Archive for 9月 17th, 2010

「ガイアの夜明け」住まいの価値、守れてますか?

金曜日, 9月 17th, 2010
先日、テレビ東京「ガイアの夜明け」

マンションに関する話題を取り上げていました。

「住まいの価値、守れてますか?」

マンションを購入すると

ローンのほかに管理費の支払いをするのが通常です。

管理費の大半は管理を請け負う業者への支払に充てられます。


あなたがお住まいのマンションの管理会社は

マンションの管理をきちんとしてくれていますか?

「支払っている管理費にみあわない管理体制に悩まされている」

というようなことはありませんか?

・防水対策
・防犯対策
・マンション内外の清掃
・担当者の対応

集合住宅ならではのご心配や不安な点が

色々あるのではないでしょうか。


マンションの管理会社は

マンションを販売している会社が決めていることが多いですが

管理組合と業者との契約は1年単位のことが多いので

総会の決議等で、業者を代えることができるのです。

ほかの業者に管理業務を委託すると

管理費が今より安くすむ可能性もあります。


マンションについてのご相談となると

まず思い浮かぶのが”マンション管理士”ではないでしょうか。

しかし、マンション管理士は、資格上、

できることの範囲が限られてしまう場合もあります。

たとえば

「標準管理規約の範囲を超えて独自の条項を設けたい」
などとなると、弁護士の得意分野になってきます。

その条項を、最終的に裁判所で

「有効」と認められる必要があるからです。


当事務所には

マンション法(区分所有法)に詳しい弁護士がおり

マンションの管理組合のお手伝いをしています。

・滞納管理費の徴収等の法的手続のお手伝い
・規約改正

マンションにかかわる様々な法律相談に対応いたします。



管理組合と弁護士との顧問契約も受け付けております。

そうすることで、紛争を未然に防止することができます。

また法律に関することでちょっと知恵を借りたい、といった場合にも

電話で弁護士に相談することも可能です。

そのほかマンションに関するご相談は

マイタウン法律事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。


当事務所へのお問い合わせは、こちらをご参照下さい。

当事務所の顧問契約については、こちらをご参照下さい。

民法892条 推定相続人の廃除

金曜日, 9月 17th, 2010
相続に関する法律は『民法』に記載されています。


民法892条には
遺留分を有する推定相続人

(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)

が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
とあります。


相続欠格の場合(親殺しや遺言書偽造)は

被相続人(亡くなった人)の意思に関わりなく、相続権がなくなります。

(「民法891条 相続人の欠格事由」をご参照ください。)

しかし虐待・侮辱・非行による廃除の場合は、

被相続人の意思によらせています。

仮に虐待があっても、被相続人が

「まあそれはそれ。相続させないとまではいわないよ。」
と思うのであれば、相続権はなくなりません。

ただこれは被相続人の意思だけできめられることではなく

家庭裁判所が最終判断をすることになっています。


「親不孝な息子の○夫には相続させたくない!」
という場合には、遺言書をくとよいです。

遺言書を書くのに家庭裁判所の許可はいりません。

しかし、遺言書に

”○夫を相続人から廃除する”と記載するだけでは

○夫にに遺留分が発生してしまいます。

(「民法882条 相続開始の原因」をご参照ください。)

その遺留分を防ぐために、廃除の制度があります。

(ですから、892条は冒頭から”遺留分を有する”ではじまります。)


でも、○夫が廃除されても、

その子には代襲相続権があり、

代襲相続人にも遺留分がありますので、

○夫の子供が遺留分を主張することまでは防げません。



相続問題については、当事務所のホームページの

こちらをご参照下さい。