週休3日

4月 30th, 2023

少し前から週休3日が色々と話題になっています。



私が弁護士になる前後のキーワードの一つも週休3日でした。
サラリーマンになって感じたことは
「週に5日も働くのはキツイ。こんな生活をこの先何十年も続けるのは避けるべきだ」
ということでした。
当時、週休3日というような条件で普通に働く選択肢はありません。
「じゃあ、自営しかないか」
ということで、自分の諸条件からしてもっとも安易な選択肢として弁護士が浮かび上がったのです。



司法試験合格後、当時の司法修習はエリート感やバリバリ働く感じの高揚感がありました。
休みなく働くことをかっこ良いと思っているような。
そんな中「週に5日も働きたくないから弁護士になった」
等と言っていたので、怪訝な顔をされた上でミソッカス扱いされていた感じもあります。



さて、例によってマスコミは、週休3日の導入を好意的に報道します。
週休3日を目指して弁護士になった(その後改心したわけでもない)私からみても
「本当かよ」
と思います。



週休3日にするということは大幅な収入の減少を覚悟する必要があります。
働く時間が短くなるのですから、当然その分(5分の4)は減収があるとして、
いない時間が長いのはより不便なので、それ以上の減収がしかるべきです。



最近、日本だけが給料が上がってないなんて話も報道されます。
当たり前です。
その期間、時短時短といって、残業をさせない、有給を徹底的に消化させる、休日を増やす、
なんてやって、労働時間は大幅に減っています。
その分だけ大幅に給料が下がるはずが、結果として給料が維持されている。
それだけでも、マシなんです。
当たり前ですが、労働時間を減らす方向にすれば稼ぎは減ります。
「効率よく」なんて理屈はこねますが、現実がそれどおりになることはマレです。



日本だけ給料があがってないことを問題視しながら、週休3日を歓迎している・・・



私自身、週休3日を目指すにあたっては、
・自分は勉強については、いわゆる勉強エリートの3倍程度の効率でこなす自信がある
・なので、勉強に近い仕事であれば、人の3倍近い効率で働けるはず
なんて目算があったから、週休3日を目指したのです。
そんな目算もなく週休3日というのは、昔にフリーター的な自由だけど収入はギリギリと言う方向になるか、週に5日働く人に寄生させるかのどちらかになりそうです。



で、実際、私自身が週休3日を実現できたのかというと。
まずは4年間のいわゆるイソ弁的修行期間はボスがそれを許しません。
なので、居心地のよい事務所ですが、週休3日を目指すべく独立。
小さな子供がいて共働き状況で、毎日バタバタ。
こんな状況で週に1日余分に休んでも子守の日が1日増えるだけです。
最近は、子育てもおおかた終わりになってきましたが、やっているのは社長業。
休みの日も頭の中は仕事のことが巡って(で、必ずしも悪くはない)、
反面、仕事の日もフル稼働なわけでもなく。
仕事と休みの境界が曖昧になってしまって、週休3日の意義がぼやけて来てます。

相鉄が便利になった(はず)

3月 29th, 2023

相鉄と東急がつながりました。
予定より随分とかかりましたが、ようやくです。



さて、人間は得るものよりも失うものについて2倍の感度があるとのことです。
100円もらう快楽より、100円失う苦痛のほうが2倍大きいということです。
なので、仕事なりなんなりで新しいやり方を導入すると、それが合理的なものであっても、相当程度の反対にあい、「前のほうがよかった」と言われます。
2倍以上のメリットがないと、「新しいもののほうがよい」とは思わないのです。なかなか2倍以上のメリットがあることはありません。なので、この類のことで、皆様の意見を聞いても、あまり芳しくはありません。



そんなわけで、新しい相鉄のダイヤで、今までより電車の間隔が長くなっていたり、今まではなかった通過待ちが発生したりで、なかなかストレスです。
それを上回る(きっと2倍どころでない)メリットがあると思うのですが、思わずデメリットの報告を人にしたりしております。

ChatGPTと弁護士業務雑感

2月 27th, 2023

ChatGPTが話題になっています。
プログラムを調べる場合には、従来のWEB検索より大幅に便利な気がします。
では、弁護士業務への影響はどうでしょうか?



法律上の調べ物については、まだ、うまく動いているとはいえないようです。
将来改善していって、正答率が上がったとしても、たいていの場合は「専門家の保証」が必要とされる気がします。そういう点では、一般の人が法律相談をするという使い方の代替は難しいのかなと思います。
弁護士の調べ物では、あれって何条だったけ?とかあの最高裁の日付はなんてときにはWEB検索より便利な気がします(もっとも現状では回答はデタラメなので将来の改善に期待です)。
とはいえ、将来改善していくのかは、怪しいといえます。現状は、たくさんのプログラムなり法律情報があるので、それを学習してより正確な答えをだすことが期待できます。
ただ、そういう情報をWEB上で掲載するのは、名誉心なり親切心なり商売上の理由なり色々でしょうが、ChatGPTの学習材料にしかならないとなると、そういう情報を掲載する人が大幅に減少してしまう気がします。そうなると情報の精度が下がってしまうと思います。



文章作成補助については、うまく使えば役に立ちそうです。弁護士の業務上、裁判提出文書なり依頼者との連絡なりで、(法律家なりに)わかりやすい文章を書くことが要求されることが多いです。その結果、文章を作る作業にエネルギーを消耗することが多いです。ここでChatGPTに適当に書いてもらって、参考にするというのはなかなかよい使い方だと思います。
さらにいえば、打合せ→音声認識による文字起こし→AIによる文章化ということをすれば、かなりの業務が自動化されるかもしれません。



その結果、懸念されるのは、裁判上のやりとりでそういう文章が大量に出てくる事態です。現状でも、まとまりがなく長大な裁判文書を出してくる弁護士が少なからずいて、それを読んで対応するという大方無益な作業に多くの弁護士が消耗しています。となると、それをChatGPTにようやくしてもらうという誘惑は当然出てきます。
そしてこのような誘惑は当然裁判官にもあると思います。将来的には、弁護士は依頼者との打合せ内容を打合せ→音声認識による文字起こし→AIによる文章化して裁判所に提出。裁判所はそれをAIに要約してもらったもののみを読むなんてことになりかねない気もします。



等と色々と考えてしまうレベルでよくできていると思います。

同性婚の問題点

1月 24th, 2023

昨今、同性婚を認めるべき、というような論調が増えています。
まあ、それはそれでよいのですが、本当に良いのかは、よく検討する必要があります。



まず、混同してならないのは、同性愛の相当性と同性婚の問題は全く別ということです。
同性愛の相当性については、聖典の民(ユダヤ、キリスト、イスラム各教)系での禁忌の影響があってガタガタしています。日本や古代ギリシアでは寛容でしたし、動物にも見られるものなので、まあ、それぞれの趣味の問題であって、不自然なものとして嫌悪すべきものではない、ということでよいのでしょう。
別の見方をすれば、社会には性的な嗜好を理由に他人を攻撃する人が一定程度いて、今は小児性愛者をターゲットに攻撃を繰り返している人が、ある時代では同性愛者を攻撃していたということかなと思います。



でも同性間の婚姻を認めるとなると、次のような疑念が発生します。



兄弟間や親子間の同性婚は認めるべきか?



異性婚では、兄弟や親子での結婚は近親婚として遺伝的問題が生じることから禁止されています。しかし、同性婚ではそのような問題はありませんので、立法趣旨的には同性婚については兄弟や親子間でも認めるべきということにすべきと思います。でも、どうなんでしょう。



3人以上の婚姻を認めるべきか



異性婚ではあくまで婚姻は2人間です。それは、その間に子供ができることを前提に、その父親と母親という前提があるからです。しかし、同性婚ではそのような問題はありません。愛し合う3人の同性が「どうしても結婚したい」と言っている場合、それを認めないのは、今同性婚を求める人が「どうしても結婚したい」といっているのと何が違うのかはよくわかりません。



動物との結婚を認めるべきか



何を言っているのかと思うかもしれません。でも、旧約聖書での同性愛禁止の話は同性愛と動物愛を同列に扱って禁止しています(レビ記18の22が同性案禁止、23が動物姦禁止)。日本でも、遠野物語では、馬と結婚した女が出てきます。つまり、同性婚より、より性的少数者とうことになるのかなと思いますが、真剣に動物と愛し合っている人の権利はどうするのでしょうか?同性愛まではまともで、動物愛はキチガイということを言い出すとしたら、性的マイノリティーの保護という発想からは、いかがなものか、ということになるのだろうと思います。



もっといえば、ぬいぐるみやフィギアと結婚したい、とか、アニメキャラと結婚したいという人がいた場合、その切実なる思いは無碍にしても良いのでしょうか?



問題はどこに?



なぜ、こういうことになってしまうのか、というと、結婚を愛情による結びつきを公的に証明する制度と考えることが原因なのだろうと思います。もともとは子供ができることによる法的関係を整理するための制度だったのだろうと思うのですが、社会に意識の変化によって、変わったのでしょう。つまり、愛情による結びつきを公的に証明するのであれば、同性の婚姻を認められるべきということになってくるということです。



また、上記の検討でわかる通り、公的に結婚の対象となる愛情をどこまでにするかは、どこかで線引きせざるを得ないだろうということです。その線引きとして、同性愛についても近親婚を禁止した上で2人の関係にするというあたりが、より合理的な線といえるだけのものがあるのか、というとよくわかりません。



現実に困っていたり不便を感じていたりする人がいて、その救済手段として同性婚を認めるということなのだろうと思います。他の救済手段と比較した場合、結局のところ、上記での線引きで同性婚を認めるのが合理的ということも十分ありうるのかなとも思います。ただ、それで済むのか、それが達成された場合、可愛そうな人を見つけ出して騒ぐことを生きがいにしている人が次の段階として、近親での同性婚等、上記の様々なことを言い出す可能性があるとうことも考えておく必要があるとは思います。



結婚制度というのは、愛情を公的に証明する制度ではなく、男女間で子供が生まれることによる法的関係を整理するための制度であるととらえれば、現状維持のほうが合理的ということになろうかと思います。

今年読んだ本2022

12月 21st, 2022

ピダハン――「言語本能」を超える文化と世界観
アマゾン流域で暮らす原住民の話ですが、かなり面白かったです。
「直接経験したことしか話さない」という社会的規範があるから、著者の宣教師がキリストの話をしても「お前はキリストを見たのか?」という話になって、「大昔のことなので見ていない」というと「は?」という失笑とともに終わってしまうとか。
それ以外にも特殊な文化的規範が多数あって、異様に幸福そうに暮らしているとのことです。
何か困ったときは「ピダハンならどうする?」と考えるのも無駄ではなさそうです。





ヤノマミ
ピダハンが面白かったので、似たノリで。
想定外の文化のことを知るのは刺激になります。出産直後の子供を育てるか否かの選択権は母親にあるとか。
ただ、どちらかというと物悲しさがあります。現代文明との接触→文明の利器を欲しがる→街にいって物乞いや売春をはじめる というパターンとか。





われわれは仮想世界を生きている AI社会のその先の未来を描く「シミュレーション仮説」
この世界はより高度な世界で作られたゲームなのではないかという話。何でも説明できてしまう理屈なので検証もしようもないし、有用性もないということで自分の中では決着していた理屈です。
ただ、量子力学との親和性は確かに面白いと思います。
コンピュータで世界を生成→世界がビット化(量子化)。
プレイヤーが見る限りにおいて世界を生成→量子力学の観測問題
なんてあたりです。





ルワンダ中央銀行総裁日記
国家といえるのかどうか、というレベルの国の形を整える話で面白かったです。





サラ金の歴史 消費者金融と日本社会
一時期、仕事の中心が対サラ金だったので、ちょっとした懐かしさとともに読んだ見た本。
「サラ金をけなす」というノリではなく、なかなか面白かったです。



GIVE & TAKE「与える人」こそ成功する時代
純文学を読んだつもりが水戸黄門だったという感じ。
世界を良い人と悪い人に分けて、最後は良い人が得をするというような。後に読んだ「ストーリーが世界を滅ぼす」ではないが、勧善懲悪のお話に接すると人間の批判能力は減退して、感銘を受けてしまうのだろうか。



21世紀の貨幣論
仮想通貨に興味を持ったあたりで、貨幣そのものについて理解を深めようかと考えて読んでみた本。仮想通貨には触れていないが、なかなか面白かった。
特に、石貨フェイの話(フェイはお金なのだが実際には使わない)は興味深かったです。





戦国の作法 村の紛争解決
ブロックチェーンの世界において、最終的には国家権力による秩序維持は無理なのではないか。ということで、国家権力が弱かった時代の自律的な秩序形成には興味があり、そんなノリでよんだ本。
論じ方のスタイルが独特で一般化した部分には説得力を感じず、断片的な情報の面白さという感じ。





心はこうして創られる 「即興する脳」の心理学
「心の奥底の本当の自分」なんてものはないという話。その場その場で適当なことを言っているだけ、ということです。感覚的にもわかる気がして、説得力があります。
「本当の自分」がどうのとかいって、迷宮に迷い込んでいる人は、その手の概念はオカルトであることを理解することが解決の早道になりそうです。
「子供の気持ち」の類も、同様に幻想なのだろうと思います。





ストーリーが世界を滅ぼす―物語があなたの脳を操作する
人間は勧善懲悪の物語の中で生きていて逃れられないという話。
正直、人間が意見を述べたり議論をしたり、というのは単に「そういったことを言っている自分が好き」で、それをアピールしているだけで、何か正しいことを見極める気などサラサラないように思えていました。この本の説明からすると、これも勧善懲悪の物語の中で正義の味方としての自分を生きる行動ということで理解可能かもしれません。





アジアンラリー完走しました。

11月 30th, 2022

アジアクロスカントリーラリー(アジアンラリーAXCR)という国際的なラリーがあります。
東南アジアを舞台に,例年,夏休みに開催されます。



2年前に出場しようと思ったのですが,コロナの影響で2020年,2021年と中止になりました。
ようやく今年は時期を11月にずらして開催されたので,バイクで出場しました。今年はタイとカンボジアでの開催です。



体調面等,もろもろ不安も大きく,かなりビビっていました。なので,「ギリギリになって嫌になったらやめればよいや」「途中で難しそうだったら,近道で宿泊場所のホテルに直行しても良いらしいので無理だけはやめておこう」という十二分に逃げ道を用意しての参加です。



相変わらずですが,参加者の中で自分が圧倒的に遅いことはすぐにわかりました。
人様と競争する気はなくて,個人的な冒険として位置づけなので,他の人より遅いのはよいです。ただ,途中で時間制限がある(オーバーしても失格になるわけでなくペナルティがつくただけ)ことに気がついたので,とりあえず時間制限内で走ること目標にしました。



ラリーでとおる道はルートマップにしたがいます。ただ,これが分かりにくかったり,間違えていたりしていて,一筋縄には行きません。そんな謎解き的要素もあるので,スピードが一番遅いからと言って,常にビリになるとは限りません。ただ,一番遅いと,誰かについていくことはできないので,すべて自分でルートを見つけ出していく必要があります。
また,道に迷って時間ロスをしたときに,その時間を取り戻すのも難しくなります。



そんな感じで5日間+αのラリーを,なんとかノーペナルティー,ノーコケで完走することができました。自分の現状からすると,これ以上ない結果だと思います。



様々なサポートには感謝ですし,バイクにトラブルがなかったのはラッキーだったといえます。



とりあえず,ここ何年かの間,自分の中で大きなプレッシャーになっていた挑戦を無事終えることができて,ほっとしています。

FTX破綻か?

11月 11th, 2022

世界的に大手のFTXという仮想通貨取引所が大変なことになっていて、破綻の可能性が取り沙汰されています。FTX騒動のまとめという記事



日本でも日本版FTXの口座を持っている人が少なからずいると思います。
というのは、ブロックチェーンを利用する上で重要なsolanaという仮想通貨を日本の国内取引所で扱っているのは少し前までliquidという国内取引所だけで、これがFTXの傘下になり事実上FTXの口座に移管されたからです。
少し前まではsolanaを利用しようと思うと、日本の取引所以外に海外のバイナンス等に口座を作った上で、日本の取引所でxrp等の送金に適した仮想通貨を購入し、これをバイナンスに送金しそこでsolanaに換金するしかありませんでした。その後、liquidがsolanaを扱い出したおかけで、日本円で直接solanaえを購入できるようになったという経緯です。



被害を出さないために色々となされてきた国内取引所の規制がうまく機能するかどうかが試されていると思います。



また、solanaの金額も、FTXとの関係が強いということで、暴落しています。今後どうなるかはわかりません。
とはいえ、やはりイーサリアムに比べると圧倒的にガス代が安い。送金等もほとんど気にならない額で行うことができる。というメリットがあります。
さらに最近になってEVM互換になるということです。記事



これはsolanaでイーサリアム上で作られた様々なものが利用できるということになるので、おそらくsolanaの最大のデメリットが解消されたのではないかと思います。
たとえば、日本でブロックチェーンの勉強をしようと思うと、イーサリアムで動くsolidityというプログラムの本は沢山あって色々勉強できます。でも、実際にイーサリアムを動かそうと思うと、動かすコストが高すぎてやる気が起きません。
逆にコストが安いsolanaを試そうと思っても、solanaで動くプログラムの本はほとんどありません。



ところが、solanaでsolidityが使えるとなると、安いコストでプログラムを試してみることができるようになります。
そんな感じでブロックチェーンプログラムの普及が促進されるのではないかと思います。

岸田首相 Web3サービス利用拡大に言及

10月 7th, 2022

岸田首相が、所信表明演説でweb3サービス利用拡大に言及したとのことです。



さてどうなるか、楽しみなところです。
ブロックチェーン関係についての態度については、中国のように拒否する方向もあれば、米国のように比較的緩やかな方向もあり、国によって色々です。
私は、Web3の方向はとても面白いと思うので日本が推進方向に行くことはうれしい限りです。



ただ、実際うまくいくかというと、なかなか難しいだろうと思っています。



金融庁は不適切では?



まず、推進するのであれば、暗号資産取引所の金融庁の所管を取り上げる必要があるのでは、と思います。
金融庁が暗号資産取引所を管理する限り、暗号資産を投資商品としてとらえ、過度に投機的なものは消費者保護の観点から禁止すべき、という観点から離れるのは困難です。その結果、現状、Web3サービスを利用するのに不可欠なネイティブトークンの入手が困難な状況が生まれてしまっています。
日本人がWeb3サービスを容易に利用できるようにするためには、利用に必須のネイティブトークを容易に入手できるようにする必要があります。
暗号資産取引所が扱うべき資産を決めるにあたっては、投機的かどうかという金融商品を扱う視点ではなく、Web3サービスを利用するために便利かが重要です。この観点からすると、金融庁所管では適切な判断は困難と思われます。



ガラパゴス化の危険



また、今回のWeb3を拡大する意図としては、日本発のキャラクター等をNFT化することで世界的に収益機会を求めるようなことがあるようです。
ただ、正直、日本の現状では、そのようなストーリーはイメージが湧きにくいです。日本の既存のIT企業がプライベートなネットワーク上で日本人相手にNFTを販売するというのが関の山で、そこから世界へ拡大する道はほとんど開かれてはいなさそうです。
仮に日本初のNFTアートを世界へ、というのであれば世界中の人が使うプラットフォームでNFTアートを販売する必要がある。ところが、日本人はネイティブトークンの入手が困難で、そのプラットフォームを利用できないから、日本人に売ることからスタートすることができず、いきなり海外市場を相手にする必要がある。そうなると、どうみても海外勢が有利。
日本の既存のIT企業としては、Web3の拡大は収益基盤を損なうことから、自らのWeb3事業の拡大にあわせた形で国内のWeb3事業が拡大することを望んでいて、政府への影響も強い。ただ、これに乗る限り、世界で戦える余地はなさそう。
なんて感じです。



自己責任特区へ



いずれにしろ、消費者保護とか権利者保護、とか保護がどうのといっていると駄目なのだろうと思います。
Web3的世界が一定段階が進んだときは、各国の国内法の適用はほとんど意味がなくなるだろうと思います。ある種の自己責任と、参加者の一定のモラルとルールによって成り立つ世界です。
中国等がブロックチェーンの世界に厳しい態度を取るのは、これが見えているからだろうと思います。この問題に対して中途半端な姿勢は難しいです。
なので、Web3の推進をするのであれば、ブロックチェーン関係の世界は自己責任特区として、国内法の適用は考えないというくらいの姿勢を示すことが肝要なのだろうと思います。

仮想通貨に対する強制執行

9月 21st, 2022

仮想通貨に対する強制執行には様々な問題があります。まずは、他のサイトや書籍等でも書かれていると思われる基本的な考えをまとめた上で、その先の問題について書こうと思います。



基本的な状況



仮想通貨の中でもビットコインに対する考察が基本となります。その上で、ビットコインは所有権の対象となる物でも、債権でもないということになります(何であるかについては諸説あります)。
仮想通貨の保存場所として、取引所に保管している場合と、個人的にウォレットで管理している場合に区別します。



取引所に保管している場合



債務者が取引所に仮想通貨を保管している場合は、証券会社に保管している株式や投資信託に対する強制執行と概ね同様であり、大きな問題はありません。
取引所自体が裁判所の手続きに不慣れなこと、多少は法的性質について議論する余地もあること、書式等がまだ洗練されておらず思わぬ漏れが生ずる可能性があること等の小さな問題はいくつか予測されます。



個人のウォレットで管理している場合



債務者が個人のウォレットで管理している場合、仮想通貨が物でも債権でもないという性質が全面に出てきます。物や債権を前提にした強制執行手続きを直接的に利用することが難しくなります。
秘密鍵を入手できていれば、執行官とともに試行錯誤しながら、最終的には強制執行を奏功させることは期待できます。しかし、秘密鍵が入手できない場合、とりうる方法はなく、強制執行は事実上不可能となります。



発展的検討



上記の議論からはずれた部分について検討します。



海外の取引所で仮想通貨を管理している場合



債務者がバイナンス等の海外の取引所で仮想通貨を管理している場合も、理論的には国内の取引所管理と同様ということになります。しかし、下記のとおり、現実的には強制執行は難しいものと思われます。
なお、海外の銀行口座等でも同様の問題はありますが、仮想通貨の外国取引所の利用は敷居が低いので、海外の銀行口座に比べると問題になりやすいと思われます。



第1関門 債権執行の国際的管轄



 債権執行の国際的裁判管轄については明確ではありません。なので、とりあえず日本の裁判所に申し立てをすることになります。
 しかし、裁判所が管轄を認めるかどうか、は何とも言えないです。
 仮に日本の裁判所が管轄を認めない場合は、海外取引所の本拠地で執行申してをすることになります。場合によっては、はじめから判決の取り直しが必要かもしれません。しかし、そこまでする価値がある事案はレアだと思われます。



第2関門 日本の裁判所の命令に従うかどうか



 日本の裁判所が差押命令を出したとして、それが海外取引所に届いたとします。しかし、海外取引所が、それに素直に応ずるとは限りません。
 海外取引所が差押命令に応じた場合、債権回収はうまくいったといえます。
 応じない場合、次の手段を取ることになりますが、見通しは難しいです。



第3関門 取立訴訟の国際的管轄



海外取引所が日本の裁判所の差押命令に応じない場合、海外取引所を相手に取立訴訟を提起するというのが日本法での流れになります。
この裁判の国際的管轄が認められるかどうかも、民事訴訟法の規定がインターネットでの仮想通貨取引を想定していないことや、国際的管轄合意の内容等により左右される可能性があることから、やや不透明です。
これも日本で管轄を認められない場合に、海外で裁判をする実益がある件はレアだといえます。



第4関門 海外取引所に対する執行の国際的管轄



取立訴訟に勝訴した場合、海外取引所の財産に対して強制執行ができます。しかし、この強制執行について日本の裁判所でできるかは、やはり不透明です。



第5関門 海外取引所に対する強制換価



日本の裁判所の強制執行命令に海外取引所が従わない場合、強制的に海外取引所の財産を換価できることになりますが、現実的に日本に財産を持っていない海外取引所に対して、どのような手段がとりうるのかというと悲観的な見通しになります。



ビットコイン以外の仮想通貨について



次に、ビットコイン以外の仮想通貨(及び仮想通貨的なもの)について検討します。
ビットコインについては、管理者が想定できないことから、債権ではないことになり法的問題が色々と発生しました。しかし、それ以外の仮想通貨についても、同様な議論が成り立つかというと、一概にそうとは言えません。
仮想通貨は、基本的にはブロックチェーン上の台帳記載に過ぎません。誰がいくら送金した、ということがが記載された台帳です。ビットコインについては、台帳の記載以外に何もないのですが、通常の債権債務の譲渡をブロックチェーン上に記載してもよいわけです。その場合は、ブロックチェーン上の記載は債権を表していることになります。



ステーブルコイン



ステーブルコインコインというものがあります。ドルや円等に連動した仮想通貨です。
様々なものがありますが、日本で解禁されるにあたっては、発行者の資格が制限され(つまり管理者が存在する)、いつでも円と交換できる形になりそうです。
となると、その仮想通貨は発行者に対する債権と考えることができそうです。ビットコインの議論が当てはまる可能性はないだろうと思います。



ユーティリティトークン・ガバンストークン



ユーティリティトークンとは、ゲーム等のサービス内で利用できる仮想通貨です。ステーブルコインのように金銭債権ではないですが、その通貨と引き換えにゲーム内での一定のサービスの提供を受けることができるわけですから、ゲーム提供者に対する債権と考えることができます。
ガバナンストークンは、何らかの組織に対して一定の地位があることを示す仮想通貨です。意見表面の権利があったり、方針決定の多数決に参加できる等、株式的なものといえます。
ユーティリティトークやガバナンストークンの中には、市場で取引され価格がついているものもあります。
強制執行を考える上で、金銭債権ほど容易ではないですが、ビットコインの議論が当てはまる可能性は少ないだろうと思います。強いて言えば、ゲームの提供者や、組織の運営が完全に分散化されて、提供者が想定できない状況になった場合に、ビットコインの議論が当てはまる可能性があります。



プルーフオブオーソリティのネイティブトークン



誰でも利用できるパブリック・ブロックチェーンにもいくつか種類があります。ビットコインは、プルーフオブワークといって、ブロックチェーンを構成するコンピュータ(ノード)に誰でも参加できます。なので、全ノードを管理する誰かを想定することは困難です。
ところが、プルーフオブオーソリティという方式もあります。この場合、ブロックチェーンを構成するコンピュータに誰でも参加できるわけではなく、特定の企業や組織が管理するコンピュータのみが参加できる形になります。バイナンス・スマートチェーンが一例です。ブロックチェーンを構成するコンピュータを管理するものとして、バイナンス社を想定することができます。
バイナンス・スマートチェーンを利用するのに必要なネイティブトークンがBNBです。ブロックチェーンの提供者であるバイナンス社に対して、利用を請求する権利を示すと考える余地があります。
この場合も、ビットコインとはだいぶ異なり、債権と考える余地があります。



プルーフオブステーク・プルーフオブワークのネイティブトークン



パブリック・ブロックチェーンのうち、プルーフオブステークやプルーフオブワークの場合、ブロックチェーンを構成するコンピュータ(ノード)に誰でも参加できます。ただ、イーサリアムやソラナ等はいまだ様々なアップデートを行ったりしています。つまり、ブロックチェーン全体の方向性を仕切る集団がいるということです。
その集団に全権があるわけではなく、ある種のアップデートについて意見が分かれる場合は、ハード・フォークといってブロックチェーン自体が分岐していしまいます。最近も、イーサリアムがプルーフオブワークからプルーフオブステークに移行するにあたって、反対派が分岐しています。
とはいえ、ビットコインのように完全に管理者特定不能というわけではなく、一定の管理者が想定できるといえます。
そうなると、イーサリアムにおけるETHのようなネイティブトークンは、イーサリアムというブロックチェーンの利用料として想定されているので、イーサリアムの管理者に対する債権と考える余地もあります。



小括



このように、ビットコインについてなされている議論が、他の仮想通貨についても通用するかというと一概にそうとは言い切れません。かといって、ビットコインだけが特別であって、ビットコイン以外はすべて債権というのも難しいのではないかと思います。ビットコインも、初期はサトシ・ナカモトのグループが色々と仕切っていたようですので、徐々に分散化していくイメージがあるといえます。
もっとも、仮に債権と言える余地があるとしても、たいていその債務者(執行における第三債務者)は、海外の組織であり、債権の準拠法も日本法以外ということになり、現実的に執行するのは海外の取引所に対する執行よりもハードルは高そうです。
とはいえ、管理・提供組織が国内組織の場合だったり、額が非常に大きい場合等では、その仮想通貨がは債権と言える余地がないかは検討に値するのではないかと思います。



動産執行で、秘密鍵・パスフレーズを探すべし



最後に少し毛色の違う補足です。債務者が、仮想通貨を、取引所ではなく自らウォレットで管理している場合、秘密鍵がわからない限り強制執行は困難とされます。
逆に言えば、秘密鍵を入手できれば強制執行の余地がでてきます。
また、通常のウォレットでは秘密鍵では管理が困難なため(意味不明で長い文字列)、パスフレーズという12語または24語の英単語を利用することが多です。
いずれも、通常のパスワードのようにメモ帳やパスワード管理ソフトに簡単にメモしておくには、少し長いです。そのため、印刷してどこかに保存してある可能性があります。
なので、動産執行によって自宅を探す場合に、秘密鍵やパスフレーズを発見できる可能性は、通常のパスワードよりは高いのではないかと思います。
PC内のファイルとしてメモしていている可能性もあります。もし合法的にPCの中をみることができるのであれば、探してみる価値はあるといえます。
なお、秘密鍵やパスフレーズの保存先として、PC内がよいか、紙で印刷が良いかは一長一短です。PCのウイルス感染の危険からすると、紙で印刷のほうが良いですが、家族等や動産執行で見られる危険からするとPC内のほうが安全です。

NFTの法的検討:クリエイター側視点で

9月 8th, 2022

NFTアートについては、2021年に大きく盛り上がりましたが現在は下火になっているようです。
NFTという方式がデジタルアートに適しているのかは、まだ不明です。ただ、今後、主流な方法になる可能性も十分あるので、それを見据えて検討します。



なお、NFTの法的性質論の前提として も参照ください。



NFT化自体には特殊な効果や意味はない



NFT化するというと、なにか特殊なデジタルな物や権利が発生するようにも思えます。また、メディアであたかもそのように宣伝しているようにみえます。しかし、現状を前提にする限り、そのようなものではないようです。
NFT化するということは、ブロックチェーン上にデジタルアートを登録するということです。
ブロックチェーンは分散型台帳です。NFT化するということは、特定のデジタルアートを台帳に記載するということです。自分の紙のノートやPCに、自分のアートの名前と番号と保存場所url、誰かに譲渡した場合はその相手を記載しておくのと本質的に変わりません。データの保存場所が、自分のPCと違い、
・管理者が分散化されていて特定しにくこと、
・誰でもみることができること、
という点が違うだけです。



なぜ、NFTが特殊なデジタル物や権利であるかのように説明されるのか



ブロックチェーンの大成功例がビットコインです。
ビットコインについても、基本的には送金のやりとりの台帳の記載に過ぎません。
ところが、多くの人がビットコインに価値を認めるに至って、通貨のような価値を持つようになりました。ブロックチェーン上に、特殊なデジタル財産としてのビットコインが生まれたのです。
これは、本来ただの紙切れにすぎない紙幣に、人々が価値を見出すようになったというのと似たような状況です。ブロックチェーン上の記載自体は紙切れに過ぎないといえます。



ただ、すべてのブロックチェーン上の仮想通貨がビットコインのように価値があるものと見ることができるわけではありません。現状、ブロックチェーン上で自分独自の通貨を発行するのは容易ですが、それにビットコインのように価値が発生する可能性は低いです。



NFTについても基本的には紙切れ同様の台帳の記載といえます。あとは、ビットコインのように人々価値を見出すかがです。
そのような中、NFTアートが爆発的な価値をつけ、高額の取引事例が沢山発生しました。となると、ビットコイン同様、なにか特殊な権利であるかのように扱える可能性があるということになります。
ただ、この状況が継続的に続くのかどうかはまだ不明です。



また、NFTにおいては、その発行元となるスマートコントラクトのアドレスが信用の基本となります。誰でもNFTの台帳に記入することできるので、コピー品のNFTの作成も容易だからです。
そこで、あるスマートコントラクトアドレスから発行されているNFTに価値があっても、他のスマートコントラクトから発行されているNFTは全く価値がないということになります。
これはビットコインと、無数の無価値の仮想通貨と同じ関係といえます。もっとも、仮想通貨と違ってNFTの場合は、個々のトークンに個性があるので、同じスマートコントラクトから発行されていても、同じ価値というわけではないという違いがあります。



本来、台帳の記載にすぎないNFTが特殊なデジタル物や権利であるかのように説明されるのは、ビットコインが成功していること、一部のNFTアートの成功によりNFTアートについてもビットコイン同様の成功の可能性があること、が理由といえます。



NFTと各国での著作権法との関係



WEB3.0とかメタバースとかいったことが実現した場合に、大きな影響があるのが各国の法規制です。どこでもない場所において様々な国の人々が集まって取引等をする場合に、特定の国の法律の適用が問題になるのかは興味深いです。
各国の法規制がないことによる不都合もあると思われますが、
・生命身体に対する危険はないこと、
・既存の各国の規制の大半は過去の遺物であって今現在適用することが合理的でなものも多いこと
から,むしろ積極的側面が多いかもと思います。



著作権法でいえば、現在の法規制はアナログ的な印刷録音技術が発達したある時代の状況を前提に成立したものと言えます。
それ以前は、そのような保護はなくても偉大な文学・音楽・絵画は沢山つくられたので、それがないと芸術が保護されないということはないです。
また、現在のデジタルな技術背景からすると、著作権法がどうにもならなくなっていることも明確です。ただ、著作権法による規制を前提にある種の職業が成立し様々な権益が成立している以上、各国において著作権法を抜本的に変えることは難しいのだろうと思います。
ですが、新たに成立したWEB3.0とかメタバース上においては、このようなしがらみのない新しいルールの適用をしたほうがよいのではないかと思います。Web3.0成立以前の権利を無理にWEB3.0上でも確保しようとするのではなく、WEB3.0上でよりクリエイターが活躍しやすいルールをつくったほうがよいのでは、ということです。



NFTの法的権利



NFTというのは台帳の記載にすぎない以上、NFTの法的権利という概念自体に違和感があるといえます。ただ、創った作品をNFT化して、誰かに譲渡した場合に、自分にどのような権利が残り、譲受人にどのような権利があるのかは重要なところです。
しかし、これも何ともいえないということです。もしある程度明確にしたいのであれば、自分でNFTをミントする際に、譲受人にはどのような権利があるのかを決めて伝えたり公示したりする。ということになると思われます。著名なNFTアートのCyptoPunksで





という記事があります。しかし、このように明確にしようとするのは現状では珍しいといえます。下手なことを書いて必要以上に権利を譲受人に与えてしまうリスクもあるので、明確にしたほうが良いとは必ずしもいえません。
譲受人に何の権利がいくのか明確にしていない場合は、日本法だと、一般的にNFTの取引ではどういう権利が移転するのか、とか、売った人や買った人はどういうつもりだったと想定するのが合理的か、を考えることになります。が、前述の通り、日本法解釈にどこまで意味があるのかは疑問です。



なお、日本での楽天やLINE等がやっているプライベート・チェーンでのNFTであれば、規約は当該会社が決めていると思われるので、その内容になるのだろうと思われます。



将来を見据えて何をしておくべきか



今、作り出したキャラクターが、将来、メタバース上で大人気になったとする。そのキャラクターを勝手に売り出して儲けている人もいる。
このような状況下で、キャラクターを創った人に一定の権利が認められるルールが成立する可能性があります。ただ、この場合、そのキャラクターを自分が創ったのだということを、どのように証明するのでしょうか?



現実世界での投稿された雑誌等を材料に判断するということはなさそうな気がします。このような場合に、NFT化しておくと、特定の日に特定のデジタルアートをミントしたということを証明しやすくなると思います。
そして、どのような形でNFT化されているかによって信用性は異なるので、



  • イーサリアムのようなできるだけメジャーなブロックチェーン上で、かつ、
  • できるだけメジャーな方法でNFT化しておくのがよいのではないかと思います


イーサリアムでのNFT化はコストもかかるので、沢山の画像データをNFT化する場合は、PolygonだったりSolanaだったりより安価にNFT化することも考えられます。ただ、10年後なりの将来から振り返ったときの信用性という点では、できるだけメジャーな方が良いので、費用対効果での判断になろうかと思います。
なお、ブロックチェーンの種類(法的問題の前提)も参照



また、NFT化するといっても、画像データ自体はブロックチェーン上のに登録されるわけではないので、画像データの改ざんが容易な場所に保存していると、後に差し替えたのではないかという疑念を払拭できなくなります。
そうなると、何らかのルールや判断の枠組みを作るときに、メジャーなブロックチェーン上でNFT化されていればそれでよいということにはならず、NFT化した場合の画像データの改ざんがないことについて一定の信頼がある方法でのNFT化されていることが肝要となることが予測されます。
できるだけ変更履歴が残り、変更履歴の改ざんも困難な方法で画像データの保管がされていることが重要です(IPFSであれば、これが実現できているのかは、まだ不勉強でよくかってません)。