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弁護士の倫理研修

金曜日, 11月 18th, 2011
先日,弁護士会の倫理研修というものがありました。
だいたい5年ごとに強制的に受講です。

大学で倫理学を研究していた私に,倫理を研修してくれるとは
いったいどこのどなたでしょうか?
という話ではありません。
哲学者の倫理についての考えをご教示いただくのではなく,
弁護士実務の際,ルールの問題として悩ましい問題の研修です。
そうであれば,倫理等と大げさな名前をつけなければよいのですが,
一時期,弁護士が守るべきルールを弁護士倫理規定という名称で
成文化していたことがあるので,そういう名前の研修なのでしょう。

さて,今回のお題は弁護士報酬の決め方についてです。
つまり,法外な報酬を決めたらイカンということの研修ですが,
それだけでは「はいそうですね」で終わりですので,
実務上,決め方が難しい具体例を出して,それに対する
意見交換をするという内容です。

そしてポイントは,
①事件の着手金は経済的利益に応じて決める。
②しかし,依頼当初は経済的利益の把握が困難
なので,

依頼者が事件の見通しを納得してくれず多めに請求する場合や
見通しが大幅に異なって,わずかしからお金をとれなかったとき
どうするか といったことです。

でも,①はそうする必然性はありません。
単に,昔弁護士が守る必要があった弁護士報酬規定が
そういう形になっていたというだけで,報酬が自由化された現在では
着手金を経済的利益に応じて決める必要はありません。

でも①に固執する限りは,色々難しい問題が発生するということです。

当事務所では,着手金は基本的には経済的利益と無関係に
予想される手間の量に応じて決めますので,
今回の倫理研修で想定される悩ましい問題は無縁です。
(なお,当事務所でも報酬金は経済的利益に応じて決めます。
事件終了時は比較的経済的利益が分かりやすいし,成功を依頼者と分かち合うためです。)

それでも多くの事務所が惰性で,着手金を経済的利益に
応じて決めていますので,おかしなことが起こります。

たとえば,とりえず相手に慰謝料請求しようというときに,
200万請求ではじめると着手金は16万円
500万円の請求ではじめると着手金は34万円
なんていうのが旧報酬規定の考えです。
また,不動産がかかわる事件では,固定資産の評価証明なり
査定書なりなんなりがないと,弁護士費用が決められない
なんていうのも旧報酬規定ではよく困りました。

というわけで,今回の倫理研修は惰性で不合理な報酬規定を
利用している弁護士にだけ,有り難い講習だったということでした。

ただ,意見交換の中で,少なからず
「そういう場合は,手間の程度に応じて着手金を決める」
という意見もあったので,当事務所の決め方の正当性を確認できたのが収穫でした。
「そういう場合」に限らず,いつも手間に応じて決めればよいと思うのですが。