消費貸借契約書4

消費貸借契約書は、普通に紙に書けば、大丈夫です。
でも、よりガッチリした書面にしたければ、公正証書にします。

公正証書は、公証役場にいる公証人が作ってくれます。

公正証書にすると何が違うかというと、
もし払わなかったときの、強制回収、
つまり差し押さえが、簡単だということです。

つまり
ただの紙→裁判→勝訴→差し押さえ
ですが、
公正証書→差し押さえ
ということで、裁判手続きを省略できます。

もっとも、差し押さえは、
収入がしっかりしている
→勤め先がしっかりしていて、勤め先を把握できている。
財産を把握している
→自己所有の不動産があり、担保もついていない
なんてときは、有効ですが、
財産も収入もないような場合は、あまり役に立ちません。

そうすると、公正証書にする手間・費用を考えると
まあ、普通の紙でよいか?
ということも多いです。

 

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