契約書の題名2

前回,契約書の題名はあまり重要でないので,一応,「契約書」と
書いておけば概ねOkと書きました。

では,契約書の前に言葉を入れて,売買契約書とか,消費貸借契約書とか
賃貸借契約書と書く意味がないかというと,そうでもありません。

売買とか,消費貸借とか,賃貸借のような典型的な契約については民法に規定が
書いてあって,契約書に書いていないことは民法の規定に従うのが通常です。

そうすると,売買契約書と書いておけば,契約書にない部分でトラブルが起きても
民法の規定にそってトラブルが解決されることになります。
そして,一部変な規定もありますが,民法の規定に従えば,概ね常識的な解決になります。

そんなところで,この契約が「売買」であると,表題にしっかり書いておけば,
トラブルになりにくいという側面があります。
ただ,仮に契約書に売買契約書と書いてあっても,取引の実態からすれば請負契約とみるべき
という場合もあるので,売買契約書と書いておけば,常に民法の売買の契約が利用できる
という訳でもありません。

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