武富士元代表者の責任を認める判決5

今回は、弁護士仕事との関係で
上記判決のことを書きます。

以前、下級審の裁判例について
詳しく調べることはあまり意味がない。

大事なのは、実質的に正しいか、と
条文と最高裁の判断である。
と書きました。
判例。判例 。

今回の件でいえば、
下級審の裁判例を熱心に検討して
見通しを考えれば、勝てるはずのない事件です。

何といっても、東京高裁で何件も負けているし、
他にも、下級審で負けているのがいつくもある。
半面で、勝っている下級審裁判例は見つかりません。

でも、当事務所はあまりそういうことは気にしませんので、
今回のような判決に至りました。

なお、そういうことを書くと、
今回の判決は、変わった裁判官が
たまたま妙な判断をしただけでないか、とも思う方もいるかもしれません。

でも、今回の判断は、合議体といって、3人の裁判官の判断ですし、
裁判長は、公表されている経歴からすると、
かなりのエリート裁判官のようですから、
全くそういうことはなさそうです。

やはり、今回の件で
実質的に正しいかという判断
条文と最高裁判所の判断の緻密な検討
の2点に、自信をもっていれば、
下級審の裁判例に惑わされることはないということ
を改めて確認しました。

Comments are closed.