民法891条 相続人の欠格事由

相続に関する法律は『民法』に記載されています。


民法891条では

次に掲げる者は、相続人となることができない。
(1号から4号については後述)
5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
と規定しています。

「遺言書を偽造したら、相続権はないぞ」
という規定です。


遺言書がある場合、相続は基本的に遺言書に沿って行われます。

遺言書に不満がある場合は

遺言書は偽造だとして遺言の無効を主張するか、

遺言を前提に遺留分を主張するかということになります。


そして、遺言無効の主張が通った場合、

偽造したのが相続人の一人であれば、

遺言書が無効になって法定相続分通りになるだけでなく、

遺言書を偽造した相続人の相続権はなくなります。


しかし遺言を偽造した相続人に子がいる場合、

その子が偽造した相続人にかわって

代襲相続できることになってしまいます。

民法887条 子及びその代襲者等の相続権をご参照ください。)


その場合、遺言を偽造した相続人の相続分が

他の相続人に配分されるわけではなく、

遺言を偽造した一家にも結局遺産がいくという結果になります。


なお、891条は

1号で、被相続人を殺した場合等
2号で、殺されたのに告訴しなかった場合等
3号で、騙したり脅したりして遺言書を書くのを邪魔した場合等
4号で、騙したり脅したりして遺言書を書かせた場合等
について、相続欠格を定めています。



相続問題については、当事務所のホームページの

こちらをご参照下さい。

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