Archive for the ‘マイタウン法律事務所’ Category

金沢文庫事務所移転

木曜日, 10月 6th, 2016
マイタウン法律事務所の金沢文庫事務所が先日移転しました。

移転先

今までは,駅から少し歩く場所でしたが,駅のすぐそばになりました。

当事務所のように,住宅街の中心駅で事務所をかまえるスタイルだと,物件探しがなかなか大変です。
そもそもオフィスビル自体があまりない中で,しかも駅から近くて,希望の広さでとなると,そもそも物件自体がないことが通常です。

金沢文庫事務所も,駅から遠いのが気になっていて,移転先はいつも頭の中にあったのですが,今回ようやく実現しました。

今後ともよろしくお願いします。

『男の離婚術』増刷です。

火曜日, 5月 31st, 2016
弁護士が男の側から書いた当事務所著の『男の離婚術』(講談社)が,増刷になり第二版がでています。

他の離婚に関する本にない内容が多く記載されています。
つまり当事務所の弁護士が色々調べ物をして書いたのではなく,当事務所の弁護士が自分の経験に基づいて書き上げた本です。

かなり頑張って作り上げた本です。多くの方が読んでくださっているようで,なによりです。

B型肝炎給付金 期限が延長されます。

土曜日, 5月 14th, 2016
B型肝炎給付金は,もともとは来年1月12日まででした。
期間の延長法案が国会で審議されていましたが,5月13日に参議院でも可決され,さらに5年間,延長されることになりました。

とはいえ,発症から20年経過してしまうと,金額が大幅に低くなってしまうこともありますので,早めに請求するにこしたことはありません。
ご自身が対象になる可能性がある方は,一度当事務所にご相談ください(電話相談可)。

 

新横浜事務所OPEN

火曜日, 2月 23rd, 2016
マイタウン法律事務所の6つ目の事務所として,新横浜事務所を開設しました。
新横浜には既にいくつもの法律事務所がありますが,当事務所のように個人法務(離婚・相続・交通事故等の個人に関する法律問題)を中心にすえた法律事務所はあまりないことから,開設にいたりました。

場所はこちら

実は一昨年あたりから新横浜事務所開設にむけて動いていたのですが,紆余曲折あり,ようやくの開設でほっとひといきです。

新横浜事務所には,交通事故主任の小林芳郎弁護士が常駐しますので,よろしくお願いします。

逆風慣れ

火曜日, 5月 19th, 2015
法科大学院の入学者が過去最低とのことです。
今回の司法改革を成功というのはなかなか難しいし,これ以上の失敗した制度改革を探すのも難しいだろうと思います。でも,どんな制度でも壊滅的な破壊が,自然界における撹乱(山火事等)と同様に,長期的に見ると有用なのだろうとも思うので,それはそれで長期的な視野も必要なのかも知れません。

いずれにしろ,弁護士業界は,私が弁護士を目指した頃の「とりあえず弁護士資格をとっておけば安泰」というものでは全くなくなっています。社会にとって司法改革が成功かどうかは別として,少なくとも個人の目論みとしては完全に計算がはずれました。

でも実を言うと,この手のことは,私にとって3度目の出来事です。

私は大学生の頃は,哲学者になろうと思っていました。ところが,その矢先に,大学の制度改革のようなものがあって,教養課程の大幅な縮小が行われたようです。そして,それまでは,各大学とも教養課程のために哲学の先生が必要だったのですが,要らなくなってしまい,失職しているようだなんて状況になりました。そしてただでさえ少なくなった職を,失職した人と博士課程を出た人でとりあうような状況になっているとの話でした。なので,博士をでても仕事はないよ,となってしまったのです。
実はもともと哲学者なんていう職はなくって,基本的には哲学文献研究者になるしかない世界です。逆風の業界状況の中で,自分は哲学文献研究者でなく哲学者だなんて言っていても,生活費を稼げるあてはほとんどなく,別の道を考えることにしました。

そこで就職です。もともと哲学者になるなんて大風呂敷を広げた後の進路ですから,なかなかポジティブな動機付けもみつからないまま,あまりハードに働くのも嫌だし,でも給料もそれなりに欲しいなんてみつけたのが信託銀行です。ところが,信託銀行も金融ビッグバンだなんだで,それまでの存続の基盤であった規制が撤廃された上に,入社直後にはさらに多量の不良債権が隠されていたことが判明したりで,もうどうにもなりません。逆風に立ち向かって何とかしてくれようぞ,なんて新入社員が考えるような場ではないですし,根本的にサラリーマンになじめない性格的欠陥の諸々も気づかされて,撤収です。

そんな次第でしたので,司法試験に合格した後の司法修習中に,司法制度改革によって弁護士を大幅増員するという話をきいたときは,「またかよ」という気分でした。でも,さすがにもう逃げていてもしょうがないなあ,とハラをくくることが出来たのではないかと思います。

撹乱後の業界が,撹乱前よりも大幅によくなる上で,当事務所が重要な役割を果たしていくことができれば,と思っています。

東京事務所OPEN

火曜日, 4月 28th, 2015
マイタウン法律事務所の5つめの事務所として,東京事務所を開設しました。
今までの地域密着,住宅街開設とは一転,東京丸の内に事務所を開設しました。
場所はこちら

というのは,個人法務のリーディングファームとして,神奈川県の住宅街の事務所で蓄積したノウハウを,より広い地域の方に提供するのに便利な場所に開設したかったからです。
東京のみならず,千葉や埼玉にお住まいの方も,当事務所の質の高い個人法務のサービスをご希望の方は,東京事務所をご利用下さい。

なお,東京事務所での法律相談は,当面,柏木弁護士と,藤澤弁護士が担当します。

やさしくわかるB型肝炎給付金サイト

水曜日, 2月 4th, 2015
当事務所のB型肝炎給付金サイトが完成しました。

最近になって多くの事務所がB型肝炎給付金の告知を始め,専用サイトを作っているので珍しくないかも知れませんが。
当事務所のサイトの一番の特徴は,自動プログラムによるB型肝炎給付金かんたん診断が利用できることです。
個人情報の入力をすることなく,給付金の対象になりそうかどうか,概ね判断ができます。

また,当事務所はB型肝炎給付金請求については,神奈川県内ではダントツのノウハウがありますし,
全国レベルでも当事務所より明らかに高度なノウハウをもっている事務所はないと思います。

無料電話相談,メール相談も実施していますので,お気軽にご相談ください。

年初

金曜日, 1月 23rd, 2015
珍しいことに年明け早々かなりバタバタしています。
今年も始まり、当事務所もいつの間にか10年を超えました。

当事務所の理念は
個人法務のリーディングファームを目指すことです。
個人法務、つまり離婚、相続、交通事故といった個人に関する法律分野で
質においてナンバーワンの事務所を作るということです。

ひとつのイメージは、離婚の第一人者、相続の第一人者、交通事故の第一人者といった各分野の第一人者が
当事務所の所属弁護士である、
というような事務所です。

そして、ようやく形がみえつつあります。
少なくとも神奈川県内では個人法務のリーディングファームといえる状況になりつつあると思います。
離婚、B型肝炎、建築については、まず県内第一のノウハウがあると思います。
交通事故や相続も、トップが見えてきたという状況です。

神奈川県は人口で言えば、全国2位です。
個人法務は経済規模ではなく人口規模に大きく関わりますので、神奈川県内で一番であることは全国がみえてくることにつながります。

当事務所の規模は、県内では大規模ですが、全国にはもっと大規模な事務所がたくさんあります。
でも、当事務所より規模が大きい事務所はほとんど企業を中心とした事務所です。
個人法務中心で当事務所より、(遥かに)規模の大きい事務所もいくつかありますが、
事務所の理念や目指すところが大きく異なりますので、
質において当事務所を上回る事務所はないだろうと思っています。

今年も個人法務のリーディングファームを目指して頑張っていきたいと思います。

男のための離婚本

日曜日, 12月 28th, 2014
事務所で本を出版しました。
『男の離婚術 弁護士が教える「勝つための」離婚戦略』
という本です。

講談社からです。

読む人にとって出版社はそれほど意味がないかもしれませんが、
実はそうでもないのです。

最近は、弁護士業界もなかなか苦境です。
そこで、商売道具として本を出版してみようかとは多くの弁護士が考え付きそうです。
多くの弁護士が考え付きそうであれば、その弁護士の望みを商売にしよう
というのもごく自然な流れです。

というわけで、当事務所にも営業がきましたが
しめて何百万円か払えば、弁護士の意向にそった本を作ってくれて
宣伝までしてくれる出版社があるわけです。

そうではなく、自分たちで企画を作り、
そのうえ、法律業界と中のよい業界系出版社ではないとところから出版する
ためには、それなりの企画性と、内容がなければならないわけです。

そのようなわけで、
ちまたに一般の方向けの離婚本はあまたあるが、
離婚問題をかかえる人の半数を占める男向けの本は、ほとんどない
しかも、弁護士が著者の本は皆無である。

という中で、当事務所は、どの事務所よりもこの問題について
書くべき事柄、思想をもっている
ということで、出版されたのが、この本です。

タイトルは、ちょっと派手で軽いかな、と思いますが
このブログでもたまに話題にしてきた男側視点での離婚問題の解説本としては、他の弁護士は書きたくても書けないレベルの内容に仕上がっているはずです。

離婚問題をかかえていて、ネットで色々調べて、どうにも不公平な現実にぶち当たった方は
ぜひ、ご一読ください。

 
 
 

山が動く?

金曜日, 11月 7th, 2014
離婚の際に子供の親権者を決める大きなルールに
①母親優先の原則 と
②継続性の原則
というものがありました。

②は夫婦が別居している状況で、実際に子供をみている方がその後も子供をみるべきというルールです。

で、実際に①②を利用すると、母親が子供を連れて別居した場合は、父親は親権や監護権をとるのは ほぼ絶望的ということになります。

①は、男女の役割分担を前提にした社会構造や価値観の中であればともかく、
男女の役割分担意識は因習だなどと言いながら、 母親優先等と言われるとご都合主義的な感じがします。

②は、子供の奪い合いで、先に連れて行った者勝ちにします、と裁判所が宣言しているようなものですから 法治主義の放棄のようなものです。

でも、ようやく変わってきたようです。

法曹時報という裁判官向けの雑誌があります。
最近は、離婚関係の記事(主に離婚に詳しい裁判官が、離婚事件審理上の考え方の基本について書いている) が続いていたのですが、先日は「子の監護者指定・引渡調停・審判事件の審理」という記事がありました。

そこで、母親優先の原則も、継続性の原則も「従来の考え方」として記載され、最近の考えでは、
より実質的に監護権者がどちらが優れているかを考えている傾向にあるとしています。

これは、男側の離婚事件に多く関わってきた弁護士からすると、おどろくべき大きな変化です。
おそらくは、特に②の関係ではハーグ条約の影響があるのだと思います。
②は明らかにハーグ条約の趣旨と矛盾しますから、国内案件だけ、継続性の原則というのは無理だということです。

もちろん、急に父親が親権や監護権をとることができるようになるか、というと当面は何らかわらないと思います。
単に、母親を親権者や監護権者に決める理由として、母親優先や継続性ということを言う代わりに、諸事情を考慮の上 母親が相当と結論づけるだけと思われます。
でも、5年単位で言うと、つまり2原則の影響が十分消えて、実質的に考えるということが定着した上で 裁判官が考え出すと、父親が親権や監護権を取得できる事案も増えていくのではないかと思います。