過払い金と相続

今日は、亡くなった方の過払い金の回収方法について書きます。


まず、亡くなった方に、

亡くなった時点で借金が沢山あった場合

相続人は相続放棄を考える必要があります。

相続放棄をすれば、借金を免れることができます。


しかし、もし亡くなった方の借金に過払い金が発生していたとしても

その過払い金の権利も失ってしまいます。


過払い金の権利を失わないためには、限定承認という手続があります。


限定承認を利用すれば、

過払いと借金を考えて、過払い金の法が多ければ、

プラス分をもらうことができ、

借金のほうが多ければ、

返済する必要が無くなる、という便利な制度です。


ただし、限定承認

手続が複雑なので、弁護士に依頼することをおすすめします。

過払い金の回収と限定承認の手続、

両方を同じ弁護士に依頼したほうが

スムーズに手続できますので、相続と過払い金回収、双方に通じた事務所がおすすめです。


ただ、相続放棄限定承認

基本的に3か月の期間制限があるので

期限を過ぎてしまうと、利用することが出来ませんのでご注意下さい。


次に、既に相続放棄限定承認の期間が過ぎてしまった場合や、

過去に返し終わった借金について過払金を回収する場合についてお話します。


相続人は、亡くなった方の過払い金も相続するので

業者に対して、過払い金を請求する権利があります。


ただ基本的には、相続人全員で共同して請求することになります。

業者によっては、

裁判までしないでも返済してくるところもありますが、

最近では、裁判手続を経て請求しなければならないことが多いです。


もし相続人全員の協力が得られない場合は、

一部の相続人だけで、自分の持分相当だけ請求(分割債権の原則)できる可能性が高いです。


法律上は、過払い請求権に分割債権の原則が適用されるかどうかの問題で、

おそらく適用されるという結論になると思いますが、

業者側が争ってくる可能性があります。


また、履歴の開示がスムーズに行かない可能性もあります。

この点も、預金の履歴開示に解する最高裁判所の判断からすると

「1人の相続にからでも開示すべき」
となりそうですが、業者側が争ってくる可能性があります。


このような事情があるので、

できれば相続人全員で請求したほうが、面倒は少なくて済みます。


当事務所でも、亡くなった方の過払い金回収のご依頼が相当数あります。


ご自身の借金整理の過程で

「どうしても破産はしたくないが支払原資がない。どうしよう・・・。」

と考えている最中に

亡夫の借金の話が出てきて、

そこから亡夫の過払金を回収し、ご自身の破産を回避した件。


亡くなった方の遺品整理をしていたら、

たくさんの消費者金融の資料が出てきたということで、

ご相談にいらして、調査してみたところ、1,000万円を超える過払金を回収した件。


等の案件もありました。


相続と過払い金回収でお悩みの方、

一度ご相談にいらしてみてください。

当事務所の相続に関するご相談はこちらをご参照下さい。

当事務所の過払い金回収に関するご相談はこちらをご参照下さい。

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