武富士元代表者の責任を認める判決1
新聞各紙で報道がありましたが、武富士の元代表者
に対して、過払い金の一部の責任を認める判決が
横浜地裁で出ました。
朝日新聞
時事通信
当事務所で、行なった事件です。
伊藤義人弁護士と
柏木研一郎弁護士と
私(勝俣豪)で担当しました。
あと、柳下明生弁護士も
理論面検討で参加しています。
この事件は、
社会的影響の面でも、
法律解釈という面でも
当事務所のスタンスの一例という面でも
また弁護士の仕事のあり方とう面でも
いろいろ、説明する点がありますので、
順次、書いていこうと思います。
This entry was posted on 金曜日, 7月 20th, 2012 at 10:17 PM and is filed under マイタウン法律事務所, 業者別過払い金回収の現状. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
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