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ようやくハーグ条約

木曜日, 5月 23rd, 2013
ようやくハーグ条約が国会で承認されました。

ハーグ条約は,国際間での離婚の話ですが,
やはり興味深いのは,国内離婚への影響です。

法律には,立法趣旨,
つまりどういう理由で法律が制定され
どういう事柄が正しい,望ましいと考えているのか
があって,形式的な法律の言葉より
立法趣旨が尊重されます。

で,条約も基本的には,法律と同様のものですから,
条約の趣旨というのは,尊重されるべきです。

そして,ハーグ条約で,離婚に向けて別居している場合
現状からの勝手な連れ去りは違法であって
虐待だDVだというのがない限り,
現状で監護すべきという立法趣旨は
当然,国内での離婚においても尊重されるべきです。

現在の日本では,妻の子供の勝手な連れ去り別居が
まかり通っていて,裁判所もそれを変えようとしません。

そういうおかしな状況を変える面では
ハーグ条約の承認というのは,とても大きな出来事です。
裁判所も,ハーグ条約の立法趣旨は尊重せざるを得ません。

もちろん,裁判所がある程度,妻の子供連れ去りに寛容な
背景には,「子供をおいて行かれても困るだろう」
という現実があります。

確かにそうなのですが,だからといって,
困らない人場合だっていますし,
その後,なかなか会わせないのもやむなしなんて
どう考えたって変です。

ですから,当初の子供の連れ去りが合法だとしても
連れ去られた夫側から異議が出た場合は
原則,もとの場所に戻すというルールが望ましいと思います。

夫からの異議が出ても任意の返還に応じない場合は
家庭裁判所で監護権の保全手続きをとり,
裁判所は,夫のもとで,子供が養育できる状況があるようであれば
元に戻す決定をだす。

というのがよかろうと思います。

もちろん,その場合,親権者を決めるに当たって
現実に監護している方が有利なんて言う原則は
撤廃しなければなりません。
そんなことをするから,子供の奪い合いの自力救済がはびこるのです。

離婚後の親権者は,離婚前の監護者とは別に
しっかり決めるべきです。

そういうルールができれば,
子供との面会交流だってもっと充実してあたりまえです。

親権を決めるにあたっては,
色々大変とか
子供が嫌がっているとかいって
面会交流の実現に消極的な態度は
親権者不適格とみるべきでしょう。
親権や高度の面会交流を望む父親であれば
月に2回の泊まりがけの面会交流なんて当たり前だと思います。

で,この程度の面会交流が実現すれば
親権について,シビアに争いあうことも
減るのではないかと思います。

と,まあ,そんなわけで
ハーグ条約の国会承認については
色々期待しています。
(なお,実際に現場で頑張っているのは,
離婚主任の野口弁護士,柳下弁護士を中心にした
私以外の弁護士です)