Archive for 11月 12th, 2010

【プロミス】過払い金回収の現状

金曜日, 11月 12th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。


今回は、プロミス株式会社です。


(なお、クラヴィス(旧タンポート、クオークローン、ぷらっと、リッチ、東和等)

との取引による過払いをプロミスに請求する件は

独自の問題がありますので、後日説明します。)


全体の印象 >>
大手銀行のグループだけあって、比較的誠意をもった対応をしています。


取引開示までの期間 >>
約1週間です。


訴訟になる前の交渉 >>
ある程度の額を提示してくることが多いので

訴訟前に話がまとまることもあります。

ただし、支払がかなり先いなる場合が多いです。


1年程前まではアコム同様、裁判になることが少ない業者でした。

しかし最近では支払日がかなり先で、

しかも分割払い等の提案になってきたので、

訴訟をしたほうが、早くかつ多い金額を回収できる事案が増えてきました。

そこで、当事務所でも訴訟を起こすケースが増えてきています。


訴訟になった以後 >>
訴訟提起後は、第2回目の期日くらいまでに、

概ね納得のいく条件を提示してくることが多いので

ほぼそのあたりで和解が成立して、

入金後、訴訟を取下げることが多いです。

なお,過払い利息を付けた額と付けない額に大きな差がある事案では

プロミスも弁護士をつけてきます。


注意事項 >>
プロミスもアコム同様、

裁判をしないと納得のいく額を回収することが

困難になっています。

そこで、過払い金回収にあたっては

裁判手続(訴訟)まで意識する必要があります。


では専門家に依頼しよう、となった場合

以下の点にご注意ください。

(1)すべての専門家に任せきりにできるわけではない?
140万円を超える過払金は地方裁判所での手続になります。

司法書士は地方裁判所の法廷には立てませんので

ご自身で平日に調整して裁判所に足を運び

法廷にたって裁判官とやりとりする必要があります。

多くの司法書士は傍聴席で見守っていてくれているようですが

基本は自分ですることになります。

さらに、プロミスが弁護士を付けた場合は

弁護士と法廷でやりあわなければなりません。


(2)報酬金に注意!
過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

訴訟になった場合の費用も、事前に確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息