、他社に比べると時間がかかります。


訴訟になる前の交渉 >>
2年ほど前までは

前述の取引履歴抹消の問題がない事案は

裁判前に話が付くことが多かったのですが、

最近は、裁判前の提示額が低く、訴訟になることが多いです。


訴訟になった以後 >>
訴訟になった後は

裁判手続を進めていく中で、和解ができることが多いです。

また、取引履歴抹消の問題がある場合も、証拠状況を見ながら

開示当初の残高をなくした計算等をベースに和解できることが多いです。


注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。

ただ、最近の三菱UFJニコスの動向をみていると

しっかりした額を回収するには、訴訟を覚悟する必要があり

ご自身で法廷に立って、裁判官とやりとりする必要があります。

特に、取引データ抹消期間がある場合には

推定計算や残高無視計算の法的根拠について裁判官に説明する必要があります。


また弁護士ではなく司法書士に回収を依頼することもできますが

過払い金の金額の大きい訴訟の場合

司法書士は扱える金額に制限がありますので

結局はご自身で法廷に立たなければならなくなります。

自分で法廷に立つのは不安だという場合は

弁護士への依頼をお勧めします。


費用についても注意が必要です。

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

最近は、弁護士と相手との直接交渉では金額の折り合いがつかず

訴訟を起こさなければならないことも多いので

訴訟になった場合の料金も確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

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