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予防法務と遺言

金曜日, 6月 4th, 2010
「予防法務」とは

万が一トラブルが発生した場合、その損失を最小限に食い止めるため

法律知識や法実務上のノウハウを駆使して

事前にふさわしい措置をとることです。

「予防法務」という言葉は、主に企業法務において使われる言葉で

トラブルが起きた後に対処するのではなく、トラブルが起きないように

事前に弁護士に相談して対処していく発想をいいます。

 
ここまで聞くと、私たちの日常生活において

「予防法務」はあまりなじみのない言葉だと思われるかもしれません。

しかし”万が一の場合に備える”ということは

誰にとっても大切なことなのです。

”万が一の場合”と聞いてまず思い浮かぶのが

誰もがいつかは必ず迎えることになる「死」ではないでしょうか。

自分の死後、自分の財産は、残された人たちで話し合いをして

どのように分け合うかを決めることになります。

その際思わぬ行き違いから紛争に発展することもないとはいえません。

そのような事態を未然に防ぐために

遺言書は大変おおきな役割を果たします。

遺言書がない場合

相続人全員の合意があるか、

または相続人全員の合意が得られなかった場合は

裁判所の審判がくだるまでは遺産分けは終わりません。

つまり、相続人のなかでひとりでも合意しない人がいれば

裁判を起こすしか手だてはないのです。

しかし遺言書があれば、通常は相続人全員の合意も裁判もなく、遺産分けは終了します。

”万が一に備える”という意味で

遺言書は、「個人における予防法務」といえるでしょう。

残された方々に思わぬしこりやトラブルのもとを残さないためにも

遺言書の作成をご検討されるのはいかがでしょうか。

なお、当事務所では遺言書作成相談を初回30分無料で受け付けております。

(詳細についてはこちらをご覧ください。)

ご興味のある方はお問い合わせ下さい。