民法882条 相続開始の原因

相続に関する法律は民法に記載されています。


相続についての法律の一番はじめは

882条 相続は、死亡によって開始する

という条文です。


当たり前と言えば当たり前ですが

民法には、こういう当たり前のことが実にたくさん書いてあります。


法律相談をしていると

「兄貴夫婦が親父に取り入って
人のいい親父は、兄貴夫婦の言いなりどんどん財産を使ってしまっている。
これでは、自分に対する相続財産が減ってしまうので
何とかできないか?」
というような相談は意外に多いです。


相続は、死亡によって開始する”と法律にありますので

相続権が発生するのは、あくまで死亡後のこと。

存命中に相続権を保護するために何かすることはできません。

お父さんが自分の財産をどう処分しようと勝手”というのが原則です。


このような事例では、相続開始後に

「特別受益」「遺留分侵害」の問題として考えていくことになります。


また、お父さんの判断能力が既に著しく減退しているような場合であれば

「法定後見制度(成年後見、保佐、補助)」を利用して

お父さんの財産を守ること

(あくまで、お父さんの財産を守るのであって

相続権を守るためのものではありません)

ができます。


相続問題については、当事務所のホームページの

こちらをご参照下さい。

法定後見制度については、当事務所のホームページの

こちらをご参照下さい。

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