武富士役員5人を提訴(過払い金返還請求)

武富士役員5人を提訴=過払い利息の返還請求-新潟

会社更生手続中の

株式会社武富士への過払い金返還請求について

武富士の役員にその責任を追及しようという動きがあるようです。


当事務所では、既にこれに似た方法で、訴訟を提起しています。


当事務所の依頼者で、武富士に対して過払い金が発生している方について

「このまま泣き寝入りするのははどうか」
と考え、債権譲渡先の信託銀行への提訴等とともに検討した結果、

役員(取締役)に対して訴訟を起こすことが、最も勝訴の可能性が高い方法と考え、

先月に第一次訴訟を提起ました。

今月中には第二次訴訟を提起する予定です。


記事中には「この手の訴訟は珍しい」と書いてありますので

このような訴訟を提起している事務所は

ほとんどなかったのだろうと思われます。


その理由としては、

過払い金について不法行為責任を否定した最高裁判所の判例の存在が大きいと思います。

過払い金については、原則として不法行為責任が発生しないとすると

役員に対する責任追及も難しいとう判断につながりやすいからです。


ただ、この最高裁判所の判例をよく読めば

平成18年1月以降の過払いについては、むしろ責任追及できると解釈できます。

(当事務所では、法律構成上の理由から

平成18年2月以降の取引についての訴訟としました。)


しかしあくまで”平成18年1月以降の過払い”なので

平成17年以前に完済している場合は対象外となってしまいます。

またそれ以後も取引を継続した方でも、

武富士に対する過払金と同額になるとは限りません。


提訴内容についても、

訴える相手を誰にするのか?

(記事のように、役員5人を訴えるか?役員のうち1人に絞るか?)、

過払い金を請求する以外に

慰謝料や弁護士費用なども請求するか?等、選択肢はいろいろあります。


それらの点は、訴訟戦略上、色々悩ましいところですが、

この記事を読んだ限りでは、

当事務所と違う方法をとっているようです。


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