消費貸借契約契約書

題名は、しょうひたいしゃくけいやくしょ と読みます。
消費貸借等という言葉自体、一般用語としては意味不明ですが、
お金の貸し借りは、通常、消費貸借契約になります。

以前、住宅ローンを組んだときに、銀行の担当者があたりまえのように
「きんしょー、きんしょー」と言っており、「きんしょー、って何ですか」
と聞いたら、そんなこと聞くなといわんばかりに「金銭消費貸借契約書」
のことと教えてもらいました。

同じ貸し借りでも、家の貸し借りは賃貸借と言います。
消費貸借と何が違うのかというと、賃貸借は借りたものそのものを返す必要があるけど、
消費貸借では、借りた1万円札をそのまま返す必要があるわけではなく、
別の1万円札でもよいという違いということです。

金銭、つまりお金以外の消費貸借以外では、その昔
お米の消費貸借というようなこともあるようです。

さて、この消費貸借契約は、法学者の考えによると、
他の契約とは違う2つの特徴があるようです。
要物契約で
片務契約だ、
ということです。

要物契約とは、物を要する、つまり
契約成立には口約束だけではなく 、金を渡さないとならない
ということ。

片務契約とは、片方だけ義務がある、つまり
貸主は何の義務もなく、借主だけに義務がある
ということです。

そういうわけで、昔から
貸主がお金を渡すのと引き換えに、借主は
借用書を差し出して、借用書には借主のサインだけあるということになります。

契約書に両当事者のサインが必要なのは、
両当事者がともに義務を負うからです。
そうすると、片務契約では、義務を負う人だけのサインがあれば
足りることになります。

そこで、消費貸借契約では、双方サインをする契約書ではなく
借主だけがサインをした借用書で足りるということになります。

でも現実には、銀行は「キンショー」を要求し、双方サインします。
これは、現実のお金の貸し借りの契約は、民法に書いてある
消費貸借契約よりずっと複雑になっているため、
片務契約と割り切れない部分も多いから、とうい面があると思います。
(諸々のご指導という面のほうが強いかもしれませんが)

 

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