R25 8月号「連帯保証人」制度のギモン

フリーペーパーのR25に

日本のは世界一リスクが高い?『連帯保証人』制度のギモン
との表題で記事がありました。


概略は

政府が連帯保証人制度をみなおし、

連帯保証人に対して

契約内容や債務者の資金繰り情報についての

説明義務をもうけるといった内容。


実際のところ、債務整理をしていて、最もやっかいなのは連帯保証です。

もちろん、連帯保証人になってしまった人もかわいそうですが

「連帯保証人に迷惑がかかるから、自己破産はできない」
と言って無理を重ねる方も多くいます。


実際、連帯保証人をつけてまで融資を受けてしまうことは

自己破産というとても便利な逃げ道をふさぐことになりかねません。


通常の消費者金融は連帯保証人をとることは少ないです。

株式会社エイワくらいではないでしょうか?


でも、他の消費者金融も

家族の名前を契約書に書かせて

連帯保証しているかのように誤信させて

債務整理を躊躇させているフシはあります。

(連帯保証人が印を押さない限り、

勝手に名前を書いただけで、

連帯保証人にされてしまうことはないです。)


連帯保証人をとる典型は

いわゆる商工ローン(SFCG(旧商工ファンド)や

ロプロ(旧日栄)等)と信用保証協会です。

商工ローンはともかく

債務者救済を、

公的な金融機関である信用保証協会がジャマをしていることが多い現状に

強いギモンを感じます。


しかし今や商工ローンの多くは倒産し、

信用保証協会もようやく連帯保証人を要求することをやめたようです。

そういう意味では多少自体は改善しているかも知れません。


それ以外に、気の毒だと思うのは

連帯保証人が死亡した場合の相続人です。

連帯保証も相続の対象となるのです。

「父親が連帯保証人になっていたことを
父親の死後はじめて知った。
気づいたら巨額の債務の連帯保証人になっていてしまった」
という相談も少なくありません。


話は少しそれますが

連帯保証”と”保証”はえらく違うんだ!

と法律の教科書に書いてあることを思い出しました。


でも実際上、連帯保証でないただの保証はマレです。

しかも、ただの保証人にはあるが連帯保証人にはない

催告の抗弁権(まず主債務者に請求せよと言える)



検索の抗弁権(主債務者に財産があるぞと言える)

なんて

それほど役に立つとは思えないので

連帯保証”かただの”保証”かはそれほどこだわる必要はありません。

ただし、保証人が複数いる場合は

ただの保証だと頭割りにできるという大きなメリットがあります。



連帯保証保証でお困りの方は

一度ご相談にいらしてみてください。

Comments are closed.