自己破産すると車を手放さなければならないか

2月 16th, 2011
本日は

自己破産の申立てをした場合、

所有している自動車は必ず手放さなければならないか?

について説明します。

(横浜の裁判所での運用、当事務所の見解・手法に基づいて記載します。

他の事務所に依頼している場合や、ご自身で手続する場合に同様になるとは限りません。)


自己破産をするとき、

所有の車を手放さなければならない場合と、

手放さずに済む場合があります。

手放さずに済む典型的な場合は、

自動車ローンの負担がない、古くて価値のない(20万円が目安)車である場合です。

では、この条件に該当しない車はすべて手放さなければならないかというと

そうでもありません。

そもそも車を手放すことを要求してくるのは

・自動車ローン会社
・裁判所(または破産管財人)
です。

この2者への対応次第で、車を手放さずに済む場合もあります。


その手段について、以下で詳しく説明いたします。


(1)自動車ローンの会社

車のローンを組んでいる場合、

ローン会社は、車を担保にとっていることが多いので、

自動車ローンの支払をやめると、車の引き揚げを要求してきます。

ですから、通常は自動車ローンを組んでいて、ローンの残が残っている場合は

車は手放すことになります。


逆に、そもそも自動車ローンを組んでいない場合や、

自動車ローンを組んでいても担保になっていない場合
(銀行等での自動車ローンの場合には担保にとっていないことも多い)

は、自動車ローン会社は引き揚げを要求してきません。

また、自動車ローンが残っていても、ローンの支払を継続すれば、

自動車ローン会社は引き揚げを要求してこないことが多いです。

(破産手続をするとなると、通常、ローンは一括弁済になりますが

事実上、そのような要求をしてこないことに期待する方法なので

引き揚げを確実に防げるわけではありません。)


ただ、破産手続をとる以上は、自動車ローンの支払を継続することは、基本的にはできません。

もっとも、自動車ローンに保証人がついている場合は、

自己破産の申立てをする人ではなく、保証人が支払いを継続するという方法があります。

では、もし保証人による支払いも不可能な場合は

車を手放すしかないのでしょうか?

このような場合には

・保証人ではない身内等に自動車ローンの支払を継続してもらう

・本人が自動車ローンの支払を継続しながら、自己破産の申立てをする

という手法が考えられます。


このような手法は、破産の手続上問題が起こるおそれもありますので

それぞれの事情を考慮し、

担当の弁護士が、その妥当性を

裁判官や破産管財人に対して説明・説得しきれるかという判断が必要です。

ですから、担当の弁護士と十分に話し合って方針を考える必要があります。


(2)裁判所(または破産管財人)

破産手続とは、破産した人の財産を処分して、債権者に配当する手続です。

ですから、基本的には、”自動車”という価値あるものを持っている場合は

それを手放してお金に換え、債権者への配当に回さなくてはなりません。

ただ、車の処分にかかる手間から考えて

それほどの価値のない場合は、処分しなくてもよいことになっています。

その目安は20万円です。

業者に査定をしてもらって、査定額が20万円以下の場合

処分の必要はありません。


さらに、その自動車が登録後6年を経過している場合は、

20万円以下だというということで、査定の見積書の提出も不要とされています。

(高級車である場合など、車種によっては

登録後6年以上経過していても見積書が必要となります。

また車種からして見積書の額に疑問があれば、よりしっかり調査することになります。)


上記に該当しない車であっても手放さずにすむ方法として、

まず、自由財産拡張という手続があります。

破産管財人や裁判所に対して

「財産価値があるけれど、破産者の経済的更生等のために是非とも必要なので、

処分しないでくれ」と説得する手続です。

自由財産拡張は、横浜では、なかなか認められないといわれていますが

当事務所では、できる限り自由拡張財産を主張しています。


自由財産拡張の主張が不可能である、

またはそもそも要求しにくいような場合は、

車の額相当額を、破産管財人に支払って、それに免じて車を確保するという交渉があります。

破産手続上、車を処分しなければならないのは

その額相当額を配当しなければならないからです。

ですから、別途その額を用意できれば、敢えて処分しなくてよいとも考えられるので、

そのようにして車の確保を目指す方法です。


このような手段は、個々の事情を考慮し

担当の弁護士が、その妥当性を

裁判官や破産管財人に対して説明・説得しきれるかという判断が必要です。

ですから、担当の弁護士と十分に話し合って方針を考える必要があります。


このように、車を手放さずに破産手続する方法はいくつかあります。

ただ、車を持つことによる経済的負担はかなり大きいので、

自己破産することで生活を立て直しをはかる場合には、

まず車が本当に必要なのかを考えなければならないと思います。


「自己破産を考えている」

「借金を整理したい」

とお考えの方はお問い合せ下さい。

事務所にお越しいただいての無料相談を受け付けております。

またお電話での無料相談も受付中です。

テレマークスキー

2月 14th, 2011
3連休で、子供たちとスキーをしてきました。

スキーはスキーでも、5年ほど前から、テレマークスキーをしています。

テレマークスキーというのは、かかとの上がるスキーのことです。

オリンピックのジャンプやクロスカントリーのスキーと同じで、かかとがあがります。

ちなみに、かかとが固定された普通のスキーを

テレマークスキー
と区別するときは、アルペンスキーと呼びます。

テレマークスキーは、かかとがあがるため

前につんのめると、そのまま転んでしまいます。

そこで山側の膝を曲げたテレマークターンという独特の姿勢で滑ります。

ですから、滑る姿をみれば、テレマーカー(テレマークスキーヤーの別称)はすぐにわかります。


昔は、普通のスキーも難しくて、足をそろえてショートターンをすれば、注目を浴びていました。

しかし、現在主流のカービングスキーでは、

だれでも容易にすべれるので、うまくてもあまり目立ちません。

また、スノーボードやショートスキーの利用者も既に沢山いるので

目立つことはありません。


その点、テレマークスキーは、未だに少数派です。

そもそも道具が登山用品店等にしか売っていないですし、

滑るのも、アルペンスキーよりは大変です。


というわけで、今一番目立つのは、テレマークスキーだろうと勝手に思いながら、

ボーゲンでハイペースで滑る子供を必死に追いかけています。

リゾート会員権(岡本ホテル詐欺)事件

2月 9th, 2011
「岡本ホテル グループ元オーナーら逮捕 組織的詐欺容疑」

岡本ホテルというリゾート会員権が、

そもそも詐欺だったのではないかとの疑いで、警察の捜査がすすんでいます。


岡本ホテルは、少し前まで色々なところで広告が出ていたような気がします。

平成20年には、岡本ホテル同様大々的に広告を打っていた、

リゾート会員権のパルアクティブ株式会社

民事再生という倒産手続をとっています。


私も以前、東急ハーヴェストというリゾート会員権を持っていた時期がありました。

その頃東急ハーヴェストは、

毎年結構な金額の維持費がかかるし、毎回の利用料も必ずしも安くないのに対して、

岡本ホテルパルアクティブのように広告でよく見かける施設には

無料宿泊券があったりして随分安くて、すごいなあと思っていました。

しかし、東急から報告される積立金の使途(今回は、○○を取り替えました等)をみたり、

物件全体の維持コスト、従業員の給料等を考えると、

東急ハーヴェストの金額が不当とも思えませんでした。

当時は「安いところは、きっとろくでもない食事が出たり、

掃除が行き届いていなかったりするに違いない」なんて考えていました。

しかし実際は、食事や掃除云々の問題ではなく

それどころか、そもそも成り立たなくて倒産してしまったり、

詐欺だったりというわけで、なかなか大変です。


特別な権利を持っている人は、

普通の人が持っていない得な思いができるに違いないという潜在意識に働きかけるので、

びっくりする程お得で、

普通ならどこかおかしいのではと疑うような事でも

不信感が生まれないのかも知れません。


本当は、車や不動産と同じで、会員権も

持っていればお得どころか、それに伴う経済的な負担はそれなりに大きいのです。


さて、リゾート会員権については、法的性質については色々な種類のものがあります。

会員権については、主にゴルフ会員権を中心に法律論の議論が進んでいます。

ただ、リゾート会員権には、区分所有権があるもの(”所有型”と言われたりします)

も多くあります(私が所有していたものもそうでした)。

ホテルをマンションのように、区分所有権の対象にして、

その区分所有権を会員で共有するというものです。

この形式は、ゴルフ会員権ではあまりなく、リゾート会員権特有のものだろうと思います。


このようなリゾート会員権の区分所有権に、

区分所有法(いわゆるマンション法)をそのまま適用してよいのかというと、

何となく違和感があり、法的な問題としては興味があります。


でも、俗世から離れるためのリゾート会員権ですから、

法律的なトラブルとは無縁であって欲しいものです。

斎藤佑樹は通用するか?

2月 8th, 2011
久しぶりにプロ野球の話題です。

最近、朝のNHKニュースでも

毎日のように斎藤佑樹投手の話題が出てきます。

当初、ヤクルトスワローズ千葉ロッテ

どちらかがとるだろう前評判でしたが、

急遽日本ハムファイターズが参戦し、

結局、日本ハムに奪われてしまいました。

ヤクルトに来ていたら、少しはヤクルトに注目が集まったかもと少し残念です。

しかし斎藤投手は、本当にプロで通用するのでしょうか?

正直、彼のように小柄で球も遅い右ピッチャーで、

プロで通用している人はあまりいないと思います。

ただ、稀に、小柄で球も遅い右ピッチャーが成功するのは、

デッドボールを恐れない強気の内角攻めをするタイプです。

ハンカチ王子がそのようなダークなピッチャーに変身するには、時間がかかりそうです。

斎藤投手のイメージは、荒木大輔投手と重なります。

荒木投手もなかなかプロで通用せず、

最後に強気の内角攻めをマスターして、少し成功しました。

特に、’93年の日本シリーズは、圧巻です。

初戦に先発して、なんと西武ライオンズの中心の石毛宏典内野手にいきなりのデッドボール。

以後、石毛内野手が欠場した西武は調子に乗りきれず、

ヤクルトが日本一になりました。

日本シリーズ6連覇中だった常勝西武がついに日本シリーズで敗れたのです。

正直、このデッドボールは「わざと?」と思うほど好都合だったのですが、

何と言っても”荒木大輔”(さらにこのときは、怪我からの復活という箔もついていました)

のやったことということで、不問となりました。

荒木投手も晩年はそのようなやり口で、なんとか多少の実績を残したのです。

でも、遅い右ピッチャーで苦労したことは、コーチになってから生きます。

現在も、ヤクルトの投手陣は中日ドラゴンズに次いで充実していますが

ほとんど荒木コーチの実績といってよいと思います。

斎藤佑樹が成功するのも、この道かな、と思います。

成年後見で,信託銀行関与の新制度

2月 4th, 2011
本日の朝日新聞に

後見人代理で財産管理 信託銀行と家庭裁判所 不正防止も

との記事がありました。


成年被後見人の財産の一部を信託銀行に預け、

そこから財産を引き出す場合には

家庭裁判所の許可がないと引き出せない、という仕組みを作るとのことです。


家庭裁判所の許可を必要とすることで

成年後見人による財産の浪費を防いで、高齢者の財産を守ることができます。


財産を守るためには、弁護士等の専門職の後見人をつければよいのですが、

身内でなく専門家に後見人を依頼する場合は

費用(月額3万から5万程度が多い)がかかります。

この制度があれば、後見人をつける費用を節約することができます。


この制度について、わざわざ信託銀行に絞り込まずに、

他の銀行も扱えばよいようにも思えます。

都市銀行が、ややこしい扱いをきらって協力せず、

信託銀行が、預金でなく信託であれば協力するという流れだったのかもしれません。


成年後見制度が始まって10年経ちますが、

まわりの制度が追いついていないように感じる部分もあります。


たとえば、ある程度複雑な法律問題を抱えてはいるが

長期間にわたって弁護士を成年後見人にする程でもないようなケースは

弁護士などの専門家を成年後見人にするのではなく

成年後見人は身内にして、

その後見人が弁護士に仕事を依頼するという方法もあると思います。


この場合、成年後見が弁護士に法律問題の解決を依頼し

弁護士費用は成年後見人が支払います。

問題の解決後は弁護士との契約を解消すれば、

費用を節約できます。

(成年後見にと弁護士との契約の解消については、家庭裁判所が関与します。)


これは単なるアイデアで、

当事務所でこのような事案について実績があるわけではありませんが

今回の信託銀行との制度は、これに近い方法をとっているのかもしれません。

(弁護士が関与するのは信託銀行との契約までで、

それ以降は弁護士は関与しないとありました。)


この信託契約が始まることで、

今後、このような方法が広がっていくかも知れません。


当事務所では、後見制度のご相談を受け付けております。

詳しくはこちらをご参照下さい。

4色ボールペン

2月 2nd, 2011
仕事用の筆記具は、いわゆる4色ボールペンの類をつかっています。

もっとも、1本はシャープペンのほうが使いやすいし

赤と黒の2色あれば十分なので

2色+シャープペン、又は3色+シャープペン

を使うことが多いです。

ところが、この種のボールペンは、機構が複雑なせいか、耐久性に問題があります。

今までに何種類となく買ってきましたが、

たいていインクが切れる前に本体が壊れてしまいます。

(今まで、一番長持ちしたものでも、インク交換は2回程度でした。)

壊れてもなんとなく捨てるに忍びなく、

机の中の引出には、故障した4色ボールペンがたくさん入っています。

そして、最近また壊れたので

今度はドイツのLAMYというブランドの4色ボールペンを買ってみました。
ラミー(LAMY) 4ペン L497(3+1) ブラック 3色ボールペン(黒・青・赤)+ペンシル(0.7ミリ)
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初の舶来品です。今度は、頑丈に長持ちしてもらいたいものです。

【ライフ】過払い金回収の現状

1月 27th, 2011
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。

今回は、株式会社ライフです。


全体の印象 >>
アイフルの子会社ですので、

アイフルのと同様の傾向のことが多いです。

アイフルのが強硬になるとライフも強硬になり

アイフルのが柔軟になるとライフ柔軟になる傾向があります。


アイフルのがほとんど裁判になる現状から

ライフについてもほとんど裁判になっています。


また、ライフ特有の問題として

平成12年に会社更生をしていますので

それ以前の時期の過払い金の請求困難ということです。

少し前までは

色々な理屈で、この会社更生による失権を覆せないかという動きもありましたが

最高裁の結論が出てしまったので

新しい理屈を考えて、かなり頑張らないと

(最高裁まで争うこと覚悟して?)

会社更生以前の過払い金の回収は難しいと思います。


取引が平成12年で途切れてしまうため

それ以前からの取引があったとしても

過払い金の金額はそれほど大きくならない(多くても100万円前後)

ことが多いです。


取引開示までの期間 >>
3週間から1か月程度です。


訴訟になる前の交渉 >>
訴訟前には、あまりよい条件は提示してきませんので

ほとんど訴訟になっています。


訴訟になった以後 >>
訴訟提起後に、期日を重ねるうちに和解になることが多い状況です。


注意事項 >>
ライフからは

裁判をしないと納得のいく額を回収することが困難になっています。

そこで、過払い金回収にあたっては

裁判手続(訴訟)まで意識する必要があります。

裁判は、専門家に依頼せず、ご自身でもできますが、

ライフは細かい部分について争ってきますので

その点についてご自身で反論していく必要があります。


専門家に依頼しよう、となった場合は

以下の点にご注意ください。


(1)すべての専門家に任せきりにできるわけではない?

140万円を超える過払金は地方裁判所での手続になります。

司法書士は地方裁判所の法廷には立てませんので

ご自身で平日に調整して裁判所に足を運び

法廷にたって裁判官とやりとりする必要があります。

多くの司法書士は傍聴席で見守っていてくれているようですが

基本は自分ですることになります。


(2)報酬金に注意!

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

訴訟になった場合の費用も、事前に確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

離婚とハーグ条約(NHKニュース)

1月 26th, 2011
今朝のNHKのニュース

ハーグ条約(国際的な離婚などについて定めた条約)のことが取り上げられていました。
フランスの議会上院で、

日本にハーグ条約に加盟するよう求める決議をしたようです。




日本は現在、ハーグ条約には加盟していません。

ハーグ条約加盟国の発想としては

”奥さんが子供を連れて実家に帰国して離婚を求める”というのは犯罪行為です。

日本人の発想としては、このような行為に対して罪悪感はありません。

そんなわけで、日本もハーグ条約に加盟すべきかどうか、色々な人の意見が出ていました。


この問題は国際的な問題に限りません。

もちろんハーグ条約は、

国際的な子供の連れ去りの問題について規定しているのですが

日本国内でも、同じような問題は頻発しています。

つまり、同居中の夫婦で、奥さんが突然、子供を連れてドロン、というようなケースです。


日本の現在の刑法解釈では、これは犯罪にならないというのが実務的な解釈です。

また、家庭裁判所の実務上の運用は、ドロンした奥さんの現状追認です。


奥さんにドロンされてしまった夫が

「泣き寝入りするしかないですか?」
と、ご相談にいらっしゃるのは、当事務所でも少なからずあります。


実際、ハーグ条約加盟すら難渋している状況で、簡単で有効な解決策はありません。

しかし、ハーグ条約が話題になっていくことは

今後、上記の実務が変わっていくきっかけになるかも知れません。


離婚法律ガイド~横浜の弁護士~「特集!男の離婚」

ハーグ条約について書いています。

椅子の修理・自転車の塗り替え

1月 22nd, 2011
今日は、自宅のリビングの椅子の張替え修理をしました。

椅子の表面の合皮が破れて、スポンジが出てしまっていたのです。


裏を見てみたところ

木ねじを取り外し、

あとは、木にホッチキスを打ち込む道具(後に、タッカーという名前が判明)があれば

何とか修理できそうでした。


そこで、ホームセンターに行った際にタッカーを買い

先週、張り替え用の合皮をユザワヤで入手しました。

そして、本日、いよいよ張替えを決行しましたが、

思いの他、きれいに張り替えられました。


実は、昨秋には、自転車の塗り替えもしました。

上の子(男)用に買った幼児用の自転車があったのですが、

上の子(男)が成長し、自転車が小さくなってしまったので

新しく子供用の自転車を買いました。


幼児用の自転車は下の子(女)へいくことになりました。

しかし、上の子は新しい自転車なのに、

男の子用自転車のお古では少しかわいそうです。

そこで、ペンキを買ってきて、

銀と赤と黒の自転車を、白とピンクに塗り替えました。

そして、子供の好きなキャラクター物のシールを貼って、完成です。

これも、細かいことをいわなければ、なかなかうまくいきました。

下の子も気に入ってくれているようです。


昔から手先が不器用で、以前はこの手の作業を試みても

たいていどこかでどうにもならなくなって断念することが多かったのですが、

年の功なのか、続けてうまくいったので、気分がいいです。

『相続法律ガイド~横浜の弁護士』

1月 20th, 2011
相続の問題は、その家族構成や財産の有無多少によって異なり、

手続の流れも様々です。

遺言書がある場合、ない場合

財産がある場合、借金を免れる必要がある場合

借金も財産もある場合

特にもめ事があるワケではないが、戸籍謄本類集めの手続に途方に暮れる場合

いつも強気な兄が、相続に際しても一方的な言い分を言っているが

本当にそれが正しいのか疑問な場合

自分がさんざん親の面倒をみてきたけど

法律は皆平等だと言われて納得いかない場合

このような事柄について説明しているサイトは色々ありますが

弁護士が作成しているサイトはあまりないようです。

しかし相続がメインとなる遺産分割について

業務として交渉や調停の代理人になることができるのは弁護士だけです。

しっかりした情報を提供するには

弁護士がサイトを作る必要があると思い、

このたび、『相続法律ガイド~横浜の弁護士~』

をオープンしました。

弁護士が作成しているサイトで、ここまで充実したサイトはあまりないと思います。

是非、ご活用下さい。