Archive for the ‘弁護士勝俣豪の雑感’ Category
水曜日, 12月 7th, 2011
このブログの中で,法律家の思考の論理的なゆるさについては,
何度かふれてきました。
必然的な論理に基づく科学的な思考方法と
妥当な結論最優先で,矛盾してなければいいやという
法律家の論理に違いがあるということです。
でも,実は第三の視点も持っています。
それは経営者の視点です。
これは,さらに論理的にはテキトーで
下手な鉄砲数打ちゃ当たるというような思考回路です。
当事務所では,法的ニーズはまだあるのでは?と
いつも問いながら,色々なことに挑戦しているのですが,
まあ,だいたい失敗です。
こんなサービス便利かもと思って,始めてみますが,
ほとんど反応もなくて,そのうちやめるというのがたくさんあります。
「それはあんたの経営センスがないからだ!」
私も初めはそう思いました。
でも今なら,私は言い返します。
「あんた,経営したことないでしょう。」
ドラッカーの著作でも,『ビジナリーカンパニー』でも
何がうまくいくかは事前には,分からない。
とにかくうまくいく可能性があるものはとりあえず試し,
だめなら撤退するというやり方をするのだ,と書いてあります。
また,実際に発展した企業の歴史や,経営者本人の著作を読んでも
うまくいくと思ったことが,あたらず,思わぬものがヒットして
というのが定番のストーリーです。
私も,はじめは,とにかく挑戦し,失敗したらやめるの繰り返し,
という思考回路・行動パターンは慣れませんでしたが,
今は,自分のものになっている気がします。
法律家は,失敗しないような発想が中心ですから,失敗を極端にきらいます。
とにかく安全策・安全策で,「念のため,やめておきましょう」というのが口癖です。
でも,経営者発想だと,最悪どの程度か考えて,それが許容範囲であれば
「とりあえずやってみよう。」となります。
何かを事業を初めて失敗したとき
「なぜ,そんなことをしたんだ」
というのが通常の発想です。
政府の事業の失敗についてもそうです。
初めから失敗するのが分かっていたかのようです。
でも,それはきっと評論家的な視点なのだろうと思います。
大ヒットするようなことは,大半の人が失敗するだろうと思っていたこと
から生まれることも少なくありません。
何がうまくいくかは,やってみないと分からない。
ただ,うまくいかなさそうなときの撤退の段取りをとっていないこと や
うまくいっていないことを認めないこと
そういったことのほうが問題なのかなと思います。
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日曜日, 12月 4th, 2011
今年の大河ドラマも、終わりました。
スタートは、明るい主人公で行くのかと思いましたが、
中盤以降は、辛気臭さ爆発で、義経以来の
陰湿な主人公でした。
秀忠との夫婦は円満ということですが、
あんな妻でしたら、99%寄り付かないと思います。
為政者の役割は、100人を犠牲にして1000人助けることです。
それができなければ、為政者の資格はないでしょう。
でも、それは一人の心情としては、極めて苦しい選択です。
それをフォローせずに、道徳的な非難の目で待ち構える、
為政者の妻として最悪としか言いようがありません。
たとえば、「アフリカの子にワクチンを 」なんて叫んでいますが、
日本がそういう状況にならないようにするためには、
多少、弱者保護を後回しにしても、経済を守らなければなりません。
経済や国力の充実より、目前の弱者保護を優先すれば、
将来においては、今の弱者保護よりはるかに低レベルの
弱者保護しかできなくなる。
そういうことを考えるのが為政者の役割だけれども、
為政者の個人の心情としては、なかなかつらいものもあるし、
世間的な批判もある。
その部分を、理解してやるのが、為政者の妻として上
一切、夫の仕事に関心を持たないのが中
世間レベルの道徳的批判を浴びせるのは下
ところで、徳川家は世界の歴史でも稀にみるほどの
平和な社会を気づいたのですが、それでも
「しょせん、徳川家の利益のためでしょ」
という視点からは逃れられません。
100人犠牲にしたのは、1000人を助けるためなのか
自分の利益のためなのか、常に疑念が生じてしまいます。
これは、人間がこの判断をする限りは常に生ずる問題です。
市場原理が、便利なのは、これを市場がしてくれることです。
100の企業をつぶして、1000の企業を助けるという判断を人がする場合
自らに親しい企業を助けたのではという疑念から逃れることは困難です。
でも、人格をもたない市場にはそういう疑念は生じませんし、
また、個人の心情における苦しみが生じることはありません。
まあ、そんなところで今年の大河ドラマも終わりましたが、
来年はもう少し明るい主人公に出てきてもらいたいものです。
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金曜日, 11月 25th, 2011
法律に関する国家資格としては、弁護士以外にも、司法書士とか行政書士があり、
税理士も税法という面では法律資格です。
その中でも、弁護士資格は、試験を通るために、要求される法律知識量がとても
多いので、一般には、世間で一番法律に詳しいのは弁護士です
(なお、裁判官も 詳しいですが、資格としては弁護士と同じです)。
では、どの程度、詳しいのでしょうか?
日本の法律全てに精通しているような人は、存在しません。
おそらく、日本の法律の名前だけでも、全部知っている人もいないかもしれません。
いたら、弁護士ではなくクイズマニアかもしれません。
弁護士がよく使う模範六法という六法がありますが、そこに出ている法律全部に精通している
弁護士も多分いません。
全部読んだことがある弁護士も、ほとんどいないと思います。
いわゆる六法と言われる憲法、民法、商法、刑法、刑事訴訟法、民事訴訟法
を暗唱できる人もいないでしょう。
基本の六法に書かれていることを概ね、把握していること、
これが本当は法律資格としては、必要なのでしょうが、
これを出来ている弁護士もほとんどいないと思います。
通常の一般民事といわれる弁護士の仕事は、民法だけ把握していれば、
8割がたの仕事は何とかなります。
その民法で、何がどこら辺に書いてあるのか覚えているけど、
正確な記載は自信ないから、念のため確認しながら仕事する。
私は、だいたいこのレベルかなと思います。
「うわーひでー」と思うかもしれませんが、弁護士間の情報交換や
メーリングリストでの質問をみたり、相手方弁護士の書面をみると
このレベルに達している弁護士も少数派のようです。
「そんな質問するなよ、それは民法のあのあたりに書いてあるだろう」
ということは少なからずあります。
というわけで、弁護士の法律知識というのは、随分、たいしたことないようですね。
でも、弁護士になる人はいわゆる文系的な記憶力等にかけては、
人間の中でも最上位に位置する人のはずです。
そういう人が覚えたり把握できないのですから、法律が人間の能力に比べて
複雑すぎるとしかいいようがないでしょう。
「資格をとった後に継続的に勉強しないからそうなるんだ」と いう意見もありえますが、
多分、六法の内容だけ把握し続けるだけでも、仕事時間よりも勉強時間を
長くするような生活にしないと無理かもしれません。
結局、それでも、何とか回っているということです。
その理由は、前回書いたように、日本の民事司法は
実質的に正しい結論に持っていくことを最優先しますので、
「まず結論ありき 」ということが多いからかもしれません。
法律を逆手にとったトリッキーな手段は通用しないので、
法律知識を増やすことが、勝ちに結びつきにくく、
むしろ実質的な価値判断をいかに説得的に
主張できるかということにエネルギーが向くのかもしれません。
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木曜日, 11月 24th, 2011
法律相談をしていて、相談者から判例がどうのこうの、と言われることがあります。
この件について、判例はどうなっているのか?
とか
判例がそうなんているので仕方がないんですかね
とか。
まあ、正直どうでもよいので、「さあ、どうでしょうね」なんて言いますが、
別にごまかしているわけではありません。
だいたいこういう場合に、「判例、判例」なんて言っているのは、
下級審の裁判例、つまり、最高裁判所の判断以外の裁判を言っていることが多いようです。
大事さの順番で言うと、
①一番大事なのは、実質的に結論が妥当かどうか
②次に、法律の条文に書いてあること、最高裁判所が何と言っているか、
で、ずっと劣って
③下級審の裁判所や学者が何を言っているか
というのが私の感覚です。
何といっても①が大事ですが、結論が妥当かどうかは
様々な観点から検討(当方の立場だけでなく、相手の立場、さらにルールとして一般化できるか等)
が必要なので、そのセンスが法律家として一番大事なところだろうと思います。
で、①さえしっかりしていれば、通常は変な結論を導く条文や最高裁判所の判例はあまりないので、
概ね大丈夫ということになります。
仮に、形式的にみて、変な結論になりそうな場合は、法律解釈で妥当な結論に持っていくというのが
通常のあり方です(そういう意味で、漫画チックな法律の抜け穴というものはほとんどありません)
でも、たまに①で妥当と思ったことに反する法律や最高裁判所の判例があったりすることもあり、
その場合に、①の考えが本当に正しかったのかと、再度、考えることになります。
で、依頼を受けた件等で、念入りに検討する必要があるときに、
③の下級審の裁判例を利用して、検討した価値判断に漏れがないかチェックする。
という感じでしょうか。
実際、裁判の場では、下級審の裁判例を裁判官に見せたところで、
その裁判官が違う考えであれば、
「私はそういう考えをしませんから」
「まあ、色々な考えがある点ですからね」
と言う程度の扱いのことが多いです。
もちろん、裁判官も色々な方がいますから、他の裁判官の判断を参考にしたがる
人もいますが、少数派の気がします。
下級審の裁判例調査を重視するかのように思われてしまうのは、
日本の裁判経験が少ない国際派弁護士がアメリカ流で判例調査が弁護士の仕事であるかのように吹聴しているからか?
ホームページの情報を出すネタとして、裁判例紹介が楽だからか?
情報収集が好きな人が、自分の存在価値を高めるために、こういう裁判例を知らないようじゃ弁護士失格だね!
何て言っているからか?
よく分かりません。
私自身は、事件の見通しをお話しする上では、①の実質的に妥当だという結論を
自分がどの程度の確率で裁判官を説得する自信があるか、とい観点で決めていることが多いです。
大半の裁判官を説得できるかな、
半分位の裁判官なら分かってくれるかな、
頑張れば柔軟な考えの裁判官なら分かってくれるかも
なんて具合です。
なお、裁判例不勉強の言い訳で書いているわけではありません。
しっかり下級審裁判例も勉強しています。
でも、それは「こういう裁判例がある」という知識を出すためではなく、
①の感覚をブラッシュアップするためです。
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土曜日, 10月 22nd, 2011
最近は、2年に1度子どもと行くくらいで、もう現役とは言えませんが、
高校時代は山岳部で、大学時代も岩登りを含め色々登り、
富士山の登山ガイドをするなど、昔は結構、山男でした。
その中で、身についた登山的時間感覚は、今でも自分の仕事の仕方に
影響がある気がします。
登山をしたことがない人は、きっと時間に縛られないのんびりした時間感覚
なんだろうと思うかもしれませんが、まったく逆です。
四六時中、時間のことをばかり考えています。
たとえば、その日の行程が地図上6時間かかると書いてあり(登山地図には、
ポイント間の標準的な移動時間が記載されていて、これをコースタイムといいます)、
自分も荷物の重さ等から、同程度の時間がかかると予定されているとします。
そうすると、朝3時起床の5時出発で、次のテン場(テントを張る宿泊予定地)には
昼飯の1時間を加えて、12時に着くと予定を立てます。
まず、ここで日が沈む時間までに大幅な時間の余裕を見ています。
仮に、誰かがバテたり、捻挫等の怪我をしたり、道に迷う等のあっては困るアクシデントが
起こったとしても、何とか対処できる程度の、時間的余裕をみて計画を立てています。
そして、出発します。基本的には、コースタイム1時間のところを50分で進み、10分休んで
再び出発するというペースを作ります。
その50分歩いている間も、予定通り1時間のところを50分で進めているかどうかは、
かなり細かく意識しながら進みます。というのは、山域ごとに登山地図があるのですが、
コースタイムが厳しいここと、甘いところがあるので、それを把握する必要があるからです。
コースタイム6時間と記載されていても、他の山域の地図のペースだと8時間くらいかかる
大変なコースのこともあれば、4時間くらいで済んでしまうようなこともあります。
そんな中で、予定通り1時間の場所まで50分でたどり着けたかどうかは、とても重要です。
もっといえば、その場所まで45分でたどり着くことができ、予定よりもう少し先まで行って
第1回の休憩をとれるようだと、少し貯金ができた気分で、気持ちに余裕ができます。
逆に、50分たっても、1時間の地点まで行けないと、あせります。あと10分で1時間地点
にたどり着けるのか、さらに20分かかるのかは、そこまで行ってみないと正確にはわからないこと
が多いからです。仮に、1時間地点まで、1時間10分かかってしまうとなると、6時間のコースタイムだと、
7時間かかることになり、50分に1回休むと、小休憩が7回は必要で、それが 70分でプラス昼飯1時間だと
8時間10分かかる。そうすると、到着予定は13時10分になる。まあ、なんとか許容範囲か。
でも、誰かが早い段階でバテたら、予定を変更することも考えなければならない。
でも、できれば、挽回したいので少しペースを上げてみるか、等、いろいろ考えます。
また、油断ならないのは、休憩時間です。10分の予定でも、油断するとすぐに15分等、経ってしまいます。
50分で行く予定のところを5分節約して45分で行くことはかなりハードですし、間違えると誰かバテます。
ですから余分に休んでしまった5分を取り返すのは、かなり大変になります。
そして、自分または誰かがバテた場合。この場合も、とにかくどんなにペースが遅くなっても
進み続けることです。そして、このペースで進めば、何時どこまで行けるのかを常に計算することです。
長い間休んだところでバテは回復しませんし、止まっていたら、何時まで経っても、どこにも着きません。
と、昔のことを思い出しながら、ダラダラ書きましたが、今の仕事においても、
締切に間に合わせるためには、病気・PCの故障等、多少のアクシデントがあっても
間に合うよう、かなり余裕を持って前倒しにしています。
長い書面作成や調査等でも常に、このペースで行くと、悪く転んでいつ完成予定か
ということは常に計算しています。
また、先が見えない場合でも、とにかく何かをして前に進めるようにしています。
あるとき、自分の仕事の仕方がこの業界では少数派のようだと思った時、
自分の仕事ペースは登山の影響かなと考えた次第です。
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火曜日, 10月 4th, 2011
先日,無事40歳になりました。
若く見られることが多かったのですが,去年くらいから白髪が増えたり
鏡に映る姿にも一瞬老いの陰がちらついたりで,年相応になってきた気がします。
最近読んだ本によると,動物の寿命は心臓の鼓動回数からすると,ほぼ一定で,
人間の場合,40歳程度が,本来の寿命とのことです。
あまり体が丈夫でないのですが,まずは本来の寿命まで無事生きてこられたということで,
色々と感謝しなくてはならないと思います。
もちろん,子供がまだ小さいので,本当にくたばる訳にはいきません。
ただ,あとは現代文明による「儲けもの」のような人生ですので,
守りに入らずにやっていきたいと思います。
まずは,多少怪しいキノコでも,これからは挑戦してみるか・・・?
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火曜日, 9月 13th, 2011
当事務所では,裁判所から選任される破産管財人業務もしています。
破産管財人になると,破産者宛の郵便物が転送されてきます。
財産隠しや債権者の漏れがないか等をチェックするためです。
その転送郵便物の中に,ヤミ金からのDMが混じります。
破産すると官報に住所と名前が出ますので,ヤミ金が破産者に
勧誘のDMを送るのです。
破産管財人がつかない簡単な破産手続きで終わる場合は,ヤミ金からのDM
は破産者本人のもとに行きますので,当事務所で破産申し立ての依頼を受けた場合は
そのようなDMが行くので,注意するよう話します。
さて,昨日,見慣れたヤミ金DMと思われるDMが破産者宛ではなく当事務所宛に来ました。
そして,今日も,別の業者からもう1通。
今まで, ある程度の大手貸金業者からのDMは見たことがありましたが,
聞いたことのない貸金業者からのDMは初めてだと思います。
いやーびっくりです。
弁護士宛に,このようなDMが来るということは,
このようなDMを見て,借りる弁護士が相当程度いる可能性があります。
弁護士激増と,法律事務の需要の急減によって,法律事務所の経営が
苦しくなっているという話はよく耳にしますが,
まさか,このような業者に手を出すほどになっているとしたら大変な事態です。
弁護士を増やして競争させるという今の司法改革の方向については
色々議論があるところですが,
弁護士業というのは社会のインフラという側面があります。
弁護士業界全体が,社会の信頼を失ったときに,結局一番困るのは
法的な紛争解決手段を利用できなくなる国民です。
これは銀行業界を競争させつつも,銀行業界全体が
信用を失うと大変なことになるので,社会的なインフラとして
その信用維持に制度的に配慮しているのと同じことです。
ヤミ金に首ねっこ捕まれている弁護士が,自治体や法テラスや
弁護士会の相談で,法律相談しているという状況が現れつつあるの
かも知れません。
銀行の場合は破綻した場合に,利用者に大きな被害が出ないような
仕組みがありますが,弁護士についてもただ競争させるだけでなく
競争による経済的破綻に対して,依頼者が被害を受けない制度が
必要なのではないかと思います。
上記のDMが弁護士業界をターゲットにしたものではなく,登記されている法人すべてに
一斉に送られたものであると信じたいものです。
なお,当事務所は銀行融資も受けておらず無借金経営ですので
安心してご利用ください。
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木曜日, 8月 18th, 2011
裁判所には、場所による管轄があります。
裁判の当事者と、無関係な場所で裁判はできないルールです。
基本的には、相手の住所の場所を管轄する裁判所になりますが、
訴える側の住所でできる場合も多くあります。
管轄の違うところで裁判をしようとしても、管轄違いと言って
本来の裁判所に移されてしまうことが通常です。
そんなわけですから、管轄がどこかは大切です。
さて、当事務所の主事務所は二俣川にあり、横浜市の旭区、
瀬谷区のほか、泉区の方も多く相談に見えます。
その横浜市泉区の、簡易裁判所の管轄は、なんと鎌倉簡易裁判所なのです。
泉区の住民の一部は、横浜市営地下鉄の沿線ですので、そちらの方にとっては
戸塚から鎌倉に行くことは、まあ許容範囲かもしれません。
でも、泉区の住民の多くは、相鉄線の沿線に住んでいます。
相鉄線の沿線から、鎌倉と言ったら、かなり遠いです。
ちなみに、横浜地方裁判所本庁管轄内には5つの簡易裁判所があります。
泉区の弥生台駅から、各簡易裁判所の近くの駅に行く時間は
藤沢簡易裁判所(藤沢駅) 25分(電車17分+徒歩8分)
神奈川簡易裁判所(東神奈川駅)29分(電車24分+徒歩5分)
横浜簡易裁判所(日本大通り駅)32分(電車30分+徒歩2分)
保土ヶ谷簡易裁判所(星川駅)35分(電車17分+徒歩18分)
鎌倉簡易裁判所(鎌倉駅)45分(電車32分 +徒歩13分)
(とりあえず近くの駅に10時につく場合として、乗り換え検索サービスで調査)
(徒歩はグーグルマップでの徒歩ルートでの時間)
と総時間でも電車の時間でも一番遠いのです。
本来は近くの場所を管轄の裁判所にするという当然のことが
逆の状況になっています。
なぜ、こうなっているかと言うと、現状は合理性がないのですが、
歴史的な合理性があります。
つまり、泉区はもともと戸塚区が分裂してできた区です。
戸塚区のメインは横須賀線の沿線ですから、鎌倉は遠くありません。
そして、戸塚区から泉区が行政の問題で分割されたとき、
裁判所はきちんと対応を考えずに、機械的に旧戸塚区を
鎌倉簡裁の管轄にしたものと思われます。
簡易裁判所は額が小さい事件が多く、弁護士に依頼せず、自分で裁判所に
行くことが多い場所です。そういう意味では、管轄の便利さは、より重視されるべきです。
そして、そのような苦情は、たくさん簡易裁判所の受付段階では言われているのだと
思いますが、その声は、全く上のほうには上がっていないようです。
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水曜日, 8月 17th, 2011
今期好調のヤクルトも最近は失速気味です。
例年そうですが、ヤクルトが負けると不機嫌ですし、
連敗が続くと、ずっと不機嫌です。
そうなると、あまり試合も見ないのですが、
気になって、ちょこちょこ試合経過をみて、
やはり負けていて、不愉快な気持ちになります。
この不愉快な気分なしで、
勝ったときだけ愉快な気持ちになれればよいのですが、
なかなかそうもいきません。
負けたときに不愉快になるだけの関心があるからこそ、
勝ったときに心底うれしくなって、気分良くなれるのでしょう。
そうすると、愉快と不愉快は、結局はゼロサム(差し引き0)?
という気もします。
でも、やたらご機嫌な人や、やたら不機嫌な人も世の中にはいる気もします。
仮にゼロサム だとすると、愉快も不愉快もないよりは、
愉快も不愉快も十分にあったほうがよい気がします。
さて、ヤクルトが強い年は、気分も良く、何事もよいかというとそうでもなくて、
平成9年の野村ヤクルトが最後に日本一になった年、
私は、司法試験受験中で、史上最短合格計画と称して、ぎりぎりの勉強をしていました。
しかし、ヤクルトが余りにも強いと、ついつい試合を見続けて、ついでに
夜のスポーツニュースををハシゴして、となって・・
あと少しのところで、史上最短合格計画は失敗に終わってしまいました。
もっとも、それでもう一年じっくり勉強できたことが、今の糧になっていることは確かなので、
何が本当によいのかは良く分かりません。
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土曜日, 8月 6th, 2011
甲子園がはじまったようです。
この夏の炎天下で、 野球をするのも大変ですが、
甲子園に出たとなれば、一生モノの記念碑でしょうから、
普通の高校生からしたら、とてもうらやましいことでしょう。
さて、私は高校生のときは、山岳部。野球のような、花道はありません。
そんな中、横浜から富山まで歩くことにしました。
35キロ程の荷物を背負い、駅舎等で泊まりながら、一人で、ひたすら歩きました。
足は靴擦れだらけで、はりで水ぶくれの水を抜いても、その中にまた水ぶくれができるし、
荷物は重くて肩や背中が悲鳴をあげるし、ひたすら苦痛に耐えるような行でした。
人から見れば意味不明の行いですが、
それをやり遂げたことで、それなりに自信になりました。
素質に恵まれない人間が、何か自分の中で自信を作るには、
苦痛に耐え抜くというのが、ひとつのやり口かもしれません。
前に進むのは痛くてきついだけだし、誰に命じられたわけでも、
誰に望まれているわけでもないという状況で、
とにかく一歩一歩、あと10分は頑張ろう、を繰り返しながら前に進み続ける
というある種の精神的な訓練は、今でも役に立っている気がします。
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