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最高裁がピンク・レディーのパブリシティ権について判断

木曜日, 2月 2nd, 2012
ピンク・レディー敗訴確定
「著名人は無断使用も受忍すべき場合ある」

「女性自身」のダイエット記事に写真を使われた
(元?)ピンク・レディーが発行元を訴えた裁判で,
最高裁が本日上告を棄却し,ピンク・レディーの敗訴が確定したそうです。

よくある裁判かと思ったので見過ごしそうになったのですが,
判決を読んだら,
パブリシティ権(著名人の名声,肖像などを保護する権利)とは何か,
どのように利用した場合に違法になるかが判断されています。

そうすると,パブリシティ権が初めて認められた,
記念すべき最高裁判例ということになるのかもしれません。

ちなみに,最高裁の判断枠組みで違法になるのは,
人を引き付ける力のある者の顔や名前を,
商品広告に使用するなどした場合に限られるので,
違法行為になる場合はやや限られそうです。
表現の自由に配慮した結果なのでしょう。
パブリシティ権に興味を持たれた方は,
いろいろ調べてみると
「おニャン子クラブ事件」
「加勢大周事件」
「ブブカスペシャル7事件」
など,気になる事件名がたくさん見つかって面白いと思います。

なお,このニュースが過去には
振付の著作権の問題として報道されたこともあるようなのですが
(ラッキイ池田氏もこの件にコメントしているようです),
実際の裁判では振付の著作権は争点になっていない筈です。
振付に著作権があることは法律に規定されていますし,
ピンク・レディーにも権利が無いわけではないのでしょうが,
本題から外れるので今日の所はここまでにします。