法定後見制度(補助・保佐・後見)
法定後見制度とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が、不利益を被らないように、家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を選んでもらう制度です。
こんな方にご利用いただけます
- 介護サービスや不動産関係などの契約内容がよく理解できず、手続きが不安
- 詐欺や悪徳商法にあわないか心配。また、被害にあってしまったときの対処を誰かに頼みたい
法定後見制度の種類
補助
判断能力が不十分な方を対象としています。家庭裁判所が、補助人を選任します。
保佐
判断能力が著しく不十分な方を対象としています。家庭裁判所が、保佐人を選任します。
後見
ほとんど判断できない方を対象としています。家庭裁判所が、後見人を選任します。
補助・保佐・後見の制度の比較
それぞれの類型により、与えられる権限が異なります。

法定後見制度利用のながれ
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STEP.1ご相談
ご本人やご家族の状況をお伺いし、法定後見制度を利用すべきか、また、どのような準備が必要かを弁護士が一緒に検討します。
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STEP.2申し立て
家庭裁判所に申し立てをします。申し立てができるのは、本人・配偶者・4親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官(法律上の一定の条件を満たしている場合には、市区町村長)です。
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STEP.3審理
申立てに基づき、家庭裁判所がご本人の状況を調査します。必要に応じて、ご本人や申立人との面談(審問)や、ご本人の判断能力についての審査(鑑定)などが行われます。
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STEP.4審判の告知・法定後見制度開始
家庭裁判所が審判を下し、ご本人を支援する後見人などを選任します。選任されると法務局に登記され、法定後見が開始されます。
相談料金・弁護士費用のご案内
※すべて消費税込みの金額です。
相談料金 | 5,000円/30分 |
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相談方法 | 来所・電話・zoom |
手数料 | 165,000円~ |
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標準的な事案の場合です。詳細については弁護士から直接ご説明いたします。
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公証役場への申請、家庭裁判所への申し立てには別途費用がかかります。
切手、印紙代金:10,000円前後
鑑定費用:55,000円~110,000円
添付資料(診断書、戸籍謄本 等)取得費用:事案に応じ