震災による休業や遅刻と給料との関係

震災による計画停電や電車の運行停止等によって、首都圏の会社の勤務状況についても影響がでています。

そのような中、厚生労働省が平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)として、

計画停電等で業務を休止した場合の給料の扱いについて公表しました。

基本的には、働いていない分は給料は支払わなくてよいということです。

法律上の整理としては、雇い主が給料支払い義務を負い、労働者が働く義務を負うという労働契約において

労働者の働く義務が、どちらのせいでもなく、はたせなくなった場合に、雇い主の給料支払い義務はどうなるか

という問題です。

結論としては、給料の支払い義務も消滅します。

これをノーワークノーペイの原則といったりします。

労働者側からすれば、自分が悪いわけではないのに、給料がでない!ということになりますが、

働いていない以上、給料はでないということになります。

会社側からすると、休業によって売り上げが上がらないのに、給料だけ出て行ったらつぶれてしまうからです。

今回のQ&Aは計画停電による休業について書いていますが、電車の運行停止によって始業に間に合わなくなってしまった場合も

基本的にはノーワークノーペイで、遅刻ぶんの給料はでないことになります。

今回の状況の中で、実際には柔軟に対応しているところが多いとは思いますが、法律上の建前ではこうなっています。

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