消費貸借契約書3

お金の貸し借りを典型とする消費貸借契約書の続きです。
○○円を借りたということが書いてあれば,
利息や返済期限の記載は必須でないことは前回書きました。
でも,通常は書いてあります。

他に必須でないけど,よく書いてあるのが,損害金の利率です。
つまり,遅れた場合の利率です。
普通に約束通り払っていれば,利息はなし,とか低利率だけど
約束に遅れたら,もっととるよ
という利率です。

この記載は,もし書かないでおいた場合は,基本的には
法定利率5%が損害金利率になります。

返済に遅れない場合の利率は,何も約束しない場合は0%だけど
返済に遅れた場合の利率は,何も約束しない場合は5%ということです。

5%を高いとみるか,安いとみるか。
その昔,ガンガンインフレが進んでいた頃は,安すぎでしたが,
今の銀行利率を考えると,悪くはないのかも知れません。

この損害金の利率につても,利息制限法とか出資法で
上限が定められています。

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