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離婚

マイタウン法律事務所が運営する離婚専門サイト「離婚法律ガイド〜横浜の弁護士〜」がオープンしました。離婚に関する詳しい情報を掲載しております。離婚問題でお悩みの方は、ご覧になってみてください。

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横浜の弁護士ブログ「離婚法律ガイド〜横浜の弁護士〜」について、弁護士 勝俣豪が詳しくご説明しています。詳しくはこちらをご覧下さい。

離婚は、一般的に

協議離婚(話し合い) → 調停離婚 → 離婚裁判(判決離婚)

という順番で状況が進行していきます。どの段階であっても、弁護士に依頼することができます。

協議離婚(話しあい)
調停離婚
裁判離婚(判決離婚)
相談料金・弁護士費用のご案内

協議離婚(話し合い)

まだ離婚裁判や離婚調停になっていない段階であっても、相手方との交渉を弁護士に依頼することができます。

依頼を受けた弁護士は、手紙や電話、ときには直接会うなどして、相手と離婚の条件についての話し合いをします(もちろん、離婚したくない旨を告げることもあります)。

話し合いがまとまった場合は、必要に応じて、話し合いの内容を文書として残したり、公正証書を作成したりします。

この段階では、弁護士に依頼する必要がないことが多いのですが、直接話しにくい場合や、相手方に弁護士が付いているケースなどでは、弁護士に依頼した方がよいこともあります。

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調停離婚

協議離婚(話しあいでの離婚)が難しい場合、調停離婚に進むことになります。調停離婚とは、裁判所の一室を借りて、離婚について話し合うことをいいます。

調停委員が仲介に入り、双方の話に折り合いをつけていきます。

離婚について、夫婦間では話し合いがつかず、調停離婚をしたいとき、または、既に離婚調停が始まっている段階でも、弁護士に依頼することができます。離婚調停には、依頼者本人も出席する必要があります。

調停離婚は、どの段階であっても弁護士に依頼することができます。

  • 夫婦間の話し合いがつかず、これから調停離婚をしたいと考えている
  • ある日突然、相手の弁護士から「離婚調停をします」という書面が届いた!
  • 現在調停離婚中だが、うまく進められないので依頼したい
  • 離婚調停はおわったが、そこで決まった内容にどうしても納得がいかない

調停離婚にあたっての弁護士の役割は、以下のようなものです。

  • 依頼者と調停離婚に同席して調停委員に対して意見を述べる
  • 依頼者の言い分に沿った書面を作成・提出する
  • 相手が提示した条件が妥当かどうか検討し、アドバイスする
  • 調停委員の意見が妥当かどうか検討し、アドバイスする
  • 離婚調停で話し合いがまとまらなかった場合の見通しを説明する
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裁判離婚(判決離婚)

離婚調停で和解できなかったという場合(離婚調停不成立)、離婚裁判を起こすことができます。通常、調停を経ずに裁判に持ち込むことはできません(調停前置主義)。

裁判を起こすとき または相手から裁判を起こされたときは、弁護士に依頼するのが通例です。離婚裁判では、弁護士だけ裁判所に行けばすむことが多く、依頼者は、あまり裁判所に行く必要がありません。

弁護士は、依頼者との打合せに基づいて、裁判所に対して言い分を述べ、勝訴や有利な解決を目指し、裁判の内容を依頼者に報告します。

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相談料金・弁護士費用のご案内

相談料金
来所でのご相談 5,000円/30分
お電話でのご相談 実施しておりません
交渉事件
着手金 210,000円〜315,000円(事案に応じ加算)
報酬金 315,000円〜420,000円 または
経済的利益(回収額 等)の10.5% のいずれか多い額
実費 事案に応じ(内容証明郵便発送費用 等)
調停事件
着手金 315,000円〜420,000円(事案に応じ加算)
報酬金 420,000円〜525,000円 または
経済的利益(回収額 等)の10.5% のいずれか多い額
実費 事案に応じ(印紙代,郵券代 等)
訴訟事件
着手金 420,000円〜525,000円(事案に応じ加算)
報酬金 525,000円〜630,000円 または
経済的利益(回収額 等)の10.5% のいずれか多い額
実費 事案に応じ(印紙代,郵券代 等)
協議離婚の公正証書作成支援
手数料 84,000円〜
実費 事案に応じ
(おもに公証人への手数料,印紙代)

※ 公証役場での立ち会い,代理 等を含みます。
※ 相手との交渉,連絡 等は含まれません。

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