B型肝炎ウイルスキャリアの方の感染時期は,原則的には6歳頃までの乳幼児期です

B型肝炎訴訟に関する相談をしていると,相談者の方から,病気の症状そのもの以外で苦しんでいる,とのお話しを聞くことがよくあります。

たとえば,

入院の際に,自分だけ使い捨ての食器を使わされみじめな思いをした

子どもが嫁いだ先で感染者と分かって,実家同士が険悪になった

肝炎を気にして結婚もせず,周囲の目を気にして十分な治療も受けず,がんで亡くなった

など。このような話を聞くたびにやるせない気持ちになります。

かつてはB型肝炎ウイルス(HBV)の感染ルートや感染力にいろいろ不明なところが有り,また核酸アナログ製剤のように効果的な治療法がなかったことが,いまだにこの病気に誤解や偏見が存在する原因になっているようです。

そしてこの病気,感染時期に関しては,相談者の方も多くが誤解されているようです。

ご相談者の中には,自分は配偶者以外とは性行為などしていないのにどうして……とおっしゃる方や,そうでなくとも何か漠然とした責任・引け目を感じている方も多くいらっしゃいます。

しかし最高裁で認められたように,HBVに持続感染する(つまりHBVが肝臓にとどまったまま感染状態が持続し,場合によっては肝炎,慢性B型肝炎を発症するキャリアとなる)のは,原則的には(*)乳幼児期に感染した場合に限られます(下記最高裁判決を参照)。

*近年まれに,成人後の感染でも持続感染する例が確認されていますが,平成7年以前には国内の感染例はないとのことです。

このように,HBVキャリアの方が血液感染した時期は,原則的には6歳頃までの乳幼児期です。

これをキャリアの方自身の責任による感染や,性行為による感染などと考える必要はありません。

ですので,B型肝炎のことはなんとなく人には言えない,弁護士に相談するのも気が引ける……という方も,勇気をもって私たちにご連絡下さい。

もちろん,相談の結果がどうなるかはわかりません。いろいろなハードルがあります。

しかし,少なくとも私たちは相談をしていて,相談者の方に感染の責任があるなどと考えたことはありません。

またマイタウン法律事務所では,裁判をする際にも周囲に原告の名前が知られないような特別な手続をとっていますので,知らない人に名前が知られるということはありません。

(ただし,親族の方には訴訟の相談をしなければならない可能性はあります。)

(また弁護士によっては,病院には行きたくないから行っていない,という人には怒るかもしれません。定期的な検査をして,肝炎を発症したら専門医に相談しましょう。これは訴訟より大事なことです!)

 
最高裁判所第2小法廷平成18年6月16日判決

理由・第1・1(2)エ

「 免疫不全等に陥っていない成人が初めてB型肝炎ウイルスに感染した場合で,B型肝炎ウイルスの侵入が軽微な場合には,身体に変調を来さない不顕性のまま抗体(HBs抗体)が形成されて免疫が成立し,以後再び感染することはなくなるが,B型肝炎ウイルスの侵入が強度な場合には,黄だん等の症状を伴う顕性の急性肝炎又は劇症肝炎となる。顕性の肝炎が治癒した場合には,上記抗体が形成されて免疫が成立し,以後再び感染することはなくなる。なお,成人がB型肝炎ウイルスに感染してから顕性の肝炎を発症するまでの期間は1~6か月である。

乳幼児は,生体の防御機能が未完成であるため,B型肝炎ウイルスに感染してウイルスが肝細胞に侵入しても免疫機能が働かないため,ウイルスが肝臓にとどまったまま感染状態が持続することがあり,持続感染者となる。持続感染者となった場合でも,その後の経過の中でセロコンバージョンが起きれば,以後,肝炎を発症することはほとんどなくなる。しかし,セロコンバージョンが起きないまま成人期(20~30代)に入ると,B型肝炎ウイルスと免疫機能との共存状態が崩れて肝炎を発症することがあり,肝炎が持続すると慢性B型肝炎となり,肝細胞の破壊と再生が長期間継続され,肝硬変又は肝がんへと進行することがある。そして,持続感染者に最もなりやすいのは2,3歳ころまで(最年長で6歳ころまで)で,それ以後は,感染しても一過性の経過をたどることが多い。

 
 

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