離婚
マイタウン法律事務所が運営する離婚専門サイト「離婚法律ガイド〜横浜の弁護士〜」がオープンしました。離婚に関する詳しい情報を掲載しております。離婚問題でお悩みの方は、ご覧になってみてください。
「離婚法律ガイド〜横浜の弁護士〜」について、弁護士 勝俣豪が詳しくご説明しています。詳しくはこちらをご覧下さい。
離婚は、一般的に
協議離婚(話し合い) → 調停離婚 → 離婚裁判(判決離婚)
という順番で状況が進行していきます。どの段階であっても、弁護士に依頼することができます。
協議離婚(話し合い)
まだ離婚裁判や離婚調停になっていない段階であっても、相手方との交渉を弁護士に依頼することができます。
依頼を受けた弁護士は、手紙や電話、ときには直接会うなどして、相手と離婚の条件についての話し合いをします(もちろん、離婚したくない旨を告げることもあります)。
話し合いがまとまった場合は、必要に応じて、話し合いの内容を文書として残したり、公正証書を作成したりします。
この段階では、弁護士に依頼する必要がないことが多いのですが、直接話しにくい場合や、相手方に弁護士が付いているケースなどでは、弁護士に依頼した方がよいこともあります。
調停離婚
協議離婚(話しあいでの離婚)が難しい場合、調停離婚に進むことになります。調停離婚とは、裁判所の一室を借りて、離婚について話し合うことをいいます。
調停委員が仲介に入り、双方の話に折り合いをつけていきます。
離婚について、夫婦間では話し合いがつかず、調停離婚をしたいとき、または、既に離婚調停が始まっている段階でも、弁護士に依頼することができます。離婚調停には、依頼者本人も出席する必要があります。
調停離婚は、どの段階であっても弁護士に依頼することができます。
- 夫婦間の話し合いがつかず、これから調停離婚をしたいと考えている
- ある日突然、相手の弁護士から「離婚調停をします」という書面が届いた!
- 現在調停離婚中だが、うまく進められないので依頼したい
- 離婚調停はおわったが、そこで決まった内容にどうしても納得がいかない
調停離婚にあたっての弁護士の役割は、以下のようなものです。
- 依頼者と調停離婚に同席して調停委員に対して意見を述べる
- 依頼者の言い分に沿った書面を作成・提出する
- 相手が提示した条件が妥当かどうか検討し、アドバイスする
- 調停委員の意見が妥当かどうか検討し、アドバイスする
- 離婚調停で話し合いがまとまらなかった場合の見通しを説明する
裁判離婚(判決離婚)
離婚調停で和解できなかったという場合(離婚調停不成立)、離婚裁判を起こすことができます。通常、調停を経ずに裁判に持ち込むことはできません(調停前置主義)。
裁判を起こすとき または相手から裁判を起こされたときは、弁護士に依頼するのが通例です。離婚裁判では、弁護士だけ裁判所に行けばすむことが多く、依頼者は、あまり裁判所に行く必要がありません。
弁護士は、依頼者との打合せに基づいて、裁判所に対して言い分を述べ、勝訴や有利な解決を目指し、裁判の内容を依頼者に報告します。
相談料金・弁護士費用のご案内
| 来所でのご相談 | 5,000円/30分 |
|---|---|
| お電話でのご相談 | 実施しておりません |
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210,000円〜315,000円(事案に応じ加算) |
|---|---|
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315,000円〜420,000円 または 経済的利益(回収額 等)の10.5% のいずれか多い額 |
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事案に応じ(内容証明郵便発送費用 等) |
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315,000円〜420,000円(事案に応じ加算) |
|---|---|
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420,000円〜525,000円 または 経済的利益(回収額 等)の10.5% のいずれか多い額 |
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事案に応じ(印紙代,郵券代 等) |
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420,000円〜525,000円(事案に応じ加算) |
|---|---|
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525,000円〜630,000円 または 経済的利益(回収額 等)の10.5% のいずれか多い額 |
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事案に応じ(印紙代,郵券代 等) |
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84,000円〜 |
|---|---|
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事案に応じ (おもに公証人への手数料,印紙代) |
※ 公証役場での立ち会い,代理 等を含みます。
※ 相手との交渉,連絡 等は含まれません。














