Archive for the ‘業者別過払い金回収の現状’ Category

武富士役員5人を提訴(過払い金返還請求)

水曜日, 12月 22nd, 2010
武富士役員5人を提訴=過払い利息の返還請求-新潟

会社更生手続中の

株式会社武富士への過払い金返還請求について

武富士の役員にその責任を追及しようという動きがあるようです。


当事務所では、既にこれに似た方法で、訴訟を提起しています。


当事務所の依頼者で、武富士に対して過払い金が発生している方について

「このまま泣き寝入りするのははどうか」
と考え、債権譲渡先の信託銀行への提訴等とともに検討した結果、

役員(取締役)に対して訴訟を起こすことが、最も勝訴の可能性が高い方法と考え、

先月に第一次訴訟を提起ました。

今月中には第二次訴訟を提起する予定です。


記事中には「この手の訴訟は珍しい」と書いてありますので

このような訴訟を提起している事務所は

ほとんどなかったのだろうと思われます。


その理由としては、

過払い金について不法行為責任を否定した最高裁判所の判例の存在が大きいと思います。

過払い金については、原則として不法行為責任が発生しないとすると

役員に対する責任追及も難しいとう判断につながりやすいからです。


ただ、この最高裁判所の判例をよく読めば

平成18年1月以降の過払いについては、むしろ責任追及できると解釈できます。

(当事務所では、法律構成上の理由から

平成18年2月以降の取引についての訴訟としました。)


しかしあくまで”平成18年1月以降の過払い”なので

平成17年以前に完済している場合は対象外となってしまいます。

またそれ以後も取引を継続した方でも、

武富士に対する過払金と同額になるとは限りません。


提訴内容についても、

訴える相手を誰にするのか?

(記事のように、役員5人を訴えるか?役員のうち1人に絞るか?)、

過払い金を請求する以外に

慰謝料や弁護士費用なども請求するか?等、選択肢はいろいろあります。


それらの点は、訴訟戦略上、色々悩ましいところですが、

この記事を読んだ限りでは、

当事務所と違う方法をとっているようです。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。

【オリエントコーポレーション(オリコ)】過払い金回収の現状

火曜日, 12月 14th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。

今回は、株式会社オリエントコーポレーションです。


株式会社オリエントコーポレーションは

みずほ銀行のグループで、

”オリコ”、”オリコカード”などと呼ばれています。


全体の印象 >>
キャッシング以外にも、自動車ローンや銀行ローンの保証も手がけていて

手広く営業しています。

弁護士が介入する旨の通知を出すと

こういった諸々の取引についての書面が送られてきます。

みずほ銀行のローンを保証していることが多く

オリコ宛に通知を出すと、みずほ銀行のローンに影響が出ることがあるので

事業者や住宅ローンを組んでいるなどの場合はは注意が必要です。

自動車ローン、銀行ローン等の金利が低い取引も多く

借金の残額がある状況で弁護士が入っても、過払いにならないことも多いです。

反面で、カード会社は、一般に大きな過払いにならないことが多いなかで

オリコは数百万の過払いが生じていることもあります。

また、平成の初め頃の取引については、データを抹消したと主張してきます。

「借入のデータはないが、返済のデータだけならある」
などと主張してくることもあるので

そういった場合は、残された一部のデータをもとに

取引履歴を再現して交渉することになります。


取引開示までの期間 >>
1か月から1か月半です。


訴訟になる前の交渉 >>
裁判前の交渉で、ある程度の条件が出ることが多く、話がつくことが多いです。


訴訟になった以後 >>
前記の事情から、訴訟を起こさずともそれなりの提示があることがありますが

完全な満額とは限らないので

依頼者によって、複数の業者からの借入で過払い金が発生していて

オリコ以外で裁判をせざるを得ない業者があるときや

過払い金の額が多いときは

ほかの業者と一緒に訴訟にしてしまうこともあります。

ただ、提訴後は比較的早期に解決しています。


注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。

ただ、弁護士や司法書士に依頼せずに回収しようと思うと、訴訟を覚悟する必要があり

ご自身で法廷に立って、裁判官とやりとりする必要があります。

オリコの場合は額が大きくなることも多く、

また、そのような場合は、前述の取引データ抹消の問題があるので、

再現した履歴の根拠等について裁判官に説明する必要があります。

また弁護士ではなく司法書士に回収を依頼することもできますが

過払い金の金額の大きい訴訟の場合

司法書士は扱える金額に制限がありますので、

結局はご自身で法廷に立たなければならなくなります。

自分で法廷に立つのは不安だという場合は

弁護士への依頼をお勧めします。


費用についても注意が必要です。

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

最近は、弁護士と相手との直接交渉では金額の折り合いがつかず

訴訟を起こさなければならないことも多いので

訴訟になった場合の料金も確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

【シンキ(ノーローン】過払い金回収の現状

木曜日, 12月 9th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。

今回は、シンキ株式会社(ノーローン、NOLOAN)です。


シンキは、新生銀行のグループです。


全体の印象 >>
シンキ同様、レイクも、新生銀行のグループです。

レイクは、新生銀行のグループになったとたんに過払金についてのの対応がよくなり、

訴訟が減りました。

しかしシンキは、は同じ新生銀行グループであるにもかかわらず

訴訟になることが多いです。

会社の経営者個人に、比較的大口で貸していることも多いという印象です。


取引開示までの期間 >>
約2週間から3週間です。


訴訟になる前の交渉 >>
訴訟前には、あまりよい条件は提示してきませんので、訴訟になることが多いです。


訴訟になった以後 >>
訴訟提起後は、何回か期日を重ねるうちに

それなりの条件の提示があり、和解になることが多いです。


注意事項 >>
シンキからは

裁判をしないと納得のいく額を回収することが困難になっています。

そこで、過払い金回収にあたっては

裁判手続(訴訟)まで意識する必要があります。


裁判は、専門家に依頼せず、ご自身でもできますが、

裁判になった場合、シンキ側は

取引の分断(長い取引の間に切れている部分がある)という主張をしてくることが多いので、

その分断に対して、最高裁判所が示した基準で反論していく必要があります。

専門家に依頼しよう、となった場合は

以下の点にご注意ください。


(1)すべての専門家に任せきりにできるわけではない?

140万円を超える過払金は地方裁判所での手続になります。

司法書士は地方裁判所の法廷には立てませんので

ご自身で平日に調整して裁判所に足を運び

法廷にたって裁判官とやりとりする必要があります。

多くの司法書士は傍聴席で見守っていてくれているようですが

基本は自分ですることになります。


(2)報酬金に注意!

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

訴訟になった場合の費用も、事前に確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。

当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

【セディナ(OMC/セントラルファイナンス/クオーク)】過払い金回収の現状

水曜日, 12月 8th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。


今回は、株式会社セディナです。


セディナ、三井住友銀行のグループです。

オーエムシーカード(OMCカード、アルファオーエムシー)、

セントラルファイナンス(CF)、

クオーク

は、セディナが引き継いでいます。


全体の印象 >>
もともとオーエムシーカードだったものが多いように思います。

オーエムシーカード分、セントラルファイナンス分、クオーク分は

それぞれ別の窓口での交渉となります。


ちなみに、「クオーク」と名前の似た「クオークローン」は

現在「株式会社クラヴィス」という名前で、

「クオーク」とは別会社です。


オーエムシーカード分については

セディナ側が独自の計算をしてくるので、

セディナ側と当方の主張する金額の差が大きくことなるときは

もめることがあります。

100万円超の過払いになることは少なく、

数十万円くらいの事案が多いです。


クオークの取引は、自動車ローン等が多く

あまり過払いになった記憶はありません。

過払いになるのは、主にオーエムシーカード分とセントラルファイナンス分です。


取引開示までの期間 >>
1か月から2か月で、他社に比べると時間がかかります。


訴訟になる前の交渉 >>
裁判前の交渉で、ある程度の条件が出ることが多く、話がつくことが多いです。


訴訟になった以後 >>
前記の事情から、裁判前でもそれなりの提示があることがありますが

完全な満額とは限らないので

依頼者によって、複数の業者からの借入で過払い金が発生していて

セディナ以外で裁判をせざるを得ない業者があるときは

ほかの業者と一緒に訴訟にしてしまうこともあります。

ただ、提訴後は比較的早期に解決しています。


注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。

ただ、弁護士や司法書士に依頼せずに回収しようと思うと,訴訟を覚悟する必要があり

ご自身で法廷に立って、裁判官とやりとりする必要があります。


また弁護士ではなく司法書士に回収を依頼することもできますが

過払い金の金額の大きい訴訟の場合

司法書士は扱える金額に制限がありますので

結局はご自身で法廷に立たなければならなくなります。

自分で法廷に立つのは不安だという場合は

弁護士への依頼をお勧めします。


費用についても注意が必要です。

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

最近は、弁護士と相手との直接交渉では金額の折り合いがつかず

訴訟を起こさなければならないことも多いので

訴訟になった場合の料金も確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。

(ただし、現時点でセディナを相手に

複数名での過払い金返還請求訴訟を起こしたことはありません。)


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

【三菱UFJニコス(NICOS/日本信販/DCカード)】過払い金回収の現状

水曜日, 12月 1st, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。

今回は、三菱UFJニコス株式会社です。

三菱UFJニコスは、三菱東京UFJ銀行のグループです。

日本信販(ニコスカード)、UFJカード、DC(ディーシー)カードは、

三菱UFJニコスが引き継いでいます。


全体の印象 >>
かなり手広く営業しています。

過払いが発生する取引が多いですが

金利が低い取引もあり、取引が長いからといって

必ず過払いが発生するわけではありません。


また、平成7年頃(具体的な月は、各カードごとに違う)

より前のデータは抹消してしまったと主張してきますので、

それより前から取引がある場合は、問題が生ずることが多いです。

カード会社の中では

過払いの額が大きくなることが多く

その金額が100万円を超えることも珍しくありません。


取引開示までの期間 >>
1か月から1か月半で、他社に比べると時間がかかります。


訴訟になる前の交渉 >>
2年ほど前までは

前述の取引履歴抹消の問題がない事案は

裁判前に話が付くことが多かったのですが、

最近は、裁判前の提示額が低く、訴訟になることが多いです。


訴訟になった以後 >>
訴訟になった後は

裁判手続を進めていく中で、和解ができることが多いです。

また、取引履歴抹消の問題がある場合も、証拠状況を見ながら

開示当初の残高をなくした計算等をベースに和解できることが多いです。


注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。

ただ、最近の三菱UFJニコスの動向をみていると

しっかりした額を回収するには、訴訟を覚悟する必要があり

ご自身で法廷に立って、裁判官とやりとりする必要があります。

特に、取引データ抹消期間がある場合には

推定計算や残高無視計算の法的根拠について裁判官に説明する必要があります。


また弁護士ではなく司法書士に回収を依頼することもできますが

過払い金の金額の大きい訴訟の場合

司法書士は扱える金額に制限がありますので

結局はご自身で法廷に立たなければならなくなります。

自分で法廷に立つのは不安だという場合は

弁護士への依頼をお勧めします。


費用についても注意が必要です。

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

最近は、弁護士と相手との直接交渉では金額の折り合いがつかず

訴訟を起こさなければならないことも多いので

訴訟になった場合の料金も確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

【エポスカード(丸井)】過払い金回収の現状

木曜日, 11月 25th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。


今回は、株式会社エポスカード(丸井)です。


エポスカードは、株式会社丸井グループの子会社で、

クレジットカード会社です。

以前は”丸井”という名称でしたが

今は”エポスカード”という名称になりました。


全体の印象 >>
さまざまな消費者金融・カード会社を含め、最もきっちりした対応をする会社です。

ですから、訴訟になることはほとんどありません。

また、貸付額がそれほど大きくないせいか

多額の過払いになることはあまりありません(数十万円程度が多い)。

ただ、エポスカード側は

平成9年4月以前に取引が完了したデータは「破棄した」と主張し

それ以前の取引の履歴は提出してきません。

それ以前から取引がある場合は、問題が生じることになります。

銀行引き落としの履歴等の資料があれば、それをもとに交渉することになります。


取引開示までの期間 >>
約1週間です。


訴訟になる前の交渉 >>
たいてい訴訟前に十分な額の提示があり解決します。

データ破棄の問題がある事案でも

客観的資料(銀行引き落としの履歴等)があれば、交渉が進みます。


訴訟になった以後 >>
訴訟提起後も、和解交渉がすすみます。


注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。

エポスカードの場合、ご自身で取引履歴を請求すれば

利息制限法で定められた利率で計算し直した履歴を出してくれるので

ある程度、ご自身での対応も可能かも知れません。


ただ、エポスカードの計算方法には

過払い利息が入っていませんので

過払い利息を含んだ過払い金額を、自分で計算する必要があります。


当事務所では、

ご本人で取り寄せた取引履歴を持参いただき

当事務所で、正しい利率で計算

(利息制限法で定められた利率で計算し、過払い利息を含む)

し、過払い金がいくらになるのか?を調べる、というサービスを実施中です。

(料金は、借入先1社につき10,500円(税込)です。)


また先ほど「エポスカードはきっちりした対応をする」と書きましたが

それはあくまで弁護士が介入した場合のことで、

ご自身で請求をした場合にも同様に、きちんとした対応をしてくれるとは限りません。

データ破棄の問題があるなど、

どうやら交渉が難しくなりそうだ、といった場合は

一度弁護士にご相談されることをおすすめします。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

【CFJ(アイク/ディック/ユニマット/タイヘイ/本田チヨ/マルフク)】過払い金回収の現状

金曜日, 11月 19th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。


今回は、CFJです。


アイク、ディックファイナンス、ユニマットライフ、

ユニマットレディス、タイヘイ、マルフク、本田ちよ

等で借り入れた件は、CFJ合同会社が引き継いでいることが多いです。


ただし、タイヘイやマルフクなどの場合

「○○さん(依頼者)の件については引き継いでいません。」
と言ってきたりして、

完全に引き継ぎをしているわけではないようで、

引き継ぎをしている取引とそうでない取引が

明確でない部分もあります。


全体の印象 >>
CFJ合同会社は、米シティバンクのグループです。

裁判前で和解が成立する場合、

訴訟中に和解が成立する場合、

判決まで行く場合、色々あります。

たいての業者は、解決に至るパターンは同じことが多いですが

CFJの場合は結果として色々なパターンに別れています。


問題になる点としては

取引の分断(特に、別商号から別商号への借り換え)や、

取引を引き継いだか引き継いでいないかの主張などが多いです。


取引開示までの期間 >>
約3週間です。


訴訟になる前の交渉 >>
訴訟になった場合のとの額の差や、早期解決のメリット等を考えた結果

必ずしも悪くはない案が提示されることもあるので、

訴訟前に和解が成立することもあります。

ただ、多くの事案では、訴訟提起になります。


訴訟になった以後 >>
訴訟提起後も比較的早期に和解できることもあれば

裁判の回数を重ねるうちに和解になること、

判決が出てから支払ってくること、

判決後にCFJが控訴し、控訴審で話がつくこと

等、決着方法は色々です。


一番大きな争点になるのは

取引に分断(別商号から別商号への借り換えなど)がある場合で、

多少でも分断があると

CFJ側は徹底的に争ってくるため、

和解にならならず、長引くことが多いです。


なお、CFJは弁護士を立ててくることは少なく

社員が”支配人”として法廷に出てくることが多いです。


注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。

ただ,ご自身で法廷に立って、裁判官とやりとりする必要があります。

また弁護士ではなく司法書士に回収を依頼することもできますが

過払い金の金額の大きい訴訟の場合

司法書士は扱える金額に制限がありますので

結局はご自身で法廷に立たなければならなくなります。

自分で法廷に立つのは不安だという場合は

弁護士への依頼をお勧めします。


また、費用についても注意が必要です。

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

最近は、弁護士と相手との直接交渉では金額の折り合いがつかず

訴訟を起こさなければならないことも多いので

訴訟になった場合の料金も確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

【レイク(新生フィナンシャル/GEコンシューマー・ファイナンス)】過払い金回収の現状

水曜日, 11月 17th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。


今回は、レイクです。


現在、レイク(ほのぼのレイク)

新生フィナンシャル株式会社という会社が主体です。

以前は、GEコンシューマー・ファイナンス株式会社
という会社でした。


なお、GCカードも同様に

GEコンシューマー・ファイナンス株式会社でしたが

現在は新生カード株式会社が担当のこともあり

新生フィナンシャル株式会社との振り分けは不明です。


全体の印象 >>
現在は新生銀行のグループです。

それ以前は、米GE (General Electric Company) の傘下でした。

新生銀行のグループになってからは

しっかりした対応で、大手消費者金融の中では訴訟を起こすことが最も少ないです。


GEコンシューマー・ファイナンスの頃は

訴訟前の交渉での提示額が低く、ほとんど裁判になっていました。)

ただ、取引履歴を請求しても

平成5年以降のものしか出してきません。

この点が一番の問題です。

依頼者が平成5年以前から契約していたにもかかわらず

平成5年以降の取引履歴しか出してこないような場合には

訴訟を起こします。


取引開示までの期間 >>
約1週間です。


訴訟になる前の交渉 >>
多くの事案で、ある程度の和解案の提示があるので

早期解決のために訴訟前に和解できることも多いです。

ただし、平成5年より前から取引がある場合は

その分の取引を出してきませんので(データ抹消したと主張してきます)、

その場合、平成5年より前の履歴を、依頼者の記憶に基づいて再現して請求したり

当時既に借金はなかったものと考える簡易な手法を用いたりして

過払い金を算出し、請求します。

しかし、その請求にはレイク側は応じてきませんので

訴訟をすることになります。


訴訟になった以後 >>
平成5年より前の履歴について、

レイク側の資料に基づいた推定計算をベースに和解が成立することが多いです。

推定計算も比較的穏当な提案が多く、判決まではならずに解決することが大半です。

なお、裁判になった場合は、弁護士が代理人につきます。


注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。

ただ、レイクは弁護士を立ててくることが多いので

ご自身で行った推定計算や

当時既に借金はなかったものと考えて算出した方法の法的根拠について

法廷に立って、相手側弁護士や裁判官とやりとりする必要があります。


また弁護士ではなく司法書士に回収を依頼することもできますが

過払い金の金額の大きい訴訟の場合

司法書士は扱える金額に制限がありますので

結局はご自身で法廷に立たなければならなくなります。

自分で法廷に立つのは不安だという場合は

弁護士への依頼をお勧めします。


また、費用についても注意が必要です。

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

最近は、弁護士と相手との直接交渉では金額の折り合いがつかず

訴訟を起こさなければならないことも多いので

訴訟になった場合の料金も確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

【アイフル】過払い金回収の現状

月曜日, 11月 15th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。


今回は、アイフルです。


全体の印象 >>
半年位前までは、ほぼ全件について

訴訟を起こし、判決が出るまで争っていましたが

最近では少し柔軟になり

訴訟前に和解する場合、

または訴訟中に和解することもあります。

ただ、直近においては再び態度が強硬になってきているので

判決まで考える必要があります。


取引開示までの期間 >>
約1週間から2週間です。


訴訟になる前の交渉 >>
分断がある事案や、額が少ない事案の場合などは

依頼者によってはメリットがある和解案が提示されることもあるので、

いくつかの件で

訴訟を起こさずに和解することがあります。

ただ、全体的には訴訟になる件が多いです。

直近では、アイフル側の提示額が

過払い利息をつけない額の半額程度になってきていることから

訴訟を起こす前の交渉が時間の無駄といえる状況に戻りつつあります。


訴訟になった以後 >>
多量の資料を出してきて

取引の分断や、悪意(これがないと過払い利息がつかないことになる)を争ってきます。

全体的には”訴訟引き延ばし”ともとれる訴訟進行をしてきます。

訴訟中にある程度の和解案ができて合意に達することもありますが

多くの事案で判決まで行きます。

判決が出ると、過払い利息を含めた全額を支払ってきます。

少し前までは、依頼者本人宛に直接送金していましたが

最近は当事務所指定の口座に支払ってきています。


注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。

ただ、過払い金の額が大きい場合

特に過払い利息をつける場合とつけない場合で大きな違いが出るような場合は

ご自身で、アイフル側の多量の資料を分析し、法律的な反論をしていく必要があります。


また弁護士ではなく司法書士に回収を依頼することもできますが

過払い金の金額の大きい訴訟の場合

司法書士は扱える金額に制限がありますので

結局はご自身で法廷に立たなければならなくなります。


自分で法廷に立つのは不安だという場合は

弁護士への依頼をお勧めします。


また、費用についても注意が必要です。

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。


最近は、弁護士と相手との直接交渉では金額の折り合いがつかず

訴訟を起こさなければならないことも多いので

訴訟になった場合の料金も確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。

(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

【プロミス】過払い金回収の現状

金曜日, 11月 12th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。


今回は、プロミス株式会社です。


(なお、クラヴィス(旧タンポート、クオークローン、ぷらっと、リッチ、東和等)

との取引による過払いをプロミスに請求する件は

独自の問題がありますので、後日説明します。)


全体の印象 >>
大手銀行のグループだけあって、比較的誠意をもった対応をしています。


取引開示までの期間 >>
約1週間です。


訴訟になる前の交渉 >>
ある程度の額を提示してくることが多いので

訴訟前に話がまとまることもあります。

ただし、支払がかなり先いなる場合が多いです。


1年程前まではアコム同様、裁判になることが少ない業者でした。

しかし最近では支払日がかなり先で、

しかも分割払い等の提案になってきたので、

訴訟をしたほうが、早くかつ多い金額を回収できる事案が増えてきました。

そこで、当事務所でも訴訟を起こすケースが増えてきています。


訴訟になった以後 >>
訴訟提起後は、第2回目の期日くらいまでに、

概ね納得のいく条件を提示してくることが多いので

ほぼそのあたりで和解が成立して、

入金後、訴訟を取下げることが多いです。

なお,過払い利息を付けた額と付けない額に大きな差がある事案では

プロミスも弁護士をつけてきます。


注意事項 >>
プロミスもアコム同様、

裁判をしないと納得のいく額を回収することが

困難になっています。

そこで、過払い金回収にあたっては

裁判手続(訴訟)まで意識する必要があります。


では専門家に依頼しよう、となった場合

以下の点にご注意ください。

(1)すべての専門家に任せきりにできるわけではない?
140万円を超える過払金は地方裁判所での手続になります。

司法書士は地方裁判所の法廷には立てませんので

ご自身で平日に調整して裁判所に足を運び

法廷にたって裁判官とやりとりする必要があります。

多くの司法書士は傍聴席で見守っていてくれているようですが

基本は自分ですることになります。

さらに、プロミスが弁護士を付けた場合は

弁護士と法廷でやりあわなければなりません。


(2)報酬金に注意!
過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

訴訟になった場合の費用も、事前に確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息