法定後見制度(補助・保佐・後見)

法定後見制度とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が、不利益を被らないように、家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を選んでもらう制度です。

こんな方にご利用いただけます

  • 介護サービスや不動産関係などの契約内容がよく理解できず、手続きが不安
  • 詐欺や悪徳商法にあわないか心配。また、被害にあってしまったときの対処を誰かに頼みたい

法定後見制度の種類

補助

判断能力が不十分な方を対象としています。家庭裁判所が、補助人を選任します。

保佐

判断能力が著しく不十分な方を対象としています。家庭裁判所が、保佐人を選任します。

後見

ほとんど判断できない方を対象としています。家庭裁判所が、後見人を選任します。

補助・保佐・後見の制度の比較

それぞれの類型により、与えられる権限が異なります。

財産管理契約・財産管理委託契約・任意後見制度・任意後見人・任意後見監督人・法定後見制度・成年後見制度・後見・保佐・補助・後見人保佐人・補助人・認知症・知的障害・精神障害

法定後見制度利用のながれ

  1. STEP.1ご相談

    ご本人やご家族の状況をお伺いし、法定後見制度を利用すべきか、また、どのような準備が必要かを弁護士が一緒に検討します。

  2. STEP.2申し立て

    家庭裁判所に申し立てをします。申し立てができるのは、本人・配偶者・4親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官(法律上の一定の条件を満たしている場合には、市区町村長)です。

  3. STEP.3審理

    申立てに基づき、家庭裁判所がご本人の状況を調査します。必要に応じて、ご本人や申立人との面談(審問)や、ご本人の判断能力についての審査(鑑定)などが行われます。

  4. STEP.4審判の告知・法定後見制度開始

    家庭裁判所が審判を下し、ご本人を支援する後見人などを選任します。選任されると法務局に登記され、法定後見が開始されます。

相談料金・弁護士費用のご案内

※すべて消費税込みの金額です。

相談料金 5,000円/30分
相談方法 来所・電話・zoom
法定後見制度利用の家庭裁判所への申し立て
手数料 165,000円~

※ 標準的な事案の場合です。詳細については弁護士から直接ご説明いたします。
※ 公証役場への申請、家庭裁判所への申し立てには別途費用がかかります。
切手、印紙代金:10,000円前後
鑑定費用:55,000円~110,000円
添付資料(診断書、戸籍謄本 等)取得費用:事案に応じ

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