Archive for 3月, 2013

エシレバター

日曜日, 3月 31st, 2013
3月30日の日経新聞土曜版、NIKKEIプラス1の
何でもランキング、「トーストを引き立てるバター」
の1位はエシレバターでした。

このバターは、すごくおいしいです。

以前、みなとみらいの有名らしいレストランで
食事をしていて、出てきたバターがあまりにもおいしかったので、
思わず、このバターは何か?と聞いたところ、
エシレバターであると教えてくれました。
ついでに、どうやればこのバターを手に入れることができるのか?
と聞いたら、成城石井で売っているということも知りました。

私は、あまり社交的でも、オシャベリでもないので、
ワザワザ、レストランの人に何か話しかけることは
普段はしません。
でも、このバターばかりは
二度と食べられなくなるのは、惜しいと思って
あえて聞いてみました。

ところで、記事では「トーストを引き立てる」
となってますが、正直、トーストに塗るのはもったいないです。
本来の香りがよくわからなくなります。

このバターは、生で食べるに限ります。
焼きたてフランスパンを買ってきて、
そのまま、大量にエシレバターをぬったくって
食べるのが一番です。

しかも、開封したその日が抜群にうまいので
小さいパックを買って、その日で食べつくすのが正解です。

このエシレバターを知ってから、発酵バターはうまいのかと
思って、他の発酵バターも試して見ましたが、
全然違います。

とはいえ、記事で2位と3位の
帝国ホテル発酵バターと
グランフェルマージュA.O.C.ドゥミ・セル
というのは食べたことがないので、
折を見て、食べてみようと思います。

体罰

月曜日, 3月 25th, 2013
最近、スポーツ会での体罰がどうの
ということが話題になっています。

なんで体罰は駄目なんでしょうか?
って、体罰に賛成している分けではないんですが、
体罰は、暴力だから駄目
何で暴力は駄目なの?
暴力は犯罪だから
って、思考が停止しているとしか思えない理由です。

この程度のことは訓練すれば
チンパンジーでも、供述することができそうです。

人間は、遺伝子ではなくて、
学習によって行動する動物です。
ということは、いかに合理的に教育し、学習させるか
というのは人類にとって、極めて重大な課題なわけです。

その手段として、ある種の罰はどの程度の有効なのか?
ある種の罰が有効だとして、体罰といわれるようなものは有効なのか?

体罰が無意味だということは既に分かっているとか言う人も言いますが
たいてい、眉唾でしょう。
教育論については、ホメロホメロがトレンドですが、
プロ野球を見ていれば、現状のプロ野球の指導者層を育てた第一は
たぶん、広岡達朗だろうし(今のパリーグの監督の半数は、広岡出身)
第二は、野村克也でしょう。

どうみても、ホメロホメロな人ではないです。
少なくとも一流のプロを育てるというレベルで
ホメロホメロ流が通用しているようにはみえません。

沢山の企業を観察したドラッカーの言う
優れた企業には、たいてい存在するという
人を育てるリーダー像も、どちらかというと広岡のようなイメージに思えます。

体罰が無意味だとかいうのは、この手のホメロホメロと同じで
まあ、それほど、信頼性があるようにもみえません。

だいたい、スポーツなんて、体罰での苦痛をはるかに超える
肉体的苦痛に耐えながらするのが通常です。
だから、殴られたところで、0が100になるのではなく、
90が100になる程度の話だろうと思います。

屈辱感云々なんていうのも、体罰とはあまり関係がない話です。
体罰なんてしなくても、屈辱感を与える手段は色々あります。

まあ、そんなわけで、体罰云々は、本当は人類にとってとっても大事な問題で
チンパンジーが口を出す問題ではないのですが、
思考停止な反応が真摯な議論を妨害しているように思えるのは
とても遺憾なことに思います。

 

過払い金返還巡りヤミ協定

日曜日, 3月 24th, 2013
との内容で、朝日新聞の社会面で報道です。

消費者金融業者と、法律事務所との間で過払い金の返還を巡り
ヤミ協定をしていて、過払いの依頼者に不当に損害を与えている
という内容です。

当事務所では、このような協定はしていませんが、
業者からは、かなりしつこく要求があり、
またそういう協定をしている事務所が実際にあるという
ことも耳にしていました。

いつかは、公(おおやけ)になって、
問題になるかもなあ、等と思っていましたが
新聞報道という形は、多少、予想外でした。
このあと、弁護士会がどう動くのかは注目されます。

記事だと、現実の悩ましい部分が少し理解にしくいです。
確かに、このような協定を結ぶと、過払いの交渉を事実上しなくなるし
訴訟で徹底的にやる手間を省けるので、過払いの事務処理が
ラクになるという法律事務所のメリットは否定できません。

でも、法律事務所側が、このような協定に魅力を感じるのは
むしろ「いやがらせ」を防ぎたいという点が強いと思います。
しかも、その「いやがらせ」は記事にあるような依頼者への直接電話というより
別の依頼者への影響です。

協定について、業者側の提案としては
協定を結ばないと、残債務が残る依頼者について
徹底的に訴訟をすると言ってきます。

任意整理は一般に
三会基準といわれる基準によって処理され、
ほとんどの業者は、その基準による和解案に応じます。

でも、協定を要求する業者は、協定に応じなければ
三会基準による和解に応じず、訴訟を提起するという対応をし、
現実にかなり強硬な対応をしてきます。

まあ、業者としては、過払いは利息を含めて徹底的に払わされて
残債が残る件については利息カットを要求してくるのは不当
ということです。

つまり、法律事務所側は、協定を結ばないと
残債務が残り、生活再建が必要な任意整理の依頼者に
迷惑がいきかねないという悩みをかかえることになります。

でも、ある依頼者の利益のために他の依頼者を犠牲にするということは
明らかな利益相反行為であって、法律事務所として許される行為ではありません。

と当事務所では考えて、この問題には
たとえ任意整理事案で苦労することがあっても
一切、協定には応じない
という対応をしています。

でも、悩ましさはある問題だけに
協定に応じた事務所が、それなりにあることは予想されます。

いずれにしろ、大きな事務所が公表している
過払い案件や債務整理案件の受任件数と
過払い回収総額からすると
1件あたりの過払い回収額が、当事務所より相当程度低いなあ、
と思っていました。

個別には、過払い額の大きい件、小さい件はありますが、
依頼者層に大きな違いがなければ、
ある程度件数をこなせば、統計的には
1件あたりの過払い回収額は、
同じような回収能力がある事務所であれば、
同じ額になっていくはずです。

それが、相当程度の違いがあるということは
相当程度の過払い回収能力の違いがあるのだろうと
思っていました。

その違いの原因のひとつが
協定の有無なのかも、と思います。

ロボット

金曜日, 3月 22nd, 2013
先日、NHKで
東日本大震災での原発事故をきっかけに
人型ロボット開発が加速しているという番組をやっていました。

私も、原発事故があったときは
「アシモはどうした」と思い
その後しばらくして、アシモが被災者を相手に
踊って慰労しているという話を聞いたときに
「踊っている場合か」
と思いました。

結局、デコボコなところでは全く歩けないということで
役に立たなかったということのようです。
随分前に、踊っていましたので、
デコボコくらい、とうに歩けるだろうと思っていましたが、
むしろ、人間とオシャベリするとか、そういうとこが進化していたようです。

でも、アシモの開発者たちは、
原発事故で役立たずだったことは、
かなり悔しい思いをしているようで、
鋭意、開発を進めているようでした。

さて、人型ロボットが
将来、自分で判断して動き回るようになる社会が生まれるのかどうか
それは、分かりませんが、
その場合に、必要になってきそうなことがあります。

それは、道徳を一義的にすることです。
よいこと、悪いことの判断は、
論理が介在しているように見えて、矛盾だらけです。

どのような場合に、何をするのが良いことで
悪いことなのか。

結構、矛盾した判断が生まれますが、
人間の場合は、適当に力関係だったり
「良心」という名の気分にしたがったり
打算に基づいたり、まあ
適当にしてしまっています。

でも、プログラムによって動くロボットに
矛盾は許されません。

ある一定の場合の、行動ルールを
明確に決めておかなければなりません。

救助ロボットは、1人を殺して10人を助けるのか
何もしないのかということを
あらかじめプログラムしておかなければならないのです。

私は、大学時代は
哲学的な研究にいそしんでいたのですが、
道徳的を一義的に(つまり論理的に矛盾なく)
表現できるか、というのは大きな関心でした。

哲学の分野では、こういった分野は
決疑論(けつぎろん)と呼ばれていますが
あまり重要でない問題として扱われています。

でも、ロボットが人間社会で自主的に動くようになるためには
実務的に重要な問題になってくると思われます。

 

ブラック企業

木曜日, 3月 21st, 2013
ブラック企業がどうのという本が
色々なところで評価されているようでしたので
少し前に読んでみました。

まあ、「どっちがブラックだよ」
と思う部分もありますが
感じ方は人それぞれということで。

とはいえ、私が初めてしたアルバイト先は
ブラック企業で、それにイタク傷ついたワタクシは
ブラック企業の被害者だったのかもしれません。

高1の頃、とにかくバイクが欲しかった私は
高給にひかれて、教材の訪問販売のアルバイトをしました。
とても役に立つとは思えない
(ただし、当時私がそう思っただけで、本当は素晴らしいものだったのかもしれない)
教材を何十万円で売るために、各家庭をピンポーンして回るという仕事です。

何日か(数日だったか、もう少しだったか記憶は曖昧です)して、
(幸い?)全く売れないまま、やめましたが、
毎日、売れないとボロクソ言われました、
同じときに入った別のアルバイトは成約していたようで、
何ともいえない気持ちでした。
そして、営業なる仕事はこのように詐欺のような仕事をするのか
とても自分にはできないなあ、と思い
将来、就業する意欲が著しく減退した気がします。
(まあ、そんなこともあって、哲学者にでもなろうと思ったわけです)

そんなわけで、ブラック企業の被害者なる人たちの
気持ちも分からんでもないですが、
若者には、もう少し早い時期に、
社会の荒波を軽く浴びせておいたほうがよいのかもしれません。

プラズマテレビ

水曜日, 3月 20th, 2013
パナソニックがプラズマテレビの生産をやめて、
日本勢はプラズマテレビから撤退するみたいです。

自宅には、10年前に買ったプラズマテレビがあります。
最新式の液晶テレビをちらりとみても、
自宅のプラズマテレビのほうが、
動きのある場面だったり
斜めから見た場合だったりで
優れているように思うので
残念です。

テレビは3Dにしてみたり、
またハイビジョンより画素が細かいものを開発してみたり
と色々しているようですが、
液晶より優れているとみえるプラズマテレビを撤退しているところをみると
結局のところ、よいものを作ろうとするよりも、
目先を変えて、購買意欲を喚起しようとしているだけなのでは、
という気がしないではないです。

今のプラズマテレビを買うときに、
プラズマは寿命が短いと言われた気がしていて、
この先、どの程度持つのかよく分かりませんが、
買い換える頃までには、
技術の進歩を感じるような状況になっているとよいなあと思います。

 

旦那に家事はさせられない

金曜日, 3月 8th, 2013
着物を入手したところ,
出来る限り,和服での行動に慣れようという意図と
家に帰ってから和服に着替えるのが
思いのほか,快適なことから,
ここ3週間ほど,帰宅後,入浴までの間,
和服で過ごしています。

色々な発見がありますが,
なかでも,この格好では,
家事をやるのは不便すぎるということです。

ちょいと,流しで,台ふきんをゆすごうにも袖が気になり,
食事の皿を運ぼうと取ろうとするにも,袖が気になり
ましてや風呂の掃除をしようと思ったら,適当に紐で
たすきがけもどきのようなことをしないとどうにもなりません。

つまり,自宅で和服は,
自宅で家事など要求されず
「メシ」とか「風呂」とか言っていれば良かった旦那の
古きよき時代のスタイルのようです。

 

フリーテレマーク

月曜日, 3月 4th, 2013
一昨年の最終スキーから,
勝手にフリーテレマークと名付けて
ストックなしのテレマークスキーの研究・練習に
励んでいます。

今年,考えついたのは,
そもそも,左右の足に均等に体重を掛ける
テレマーク姿勢をとっているのであるから,
谷足が前で,山足が後ろ気味で靴をグニャと
曲げる姿勢にこだわる必要はなく,
その逆でもよいのではないか?
ということです。

テレマークスキーの場合,上記の
谷足前と山足曲げの姿勢を
ターンの度に繰り返すので,
左右の足の組み替えが,それなりにバタバタして
(それが,独特の動きを生むと言えば生むのですが)
疲れるし,ショートターンには不向きです。

そこで,例えば右足を前,左足を後ろで曲げるという
足の形を固定したままで,左右にターンをする

ということを試みています。

その場合,標準とは逆のパターンになるターン
は,やや難しいのですが,
この方式だと,疲れません。

いったい,どういう形で滑っているのかは,
今のところ,撮影されていないのでよく分からないのですが,
(ただし,それなりに快適なので,少なくとも不格好ではないはず)
練習の成果が出て,スイスイと行けるようになれば,
便利になることは,確かなようです。

武富士元代表者に対する事件

金曜日, 3月 1st, 2013
最後に残っていた高裁も負けてしまいました。

高裁判決に関する報道が2回あったので
多少混乱した方もいると思うので,説明します。
当事務所では3件の提訴をしました。
(3件はそれぞれ複数の原告がいます)

1件目横浜地裁敗訴→東京高裁敗訴
これは,報道対象外

2件目と3件目は,別々に横浜地裁に提訴し,
別の係(単独)に係属したが,途中で同じ合議体で審理され
同時に判決(勝訴)。

控訴審の東京高裁では,2件目と3件目は別々の部に係属し,
3件目が昨年11月に判決
2件目が先日2/27に判決ということです。

1件目,2件目は既に上告受理の申立をし,
3件目もその予定です。

平成21年の最高裁判決を
文献学的な力の入れ方で読み込めば
当然,当方が勝つはずだと思うのですが,
高裁の裁判官に伝えきれなかったようです。

平成21年お最高裁の判断には,当方が読み込んだ含意があるのか
そこまで深く読み込むべきものではないのか
最高裁判所自体の判断を期待したいと思います。