Archive for the ‘ブロックチェーン・Web3’ Category

仮想通貨の私法的性質

月曜日, 8月 1st, 2022

(法的用語としては、仮想通貨でなく暗号資産だという話もありますが、NFTを含めた暗号資産全体と通貨的なものとは区別したほうがよいことも多いので、通貨的なものを仮想通貨と呼ぶことにします。暗号通貨でも良いのですが)



ビットコインの私法的性質



ビットコインの法的性質は、ある程度調べると各所で論じられています。
概略としては
(前提)
・物でないので所有権を観念できない
・発行者いないので債権でもない
・知的財産権というのも無理がある
なので
・現状の法概念では把握できない。
・財産価値もあるし、排他性もあるので法的に無視できるものではない



(諸説)
ではどう考えるか
・事実状態に過ぎず権利生を否定する説(侵害は不法行為等の対象にはなる)
・権利性は否定するが物権法理を準用する説
・物権又は準物権を認める説
・財産権を認める説
・プログラムに対する合意を根拠



なんてあたりです。詳しくは
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/affiliate/kinpo/kinpo2016_1_2.pdfとか
『金融・商事判例 2021年3月増刊 1611号 暗号資産の法的性質と実務』



ビットコイン以外にも適用できるか?



しかし、上記の議論をブロックチェーンを利用した仮想通貨全般に適用できるか、というと必ずしもそうともいえないと思われます。
どこかの日本の企業(IT企業なり銀行なり)が、ブロックチェーン技術(ただしプライベートチェーン)を使って、あらたな仮想通貨を発行した場合、法的性質としては電子マネーとあまり変わらないことになると思われます。この場合、電子マネーを管理するコンピュータ基盤を従来型のOS+サーバにするか(メインコンピュータとバックアップ)、ブロックチェーンプログラム(何台かのコンピュータを並列に置く)にするかという程度の違いに過ぎず、法的に差異を設ける必要があるとは思えません。
これは一つの極端な場合でありますが、ビットコインも仮想通貨の中ではもう一つの極端な場合であって、その他の仮想通貨はこの中間に位置しているといえます。以下では、法的性質を考えるにあたり重要と思われるファクターを見ていきます。



チェーンの公開性の程度



ビットコインが管理者不在で公開されているという場合、次のようにいくつかの側面があります。



  1. データが公開されていること
  2. 誰でも、許可不要で必要なアドレスを取得し、送金等ができること
  3. 誰でも、ブロックチェーンを構成するコンピュータ(ノード)になれること


まず、どこかの企業が自前のブロックチェーン(プライベートチェーン)を利用する場合、この3つのいずれも満たしていないことが多いといえます。企業の集まりが、コンソーシアムチェーンを作る場合も、その企業内ではこの3つを満たしますが、その外側に対してはいずれも満たしていないということになります。なので、ビットコインでの議論の適用の余地は小さいと思われます。



一般的なパブリックチェーンの場合、1と2を満たしていることは多いといえます。しかし、3については、異なる場合があるようです。
ビットコインの場合、誰でもコンピュータにビットコインのソフトをインストールしてインターネットに繋げば、ビットコインのネットワークを構成するノードの一部になり、マイニング競争に加わるとともに、ビットコインの堅牢性保持に加わることになります。
しかし、現状、多くのチェーンはビットコインのプルーフ・オブ・ワークから、より環境にやさしいと言われるプルーフ・オブ・ステークに移行しています。その中で、ソフトをインストールして、インターネットに繋いで、適宜必要な仮想通貨の額をステークすれば、バリデータになれるのであれば2を満たしているといえます。



しかし、おそらく(完全に理解しきれていないので誤りがあるかもしれません)バイナンススマートチェーンでは、このような形ではバリデータになることはできず、バリデータになる人は決まっているようです。そうすると、そのようなチェーンは、誰のものでもない・管理者がいないというような状況ではなく、バイナンスの管理下にあるとみる余地がでてきます。



なお、ここでの話は、主に特定のブロックチェーンと密接に結びついたネイティブトークン(そのブロックチェーン利用に必要な仮想通貨)に関するものです。特定のブロックチェーンに管理者が存在すれば、そのブロックチェーンのネイティブトークンはその管理者に対する債権と考える余地があるということになります。なお、ネイティブトークンを利用料(ガス代)として払うということは、2があって問題になることです。誰でも使うことができるからには、利用料を徴収する仕組みが必要です。プライベートチェーンであれば、その企業が全体的なサービス提供の収支の中で考えればよいので、ガス代の存在は必須ではありません。



準管理主体の存在



上記のバイナンススマートチェーンでのバイナンスの存在ほどではないにしろ、イーサリアムにはイーサリアム財団、ソラナにはソラナ財団、ポルカドットにはWeb3 Foundationといったような取り仕切りをしている団体が存在しています。これらの存在も、管理者不在かどうかを議論する際にグレーな存在といえます。



ガバナンストークン、ユーティリティートークン、地域通貨



ビットコインにおいては、ビットコインのブロックチェーン上で動くのはビットコインという通貨だけ(厳密には様々な工夫はなされていたようだが)でした。つまり、ブロックチェーンと仮想通貨が一体化していたといます。ビットコンの私法的性質に関する議論は、このような前提でなされています。
しかし、イーサリアム、ソラナ、バイナンススマートチェーン等においては、そのブロックチェーン上で利用できる別の仮想通貨を新たに作ることができます。この場合は、ブロックチェーンに管理者・提供者が存在しなくても、仮想通貨には管理者や提供者が存在するということがありえます。



ステーブルコイン



いわゆるドル等に連動したステーブルコインは、イーサリアム上のERC20トーク等として発行され、発行体組織が存在することが多いです。USDTであればTether社、USDCはCenterというコンソーシアムのようです。
このような場合、ステーブルコインを発行体に対する債権と考えることができるのか等の再検討の余地はあるといえます。もっとも、現状のステーブルコインについては、何らかの債権だとしても準拠法が日本法ということはなさそうです。
今後、日本円連動のステーブルコインが日本企業(またコンソーシアム)から発行された場合、そのチェーンがパブリックチェーンだとしても、ビットコインでの法定性質論がそのまま当てはまることはなさそうです。



ガバナンストークン



ユニスワップ(DEX。分散型取引所)におけるUNI等のガバナンストークンは、株式類似の性質もあり、保有者は意思決定の権限、利益配当を受ける権限があることも多いです。このような場合も、ビットコインでの議論がそのまま当てはまるとはいえないだろうと思います。



その他ユーティリティトークン等



ステーブルコインやガバナンストークン以外の地域通貨だったり、ゲーム内通貨だったりも、同様に発行体が存在したり、何らかの権利があったりということが想定され、個別の検討が必要そうです。



議論の実益と検討の枠組み



以上、つらつらと書きました。このようなことを検討する実益は、



  • 仮想通貨が盗まれたとき
  • 差押をするとき
  • 倒産企業が保有していたとき
  • 秘密鍵を紛失したとき
  • 誤送金したとき
  • 相続が発生したとき


等に何らかの、国内司法での枠組みで救済措置を取りうるかということを検討する際に有用となります。



そして、起こった場面(差押の場面なのか、相続の場面なのか)、仮想通貨の性質に応じて、何かとりうる手段はあるのかという検討をすることになろうかと思います。

暗号資産・仮想通貨の種類

木曜日, 7月 28th, 2022

概要



暗号資産・仮想通貨は、たくさんの種類があります。
分類する枠組みを自分の中で持っていたほうが、理解しやすくなります。
基本的には、次の枠組みがよいと現時点では思っています。



  1. ネイティブトークン
  2. 1以外の仮想通貨(ERC20トークンが代表)
  3. NFT(通貨でない暗号資産)


意味不明の言葉が出てきて読む気が失せそうな分類ですが、説明していきます。



ネイティブトークン



ビットコインのブロックチェーン、イーサリアムのブロックチェーン、ソラナのブロックチェーンはそれぞれ別の生態系です。
で、そのブロックチェーンを利用する(送金する等)ためには、一定の手数料(イーサリアムだとガス代と言われる)を払う必要があります。

ビットコインのブロックチェーンではビットコイン(BTC)で支払いをし、イーサリアムのブロックチェーンではイーサ(ETH)で支払いをし、ソラナのブロックチェーンではソラナ(SOL)で支払いをします。
このブロックチェーンを使うのに必要な手数料となる通貨がネイティブトークンです。



イーサリアム上では、新しい通貨を作り出すことができます。
たとえば、ドル連動のUSDTという仮想通貨があります。
この通貨はイーサリアム上にありますので、送金手数料はUSDTではなくイーサ(ETH)で支払うことになります。



ですので、ネイティブトークンが手に入らないと、そのブロックチェーンを利用することができません。



なお、様々なブロックチェーンがある理由は次のようなイメージです。

ビットコイン登場
→通貨だけでなく色々したい
→イーサリアム登場
→イーサリアムはガス代が高いし遅い
→BNBやソラナ等のそういった問題を解決するチェーンが誕生
→現状はさらに、ゲームに最適化等のチェーンが多数登場しつつある。



日本の取引所の問題点



日本の取引所の不便さのひとつがこれです。
現状、イーサリアムのガス代が高すぎる問題があって、ソラナとかBNBチェーンとかポリゴンといったブロックチェーンで動くものが多くなっています。

これを利用するには、そのネイティブトークンであるソラナ(SOL)やBNBやMATIC(ポリゴンネットワークのネイティブトークン)が必要になるのですが、あまり日本の取引所では扱っていません。
そうすると、こうした通貨を手に入れて、ブロックチェーン上のアプリケーションを利用するには海外の取引所を利用せざるを得なくなります。



そのため、いくら海外の取引所は認可されていないから利用すべきでないと行ったところで、まともにブロックチェーンを利用しようと思ったら海外の取引所を利用するしかないのです。

投機的な危険から国民を守るような趣旨はあるとは思うのですが、現状で日本取引所だけの利用で期待できるのは、通貨の価格の上昇による利益獲得だけです。
つまり投機目的以外でブロックチェーンを利用したかったら海外の取引所を利用するしかないという本末転倒の状況になっています。

最近は、多少改善してきている気もしますが、ある程度の規模のブロックチェーンのネイティブトークンは原則取り扱ってほしいものです。



ERC20トークン等のネイティブトークン以外の仮想通貨



イーサリアムではスマートコントラクトという仕組みにより様々なことができます。
その代表が、別の仮想通貨を作成して動かすことができるということです。

ただし、その送金等ではイーサ(ETH)が必要となります。
イーサリアム上での仮想通貨作成の一定の約束事がERC20でそれに従った仮想通貨をERC20トークンといいます。
イーサリアム以外のソラナやBNB等、最近のブロックチェーンはスマートコントラクトに対応しているので、同様に別の仮想通貨を作ることできます。
この仕組を使えば、地域通貨とか会社内で利用する通貨等を誰でも自由に作ることができます。

現状において、この枠組で動いている代表的な仮想通貨は次用のようなものです。



  • ステーブルコイン
    仮想通貨は価格変動が激しく決済目的には不便なところがある。そこでドル等に連動するように設計したもの
  • ガバナンストークン
    株のようなもの。その通貨を持っている人に意思決定の権限を与えたり、利益配当したりする。
  • ユーティリティートークン
    ゲーム内通貨のように、様々な利用目的で利用される


現状の仮想通貨を上記に従って分類してみる



ここで、時価総額の上位について、上記の枠組みで分類してみます。



  1. ビットコイン   ネイティブトークン
  2. イーサリアム   ネイティブトークン
  3. Teher(USDT)   イーサリアム上のステーブルコイン
  4. USD Coin(USDC) イーサリアム上のステーブルコイン
  5. BNB        ネイティブトークン
  6. Binance USD    BNB上のステーブルコイン
  7. XRP       送金特化の特殊な仮想通貨
  8. Cardano(ADA)  ネイティブトークン
  9. Solana(SOL)   ネイティブトークン
  10. Dogecoin(DOGE) ネイティブトークン


ガバナンストークンとしては、記載日現在17位のUniswap(UNI)等があります。





NFT(通貨でない暗号資産)



NFTはノンファンジブルトークンと言われて、更に意味がわかりにくいです。
基本的に、一つ一つに個性があってIDをつけた暗号資産です。
現状、日本ではデジタルアートをNFTにするというようなことが大きな話題になっています。

とりあえず利用が拡大しそうなのは、ネット上で行うゲームアイテムです。
これをNFT化することで、ゲーム提供会社を介さずにユーザー同士でアイテムの譲渡をしたり、他のゲームでそのアイテムを利用する、ということが可能になります。



将来的には、不動産登記をNFTで管理というイメージが語られることもあります。

暗号資産と法律

水曜日, 7月 27th, 2022

このところ、Web3.0とかNFTとかメタバースとかが話題になり始めています。
実は私も昨秋あたりからブロックチェーンの研究を始めていて、おおかたイメージがつかめつつあります。
もっとも、技術の進歩が早いことや、ブロックチェーンも色々あって、あるブロックチェーンには当てはまっても、別のブロックチェーンにはあてはまらない特徴があること等の様々な要因があり、正確に全体像をつかむことは難しいともいえます。



とりあえず、ここでは法律とのからみ、法理論的問題や法律実務上の問題について書いていこうと思います。



分散型であることで法理論と法実務に大きな影響



ブロックチェーンの特徴のひとつは分散型であることです。
ただし一概にいえない部分もあり、その部分も説明します。

法律論において、分散型であることの重要性は、ブロックチェーンの提供者が想定できなくなるということです。
分散性のせいで、ブロックチェーン上の権利ばかりか法的主体も従来の法的枠組みでとらえるのが困難になり、執行や相続、誤送金、秘密鍵喪失等の場合における法律実務においても、従来には存在しない問題が発生します。



ブロックチェーンの提供者が想定できないこと



この部分は直感的には理解が困難です。ですので、ブロックチェーンを理解できていない法律家は、無理やりブロックチェーンの提供者をでっちあげかねないので注意が必要です。

ビットコインでいえば、



  • 世界中にちらばった何万台ものコンピュータに過去の全データが保存されブロックチェーンを提供している
  • この何万台のコンピュータに主従関係はない
  • 誰でもこのコンピュータに加わることができ、いつでも抜けることが出来る。


という仕組みなのでビットコインの提供者を想定することができないということになります。

無理をすれば、



  • 特定時点で参加しているコンピュータの所有者が提供者だ とか
  • ソフトウェアを作ったサトシナカモトが提供者だ


とか言ってみることはできるでしょうが、実態を反映しているとは言い難いのだろうと思います。



ブロックチェーンの提供者を想定できる場合とグラデーション領域



しかしブロックチェーン技術を使っていれば常に分散的で提供者を想定できないとは限りません。

銀行などの金融機関が「ブロックチェーン技術を使って電子通貨を云々」とかIT企業が「ブロックチェーン技術を利用してNFTを云々」と言っている場合は、提供者を想定できることが多いです。
プライベートチェーンと言われるブロックチェーンでは、ブロックチェーンを構成するコンピュータは世界中に散らばっていて誰でも参加可能なものではなく、特定企業が管理するコンピュータです。
なので、当然、その企業がサービスの提供者ということになります。



また、いくつかの銀行等が集まってグループを作って「ブロックチェーン技術を使って新たな電子通貨云々。あらたに参加企業も募集中」とかいう場合は、コンソーシアムチェーンと言われるものです。
構成するコンピュータ間に主従関係はありませんが、誰でもブロックチェーンを構成するコンピュータに参加できるわけではありません。
この場合も、このサービスを提供するグループを想定することできます。



世界中で利用されている仮想通貨(暗号資産)の中でも、リップル(XRP)のように提供企業を想定できるものもあります(ただし、リップルはブロックチェーンとは異なる分散型台帳システムを利用していると言われる)。



また、バイナンススマートチェーンのように標準的なブロックチェーン技術を使っていても、ブロックチェーン自体の提供者(バイナンスという会社)がある程度イメージできる場合もあります。
もっとも、これも程度問題で、イーサリアムにおけるイーサリアム財団、ソラナにおけるソラナ財団、ポルカドットにおけるWeb3 Foundation等、密接に関連する団体が存在しているが、構成するコンピュータに加わるのが自由と思われるブロックチェーン等もあります。



さらに、イーサリアムにしろ、バイナンスチェーンにしろ、ソラナにしろ、そのブロックチェーン上で、誰もが新たな暗号資産を作り出して利用することができます。
このような暗号資産についても、ある程度提供者が明確な場合もあれば、提供者を想定することが困難な場合もあります。
そして、提供者を想定できたとしても、いわゆる電子マネーの提供会社に対する関係のように債権債務関係として想定するのは困難な場合が多いといえます。