民法 896条 相続の一般的効力

10月 8th, 2010
相続に関する法律は『民法』に記載されています。


民法892条には

相続人は、相続開始の時から、

被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

と規定しています。


”相続開始の時”とは

民法892条上で、死亡したときのことをいいます。

つまり、死亡と同時に、被相続人は権利主体になれなくなるので

生きている相続人が権利を受け継ぐということです。

ですから、とりあえず不動産については

遺産分割が終わっていなくても、法定相続分通りの登記をすることができます。


また、銀行預金は、法定相続分相当額については

法律上は、銀行に請求できます。

(ただし、銀行はすぐには応じません。

”法律上は”ということは、銀行相手に裁判まですれば

勝てるということです。)


ですが、遺言書があれば、その内容が優先し、権利を承継できないこともあります。

また、相続放棄すれば、権利義務の承継はなくなります。

つまり、この条文は

遺言や相続放棄がない場合の原則論が書いてあるということです。


相続問題については、当事務所のホームページの

こちらをご参照下さい。

館山投手 4度目の完封

10月 7th, 2010
今シーズン、セ・リーグでは中日ドラゴンズが、

パ・リールでは福岡ソフトバンクホークス

リーグ優勝を果たしました。

日本シリーズが楽しみですが、その前に

私が応援している東京ヤクルトスワローズで

昨日、うれしい出来事がありました。

館山昌平投手が昨日、今季4度目の完封勝利し、しました。

ヤクルトは6年ぶりに貯金が確定

セリーグで、館山投手の次に完封数が多いのは

広島東洋カープのマエケン(前田)投手他の2回ですから

館山投手の完封の数はダントツといえます。

しかも、8月終りからの2か月たらずの間に4完封ですから

たいしたものです。

館山投手は、神奈川県出身で、日大藤沢高校を卒業、

そして、あのボストン・レッドソックスの松坂大輔投手と同い年です。

横浜高校卒の松坂投手とは

高校時代、県内でライバル?として過ごしています。

松坂投手第70回選抜高等学校野球大会で優勝したとき

館山投手も準決勝まで行っています。

(ちなみにその準決勝の相手関大一高のエースが、

同じく昨日完封した阪神タイガースの久保康友投手です。)

その後、日本大学(横浜ベイスターズの村田修一内野手と同期)

を経て、2002年にヤクルト入団。

2年目にはローテションに入りました。

そのときの印象は、

斎藤雅樹投手
(元読売ジャイアンツ投手。

現在は読売ジャイアンツ1軍投手コーチ。

個人的には日本プロ野球最高の投手では?と思っています。)

と投げ方や球筋が似ているな。

これは大化けするかもしれない。将来が楽しみだ!」

というものでした。

ところが、その後は、当時の古田敦也監督のもと便利屋的に使われ

今ひとつ伸びませんでした。

特に、2007年は好投するものの、援護にめぐまれず

3勝12敗という、数字上はひどい成績でした。

ただ、今思えばこの2007年の苦難が

”負けない投手”への変身の転機だったように思います。

翌2008年は12勝3敗

セリーグ最高勝率で初タイトル、

2009年は、16勝6敗

最多勝獲得。

このあたりから、館山投手の表情にも変化が。

大黒顔でにこやかに余裕綽々と投げる雰囲気も

斎藤雅樹風になってきましたように思います。

そして今年、一時期戦列を離れたせいで

タイトルはなく、12勝7敗という結果でしたが、

完封の数はダントツの”4”でした。

ここ3年間を振り返っても

40勝16敗という成績はセリーグではNO.1だと思います。

今後も怪我をせず活躍して

松坂投手斎藤投手に負けない大投手になることを期待して

応援していきたいと思います。

ドン・キホーテ二俣川店

10月 6th, 2010
当事務所の二俣川主事務所のある

相鉄線二俣川駅北口の象徴的な店舗といえば

”長崎屋”でした。

先月からその”長崎屋”がリニューアルして

ドン・キホーテ”になり

店の雰囲気が大きく変わりました。


長崎屋は

確かに食品売り場以外はあまり繁盛しているようには見えなかったので

やむを得なかったのかも知れません。


ドン・キホーテは、ずいぶん若者風で

まだなじみきれていませんが

駅前の巨大な建物が空っぽでは大変ですし

当事務所の弁護士や事務員も

ちょっとした買い物によく利用していますので

うまく行って欲しいと思います。


法律事務所も、世の中の動きをみながら

常に変化していく必要があるのでしょう。


当事務所のような

”地域密着型の多事務所展開の法律事務所”
というコンセプトが

将来においトレンドになるのかは分かりませんが

一般民事・家事分野で

一流の法的サービスを提供するという核心は守りながら、

それ以外の点では、変化をおそれずに行きたいと思います。


話は戻りますが、二俣川で事務所をはじめて6年、

ここ1年間の動きは大きかった気がします。

長崎屋がドン・キホーテに変わった以外にも

評判の”勇士ラーメン”が閉店になり

丁寧な昼ご飯が食べられる”喫茶店パンダ”も閉まってしまいました。

二俣川駅南口も、今年末から開発が始まるようです。


勇士ラーメン喫茶店パンダ

昼食にたまに利用していたのですが

なくなってしまうことがわかっていたら

もっと足を運んでおくべきだった、と

今更ながら懐かしく思い出します。

実りの秋

10月 2nd, 2010
ようやく気候も秋らしくなり、待ちに待ったキノコシーズンの到来です。

さすが秋!と、いわんばかりに

そこここにハナイグチが出てきています。



さらに、タマゴタケも発見。




それ以外にヤマイグチらしきものも発見しましたが

確信が持てません。

山栗も拾いました。

たくさん収穫できました。


ただ、昨年は沢山あったツノハシバミ

ほとんどなっていません。

猛暑の影響でしょうか?


夕食は、山栗の栗ご飯と、ハナイグチのキノコ汁、

タマゴタケの炒め物でした。

キノコ汁は、良いダシが出てとてもおいしかったです。


7、8年前に

”日本一の朝食が食べられる宿”といわれる

石川県のかよう亭という宿に行きました。

”食”で人気の宿だけに、自称食通が沢山来るようですが

一番人気は秋の天然キノコのキノコ汁とのことでした。

つまり、天然キノコのキノコ汁というのは

うまくいくととてもおいしいのです。


ちなみに、私がかよう亭に行ったのは

5月頃で、山菜づくしでした。


この旅行で、山菜のうまさを知り、滋味の魅力を知りました。

それが、ここに来てキノコや山菜採りにつながっている気がします。

そんなことをことを考えながら、ハナイグチの汁をすすります。

住まなくてもマンション役員 なり手不足解消へ国交省案

9月 30th, 2010
住まなくてもマンション役員 なり手不足解消へ国交省案

との記事が

本日の朝日新聞朝刊の一面に掲載されています。


マンションには管理規約があることが多く

そのひな形として公表されているのが

国土交通省の「標準管理規約」です。

この「標準管理規約」上

今まではマンションの役員は

所有者でかつ住んでいる人”としていたのが

・所有者の配偶者

・所有者の息子や娘

・実際にはそのマンションに住んでいない所有者

も役員になれるよう見直すとのことです。


確かに、親名義のマンションに住んでいる人も多くいて

その場合はいわゆる”賃借”
とは違い

”所有者的”なことが多く

それなのに役員負担がないというのは不公平という考えもあるので

実態に即していると思います。


なお「標準管理規約」は

あくまで役所がだしているひな形なので

それ通りに管理規約を作る義務はありません。

ですから「標準管理規約」と違った内容の規約を作ることには何の問題もなく

見直し前だからといって役員資格を代えてはいけないということはありません。


そもそも「区分所有法」上は

理事や理事長等の役員の規定はなく

管理者を選任できるとのみあり

管理者は外部の人間がなることも想定しているようなものです。

そういう意味では

所有者でも親族でもない第三者がマンションの管理組合を運営すること自体は

法律的には問題がないのです。


逆に「標準管理規約」に準拠して管理規約を作ることのメリットは

条項の解釈が安定する”と言うことです。


管理規約の文言は、いくら頑張っても

実際問題が生じたときに完全に争いが生じないほど完璧には作れません。

そういう意味では、解釈の先例が多いほど、争いを落ち着けやすくなります。


標準管理規約」については

その文言の解釈についての国土交通省自体も公表していますし

その文言解釈の裁判上の先例も多いので

解釈の道筋が見つけやすくなります。


当事務所には、「マンション法(区分所有法)」に詳しい弁護士がいます。

マンション管理に関するご相談を受け付けております。

お問い合わせはこちらまで。

武富士が会社更生法申請を検討

9月 27th, 2010
武富士が会社更生法の申請を検討していると言うことです。


大手消費者金融の中でも、アイフルと武富士は経営が苦しいと言われていました。

アイフルは昨年、
事業再生ADRが成立するしないで大変
でしたが

昨年末、何とか成立しました。


そして今度は、武富士です。


武富士に対して、過払い金の返還を請求中の方々にとっては

今後の展開が気になるところです。

仮に「会社更生」ということになった場合

次のような事態が予想されます。


①会社更生の中で、一律カットした内容で過払い金を返還する
なお、弁済率について過去の実績をみてみると
クレディア(民事再生) 40%(但し、30万円以下の債権は全額)

アエル(民事再生) 5%

ロプロ(旧”日栄”・会社更生) 3%

となっています。

たとえば100万円の過払い金が発生していたとすると

戻ってくる過払い金は

クレディア(民事再生) 40万円

アエル(民事再生) 5万円

ロプロ(旧”日栄”・会社更生) 3万円

となります。

武富士もこのような形で

”過払金債権の法的な一律カット”の可能性があります。


②破産に移行
武富士もSFCG同様

創業者一族の個性が強く資金力もありますから

会社と創業者一族との間に不明朗な資金の動きがある等した場合は

破産手続に強制的に移行していく可能性もあるかも知れません。

その場合の弁済率は、どの程度になるのかは不明です。

また、更正計画が

債権者の反対により認可されずに破産方向になる可能性もあります。

ちなみに、ロプロの場合は

更正債権の議決権額の約94%が賛成したようです(ロプロからの書面より)。


③結局会社更生の申立をしない
こうなった場合は、今までどおりです。


武富士については、いまさらジタバタしても始まりませんが

消費者金融やカード会社はどこも経営が苦しい状況です。

消費者金融やカード会社が倒産する前に回収することが

とても大事です。

当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

過払金回収の可能性がある方は、早めにご相談下さい。

NHKドラマ「ゲゲゲの女房」

9月 25th, 2010
NHKのドラマ「ゲゲゲの女房」が

今月25日に終了しました。

とても人気があったそうです。

私も観ていました。


私自身は、水木しげる役の向井理さんの醸し出していた雰囲気を

懐かしく感じていました。


というのは、もう15年以上前のことですが

当時、アンデス楽器”ケーナ”の演奏に多少の自負もあり、

ごく短い期間ですが、アンデス音楽のプロの演奏家の方と一緒に演奏したり

その方の家に出入りしていたことがあります。

その演奏家の方の醸し出していた雰囲気と

ドラマの水木しげるの雰囲気がとても近かったのです。

メジャーでない世界で芸術活動で生きていく大変さと

好きなことで生きていく幸福さが

普通の仕事をしていく人とは違ったオーラを放っていたのだと思います。


私は、いわゆる”イケメン俳優”といわれる向井理さんが

普段どういう演技をしているのか知りません。

ですから、あの雰囲気が”地”なのか

ゲゲゲの女房用の演技なのかよく分かりません。

でも、後者だとして、そのために雰囲気を作っていたとしたら

その本物感は大したものだと思います。

ヤクルトスワローズ、来季は小川監督

9月 22nd, 2010
ヤクルトスワローズの来季監督は
小川監督代行が正式に監督になることになりました。

小川氏が監督代行に就任してからの成績は目を見張るものがありました。

ただ何しろ、スワローズファン以外にとっては

「小川淳司って誰?」と言うほど、地味な人物なので

球団としてもかなり迷いがあったのではないかと思います。

選手時代は1軍にいることは多かったのですが

レギュラーに定着することはありませんでした。

そういう人が監督になるのは、最近では珍しいと思います。

一昔前の広島東洋カープの阿南監督三村監督も地味でしたが

小川監督はさらに選手時代の実績は小さいといえます。

ちなみに、彼らの選手時代の安打数は

小川412安打、阿南746安打、三村1245安打です。

なお、現在のセリーグのプロ野球監督の野手出身監督の安打数は

落合監督(中日ドラゴンズ)2371安打、真弓監督(阪神タイガース)1888安打
原監督(読売ジャイアンツ)1675安打、野村監督(広島東洋カープ)2020安打

という具合です。

小川監督の実績が見劣りすることは一目瞭然です。

しかし、こういう出来事は気分がいいですね。

選手としてはパッとしなくても

その後地道にコーチや二軍監督を続けているうちに

人望を買われて、ヘッドコーチになり

思わぬきっかけで監督代行→監督です。

野球選手という人生を選んだ上で

選手として実績を残せなかったら、それで終りという面が強いですが

まじめに目の前の仕事に取り組んでいると

思わぬチャンスが巡ってくることもあるようです。

さて、このチャンスをいかして

名監督として、名を残すことができるのかどうか

それは来季以降にかかっています。

(まだ、今季もわずかにチャンスがありますが・・・。)

と期待もふくらみます。

でも、小川監督の雰囲気からすると

広沢選手や池山選手を育てて

ヤクルト黄金時代の基礎を作った関根監督のような役割を

期待した方がいいのかもしれません。

「ガイアの夜明け」住まいの価値、守れてますか?

9月 17th, 2010
先日、テレビ東京「ガイアの夜明け」

マンションに関する話題を取り上げていました。

「住まいの価値、守れてますか?」

マンションを購入すると

ローンのほかに管理費の支払いをするのが通常です。

管理費の大半は管理を請け負う業者への支払に充てられます。


あなたがお住まいのマンションの管理会社は

マンションの管理をきちんとしてくれていますか?

「支払っている管理費にみあわない管理体制に悩まされている」

というようなことはありませんか?

・防水対策
・防犯対策
・マンション内外の清掃
・担当者の対応

集合住宅ならではのご心配や不安な点が

色々あるのではないでしょうか。


マンションの管理会社は

マンションを販売している会社が決めていることが多いですが

管理組合と業者との契約は1年単位のことが多いので

総会の決議等で、業者を代えることができるのです。

ほかの業者に管理業務を委託すると

管理費が今より安くすむ可能性もあります。


マンションについてのご相談となると

まず思い浮かぶのが”マンション管理士”ではないでしょうか。

しかし、マンション管理士は、資格上、

できることの範囲が限られてしまう場合もあります。

たとえば

「標準管理規約の範囲を超えて独自の条項を設けたい」
などとなると、弁護士の得意分野になってきます。

その条項を、最終的に裁判所で

「有効」と認められる必要があるからです。


当事務所には

マンション法(区分所有法)に詳しい弁護士がおり

マンションの管理組合のお手伝いをしています。

・滞納管理費の徴収等の法的手続のお手伝い
・規約改正

マンションにかかわる様々な法律相談に対応いたします。



管理組合と弁護士との顧問契約も受け付けております。

そうすることで、紛争を未然に防止することができます。

また法律に関することでちょっと知恵を借りたい、といった場合にも

電話で弁護士に相談することも可能です。

そのほかマンションに関するご相談は

マイタウン法律事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。


当事務所へのお問い合わせは、こちらをご参照下さい。

当事務所の顧問契約については、こちらをご参照下さい。

民法892条 推定相続人の廃除

9月 17th, 2010
相続に関する法律は『民法』に記載されています。


民法892条には
遺留分を有する推定相続人

(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)

が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
とあります。


相続欠格の場合(親殺しや遺言書偽造)は

被相続人(亡くなった人)の意思に関わりなく、相続権がなくなります。

(「民法891条 相続人の欠格事由」をご参照ください。)

しかし虐待・侮辱・非行による廃除の場合は、

被相続人の意思によらせています。

仮に虐待があっても、被相続人が

「まあそれはそれ。相続させないとまではいわないよ。」
と思うのであれば、相続権はなくなりません。

ただこれは被相続人の意思だけできめられることではなく

家庭裁判所が最終判断をすることになっています。


「親不孝な息子の○夫には相続させたくない!」
という場合には、遺言書をくとよいです。

遺言書を書くのに家庭裁判所の許可はいりません。

しかし、遺言書に

”○夫を相続人から廃除する”と記載するだけでは

○夫にに遺留分が発生してしまいます。

(「民法882条 相続開始の原因」をご参照ください。)

その遺留分を防ぐために、廃除の制度があります。

(ですから、892条は冒頭から”遺留分を有する”ではじまります。)


でも、○夫が廃除されても、

その子には代襲相続権があり、

代襲相続人にも遺留分がありますので、

○夫の子供が遺留分を主張することまでは防げません。



相続問題については、当事務所のホームページの

こちらをご参照下さい。